○倶知安町家庭的保育事業等認可要綱

令和6年3月28日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、町長が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定に基づく家庭的保育事業等の認可並びに同条第7項の規定に基づく廃止及び休止の承認について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)及び倶知安町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年倶知安町条例第33号。以下「条例」という。)に規定する用語の例による。

(認可の基本方針)

第3条 町長は、法、条例及びこの要綱に定める家庭的保育事業等の認可に係る基準を満たす者について法第34条の15第2項の規定による認可を行うものとする。ただし、倶知安町における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業開始予定日の属する年度(以下「事業開始年度」という。)に係るものであって、3号認定子ども(支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の区分に係るものに限る。)が、支援法第61条第1項の規定により定める子ども・子育て支援事業計画において定める必要利用定員総数(事業開始年度に係るものであって、3号認定子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると町長が認める場合は、認可を行わないものとする。

(事業者)

第4条 家庭的保育事業等を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、次に掲げる基準(当該事業者が社会福祉法人又は学校法人にある場合にあっては、第6号及び第7号に掲げる基準に限る。)をいずれも満たす者でなければならない。

(1) 当該家庭的保育事業等を行うために必要な経済的基礎があること。

(2) 当該事業者(その者が法人である場合にあっては、経営担当役員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が社会的信望を有すると町長が認めること。

(3) 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。

(4) 本町において認可外保育施設を運営している者が、当該認可外保育施設を家庭的保育事業等に移行する場合にあっては、北海道認可外保育施設立入調査等に定める指導基準にすべて適合していること。

(5) 公租公課の滞納がないこと

(6) 法第34条の15第3項第4号のいずれにも該当しないこと。

(7) 当該事業者が暴力団員の支配を受けていないこと。

2 前項第1号の家庭的保育事業等を行うために必要な経済的基礎があるとは、次に掲げる要件をいずれも満たすことをいう。

(1) 直近の会計年度において、家庭的保育事業等を経営する事業以外の事業を含む当該事業者の全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していないこと。

(2) 債務超過の状態にないこと。

(3) 家庭的保育事業等を経営する事業に要するものと町長が認める費用の12分の1に相当する額を安定性があり、かつ換金性の高い形態(普通預金、定期預金、国債等)により保有している(以下「安定的な形態で保有している」という。)こと。

(4) 不動産の貸与を受けて家庭的保育事業等を行う場合は、前号とは別に家庭的保育事業所等の年間賃借料に相当する額を安定的な形態で保有していること。

3 第1項第3号の実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有するとは、次の各号に掲げる家庭的保育事業等の区分に応じ、当該各号に掲げる要件を満たすことをいう。

(1) 利用定員が10人以上の小規模保育事業 次の及びに掲げる要件をいずれも満たし、又はに掲げる要件を満たすこと。

 実務を担当する幹部職員が保育士資格を有し、保育所等において2年以上勤務した経験を有する者であるか、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であるか、又は、経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。

 社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。以下同じ。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(家庭的保育事業等の運営に関し、当該家庭的保育事業等の設置者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。)を設置すること。

 経営者に、保育サービスの利用者及び実務を担当する幹部職員を含むこと。

(2) 前号に該当しない家庭的保育事業等 同号ア又はに掲げる要件を満たすこと。

4 前項第1号アのこれと同等以上の能力を有すると認められる者とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に掲げる者をいう。

(1) 認可を受ける前日において現に存していた認可外保育施設の設置者 次の又はに掲げる者

 保育士資格を有し、当該認可外保育施設において2年以上勤務した経験を有する者であり、かつ、認可を受ける1年以上以前から認可を受ける前日において当該認可外保育施設の実務を担当する幹部職員として従事している者

 保育士資格を有し、公的機関等の実施する所長研修等を受講した者等

(2) 前号に該当しない者 同号イに掲げる要件を満たす者

5 町長は、第3項第2号に掲げる事業を行おうとする者であって、第3項第1号イに規定する運営委員会を設置しない者に対し、当該運営委員会を設置するよう求めるものとする。

(事業所の規模、構造等)

第5条 家庭的保育事業所等として使用する建物及び設備については、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他関係法令に適合しているほか、その事業の区別に応じてそれぞれ別表第1「設備・面積基準」に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等を他の社会福祉施設等と併せて設置するときは、保育室及び各家庭的保育事業所等に特有の設備を除き、必要に応じ当該社会福祉施設等の設備を当該家庭的保育事業所等の設備とすることができる。

2 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等の利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

(職員)

第6条 職務に従事する職員は、開所時間中、条例第4条第1項に規定する最低基準を満たす職員体制を常時維持しなければならない。

2 条例第29条第2項に規定する保育士の数は、同項各号に規定する方法により乳幼児の区分ごとに算定した数(10分の1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た数)を合算した数(1未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数)に1を加えた数以上とする。

3 条例第29条第2項に規定する保育士の数に短時間勤務の職員を充てる場合は、「保育所における短時間勤務の保育士の導入について」(平成10年2月18日児発第85条厚生省児童家庭局長通知)に掲げる要件を満たすこととし、保育士の数の算定に当たっては、短時間勤務の職員の1か月の勤務時間数の合計を常勤職員の1か月の勤務時間数で割った数(1未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数。)に換算して、保育士の数の対象となる常勤職員の数に加え、保育士の数とする。

4 第2項及び前項の規定は、条例第31条第2項に規定する保育従事者の数及び条例第47条第2項に規定する保育従事者の数について準用する。

5 条例第44条第2項に規定する保育士の数は、同項各号に規定する方法により乳幼児の区分ごとに算定した数(10分の1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た数)を合算した数(1未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数)とし、2人を下回ってはならない。また、短時間勤務の職員を充てる扱いについては第3項を準用する。

6 職員会議等を通じ、職員間の連携を十分図るとともに、保育士及び保育従事者の職務の重要性及び条例第9条に基づく職員の知識及び技能の向上等に係る努力義務に鑑み、勤務形態に関わらず各種研修への参加機会の確保等に努めること。

7 保育士及び保育従事者の配置体制は、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定を遵守したものでなければならない。

8 条例第23条第1項条例第29条第1項条例第31条第1項条例第34条第1項条例第44条第1項及び条例第47条第1項に規定する嘱託医とは、嘱託医及び嘱託歯科医とする。

(管理者等)

第7条 小規模保育事業A型、B型又は事業所内保育事業においては、次に掲げる要件を満たす管理者を配置するものとする。

(1) 専従及び常勤であること。ただし、管理者が保育士資格を有する者である場合、前条第2項及び第4項で規定する保育士又は保育従事者の数に加えることができるものとする。

(2) 保育士資格を有する者であって、児童福祉施設、北海道に届出のある認可外保育施設において、通算5年以上又は連続して2年以上の保育士勤務経験を持つものであること。

2 前項に規定する管理者の要件と同等の要件を満たす者を保育責任者として配置する場合、管理者は前項に規定する要件を満たさないものでも可能とする。この場合、保育責任者は保育従事者として兼務することを可能とする。

3 小規模保育事業C型においては、第1項に定める管理者を配置することができる。なお、配置しない場合で家庭的保育者が複数人いるときは、そのうち1人を管理者とするものとする。

4 家庭的保育事業においては、家庭的保育者が管理者を兼ねるものとする。

(定員等)

第8条 家庭的保育事業等の定員は、0歳児、1歳児及び2歳児の各年齢に定めるものとし、1歳児から2歳児までの各年齢の定員は、当該各年齢の1つ下の年齢の定員以上の数にしなければならない。

(不動産の貸与を受けるための要件)

第9条 家庭的保育事業等の用に供する土地又は建物について貸与を受ける場合は、次に掲げる要件のいずれにも適合しなければならない。

(1) 貸与を受ける土地及び建物について適切な賃貸借契約その他事業者にその使用権を与えるための適切な契約が締結されていること。

(2) 貸与を受ける土地及び建物の賃借料を支払うための安定的な財源が確保されていると町長が認めること。

(3) 前号とは別に家庭的保育事業所等の年間賃借料に相当する額を安定的な形態で保有していること。

(4) 貸与を受ける土地及び建物の賃借料及び当該賃借料を支払うための財源が収支予算書に適正に計上されていること。

2 社会福祉法人が小規模保育事業(利用定員が10人以上であるものに限る。)の用に供する土地又は建物について貸与を受ける場合は、前項各号に掲げる要件に加え、次に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。

(1) 貸与を受ける土地及び建物について、地上権又は賃借権を設定し、かつこれが登記されていること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、当該登記を行わないことができる。

 建物の貸与を受ける場合において、当該建物の賃貸借期間が賃貸借契約において10年以上とされている場合

 貸主が地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人又は地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体であると町長が認める場合

(2) 貸与を受ける土地及び建物の賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。

(連携施設)

第10条 家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる事項に係る連携協力を行う連携施設を適切に確保しなければならない。

(1) 保育内容の支援 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。

(2) 代替保育の提供 家庭的保育事業所等において利用乳幼児の保育に従事する者の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって保育を提供すること。

(3) 卒園後の受皿 家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業に係る利用乳幼児にあっては、条例第42条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。

(食事の提供)

第11条 家庭的保育事業者等及びその従事者は、利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育事業所等内で調理する方法(第5条第1項ただし書きの規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

(職員の健康診断)

第12条 条例第17条第4項に規定する職員の健康診断は、採用時及び1年に1回の定期健康診断を労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づいて行うものとし、利用乳幼児の食事を調理する者及び保育に従事するもの職員については、毎月1回の検便を実施しなければならない。

(研修)

第13条 条例第23条第2項及び第3項条例第31条第1項並びに条条例第47条第1項に規定する研修とは、北海道知事が行う研修又は北海道知事が研修実施機関に指定している団体が実施する研修をいう。

2 家庭的保育事業者等は、前項の研修を修了した場合は、町に届出を行わなければならない。

(保育内容)

第14条 条例第25条に掲げる保育の内容は、家庭的保育事業者等が利用乳幼児に対する保育を実施するに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に従うこと。

(2) 児童の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重すること。

(3) 利用乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めること。

(4) 不適切な養育の兆候が見られる場合には、町や関係機関と連携し、適切な対応を図ること。

(5) 保育に必要な記録等を整えること。

(6) 利用乳幼児の健康の保持及び安全の確保においては、十分に留意し、必要に応じて随時把握すること。特に、乳幼児突然死症候群の予防については正しく理解し、睡眠中の安全確認を記録として残すこと。

(7) 保育従事者は専門性の向上を図るため、積極的に研修等に参加すること。

(保険への加入)

第15条 家庭的保育事業者等は保育を実施するにあたり、施設賠償責任保険、児童障害保険又はこれらに類すると認められる保険等に加入しなければならない。

(報告)

第16条 法第34条の17第1項に規定する報告は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 通常の報告 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業等の運営状況を各年度に1回以上、別に通知する期限までに町長に報告するものとする。

(2) 臨時の報告 家庭的保育事業者等は、施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、救急搬送事案、食中毒事案及び虐待(疑いがある場合を含む。)事案等の児童処遇上重大な事案があった場合には、遅滞なく町長に報告するものとする。

(3) 改善の報告 家庭的保育事業者等は、法第34条の17第3項に規定する改善勧告又は改善命令を受けた場合に、おおむね1月以内に改善の事実又は改善の予定を町長に報告するものとする。

(認可の手続)

第17条 法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(別記様式第1号)別表第2「家庭的保育事業等の認可に関する書類」に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(認可等)

第18条 町長は、事業の認可等をしようとするときは、あらかじめ倶知安町こども政策推進会議条例(平成25年倶知安町条例第24号)第1条の規定に基づき設置された倶知安町こども政策推進会議の意見を聴くものとする。

2 町長は、前条の申請書等の提出があった場合において、申請書類の内容確認をするため、必要に応じて事業者を訪問し、内容等確認するものとする。

3 町長は、前条の申請書等の提出があった場合において、家庭的保育事業等の認可又は不認可をしたときは、家庭的保育事業等認可(不認可)通知書(別記様式第2号)を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

4 社会福祉法人又は学校法人以外の者に対し家庭的保育事業等の認可を行う場合には、次に掲げる条件を付すものとし、認可通知書に当該条件を記載するものとする。

(1) 条例で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を維持するために必要な報告を求めた場合には、これに応じること。

(2) 収支計算書又は損益計算書において、家庭的保育事業等を経営する事業に係る区分を設けること。

(3) 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、前号に定める区分ごとに、企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)、別紙1の借入金明細書及び別紙2の基本財産及びその他固定資産(有形固定資産)の明細書を作成すること。

(4) 毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類に家庭的保育事業等を経営する事業に係る現況報告書を添付して、町長に提出すること。

 前会計年度末における貸借対照表、前会計年度の収支計算書又は損益計算書など会計に関し町長が必要と認める書類。

 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、家庭的保育事業等を経営する事業に係る前会計年度末における企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)、別紙1の借入金明細書、別紙2の基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書

(5) 町長は、家庭的保育事業等が法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、当該家庭的保育事業等に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じ、さらに当該家庭的保育事業等がその命令に従わないときは、期限を定めて事業の停止を命じることがあり、その際、当該家庭的保育事業者等がその命令に従わず他の方法により運営の適正を期しがたいときは、認可の取消しを行うことがある。ただし、当該違反が、乳幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど、社会通念上著しく悪質であり、改善の見込みがないと考えられる場合については、速やかな事業の停止や認可の取消しを行うことがある。

(変更の届出)

第19条 国、都道府県及び市町村以外の者が、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項又は第4項の規定による家庭的保育事業等の変更の届出を行おうとする者は、家庭的保育事業等変更届出書(別記様式第3号)のほか、別途指定する書類を添付し、町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を確認するとともに、必要に応じて現地調査を実施した上で、必要があると認めるときは当該届出を行った者に助言、指導その他必要と認める措置を講じるものとする。

(廃止又は休止の手続)

第20条 法第34条の15第7項の規定により家庭的保育事業等を廃止又は休止(原則として1年を超えない期間運営を停止することをいう。以下同じ。)しようとする者は、家庭的保育事業等(廃止・休止)承認申請書(別記様式第4号)に加え、別表第3「廃止又は休止に関する書類」に掲げるものを添付して、町長へ提出するものとする。この場合において、家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業等の公共性から保育事業に多大な影響を及ぼすため、廃止又は休止をしようとする日以前、相当期間の余裕をもって町長に協議するものとする。

2 建物等について国庫又は町の補助がなされた家庭的保育事業等を廃止しようとするときは、あらかじめ文書をもって町長あてに協議しなければならない。

(廃止又は休止の要件)

第21条 町長は、前条に定めるところにより、家庭的保育事業等の廃止の申請があったときは、その内容が次に掲げる要件を満たすかどうかについて審査を行うものとする。

(1) 廃止の理由がやむを得ないものであり、廃止の時期が廃止の理由から判断して妥当なものであると認められるとともに、廃止しようとする事業を実施する地域における既存の事業の分布状況及び利用状況並びに入所を要する児童の数から、事業の廃止の妥当性があり、児童福祉に支障がないと認められること。

(2) 現に利用している児童に係る処置が適切であり、当該児童の処遇の低下を招かないと認められること。

(3) その他当該家庭的保育事業等の廃止を認めることが適当でないと町長が認める特段の事由がないこと。

2 町長は、前条に定めるところにより、家庭的保育事業等の休止の申請があったときは、その内容が次に掲げる要件を満たすかどうかについて審査を行うものとする。

(1) 休止の理由がやむを得ないものであり、休止の時期及び期間が休止の理由から判断して妥当なものであると認められること。

(2) 現に入所している児童に係る処置が適切であり、当該児童の処遇の低下を招かないと認められること。

(3) その他当該家庭的保育事業等の休止を認めることが適当でないと町長が認める特段の事由がないこと。

(廃止又は休止の承認)

第22条 町長は、第20条に定める申請書の提出があった場合において、家庭的保育事業等の廃止又は休止を承認又は不承認としたときは、家庭的保育事業等(廃止・休止)承認(不承認)通知書(別記様式第5号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(再開)

第23条 前条に定めるところにより休止が承認された家庭的保育事業等を再開しようとする者は、家庭的保育事業等再開届出書(別記様式第6号)のほか、別に町長が指定する書類を添付し、町長へ提出しなければならない。

(標準処理期間)

第24条 家庭的保育事業等の認可に関する標準処理期間は、第17条に規定する認可の申請があった日からおおむね3か月以内とする。

2 家庭的保育事業等の廃止及び休止の承認に関する標準期間は、第20条の規定による廃止又は休止の承認に関する申請があった日からおおむね2か月以内とする。

(その他)

第25条 この要綱に定めるもののほか、認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年3月28日から施行する。

(令和7年7月9日要綱第48号)

この要綱は、令和7年8月1日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定(「倶知安町子ども・子育て会議条例」を「倶知安町こども政策推進会議条例」に、「倶知安町子ども・子育て会議」を「倶知安町こども政策推進会議」に改める部分に限る。)は、令和7年10月1日から施行する。

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別表第1(第5条関係) 設備・面積基準

1 保育室等

(1) 家庭的保育事業

設備等名

設置・面積基準

保育を行う専用の部屋

利用乳幼児の保育を行う専用の部屋を設け、安全性を確保すること。

面積:利用乳幼児×3.3m2(利用乳幼児が3人未満の場合9.9m2)以上

遊戯等に適した庭

2歳以上児×3.3m2以上

(2) 小規模保育事業及び事業所内保育事業

設備等名

設置・面積基準

乳児室

安全性を確保し、ほふくしない2歳未満児1人につき3.3m2以上

ほふく室

安全性を確保し、ほふくする2歳未満児1人につき3.3m2以上

保育室又は遊戯室

安全性を確保し、2歳以上児×1.98m2以上

※ 小規模保育事業C型の場合、2歳以上児×3.3m2以上

乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室を2階以上に設ける建物は、条例第28条第7号第32条第43条第8号及び第46条に規定する要件に適合すること。

屋外遊戯場

2歳以上児×3.3m2以上

(3) 面積の算出

乳幼児の保育を行う専用の部屋、乳児室、ほふく室、保育室及び屋内遊戯室の面積は有効面積で算出し、その他の面積は壁芯面積で算出すること。この場合における有効面積とは、内法面積から次に掲げる造付け・固定造作物は除いたものをいう。

(ア) 押入れ、ロッカー、収納スペース、こども用荷物収納棚

(イ) 吊り押入れ、吊り戸棚(床上140cmの空間を確保したものを除く。)

(ウ) 手洗い器

(エ) ピアノ

2 その他の設置が必要な設備等

調理設備

定員に応じた面積を確保し、必要な設備を設置すること。

※事業所内保育事業の場合、事業所を設置・管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場でも可。

手洗い場

便所以外(調理を行う場所を除く)に専用の手洗い場を設置すること。

便所

定員に見合う面積を確保し、設備(幼児用便器、手洗い場等)を設置すること。ただし、車いすを使用している者が円滑に利用できる便所の設置又は利用するために必要な人的対応がとれる形態にすること。

遊具等

保育室には、保育に必要な遊具を備えるとともに、必要な医薬品等を常備すること。

その他

保育所型事業所内保育事業の場合、医務室を設置すること。

3 設置することが望ましい設備等

調乳室

・定員に見合う面積を確保し、乳児室及びほふく室(家庭的保育事業の場合は保育専用の部屋)に近接して配置することが望ましい。

※ 調乳業務を調理室で行う場合には必要ない。

沐浴室

・定員に見合う面積を確保し、2歳未満児が使用可能な沐浴設備(乳児バス等)、便器を設置することが望ましい。

・乳児室及びほふく室(家庭的保育事業の場合は保育専用の部屋)に近接して配置することが望ましい。

調理員用トイレ

2 その他の設置が必要な設備等規定する便所以外に設置することが望ましい

注1 保育室等は、特別の理由のない場合は、1階に設けることが望ましいこと。なお、児童福祉施設の建物等については、最低基準に適合し、建築基準法等の関係諸規定に適合する必要であるが、特に保育室等を2階以上に設ける場合は、乳幼児の特殊性にかんがみ、防災設備の一層の向上に努めるとともに、条例第7条に基づく避難訓練の実施、消防機関の協力の確保に万全を期すること。また、保育室等に火気を使用する設備又は器具が設けられている場合は、階数にかかわらず、規則第4条第1項に基づく最低基準の規定に基づき、乳幼児の火遊び防止のために必要な進入防止措置を講じるよう努めること。

注2 保育室等を複数階に亘り設ける場合の基準については、その家庭的保育事業所等の構造設備のすべてについて最も高い階に設ける場合の基準が適用されること。

注3 保育室等を1階に設ける場合や屋上に屋外遊戯場を設ける場合においても、2方向避難の趣旨を踏まえ、通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さに配慮すること。

注4 事業所に設ける遊戯等に適した庭又は屋外遊戯場(以下「屋外遊戯場等」という。)については、次に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園(以下「都市公園」という。)により代えることができる。

(1) 当該事業所の敷地内の地上又は屋上に本表に定める面積を有する屋外遊戯場等を設置することが困難であると町長が特に認めること。

(2) 屋外遊戯場等に代えようとする都市公園が本表に定める面積以上の面積を有し、屋外活動に当たって安全が確保され、かつ、当該事業所からの移動に当たって安全が確保されると町長が認めること。

別表第2(第17条関係) 家庭的保育事業等の認可に関する書類


書類名

備考

1

建物の配置図・位置図


2

建物の平面図(寸法等が記載されているもの)


3

各室面積表(認可を受けようとする年度の4月の保育室等の配置を提出。乳児室、ほふく室、保育室及び遊戯室は面積を記載すること。)


4

建物の外観、事業所各室の写真


5

家庭的保育事業等に係る土地・建物の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)原本(直近3ヶ月以内に発行されたもの)


6

家庭的保育事業等に係る土地・建物の賃貸借契約書の写し

※賃借している場合のみ提出、原本証明が必要


7

建築基準法の規定による建築確認済証及び検査済証


8

消防用設備等検査済証


9

安全計画


10

緊急時等における対応マニュアル


11

消防計画及び防火管理者選任届出書の写し

※施設規模により異なるため、消防署へ確認すること


12

非常災害対策計画


13

運営規程


14

重要事項説明書


15

利用契約書


16

嘱託医、嘱託歯科医承諾書


17

連携施設承諾書(連携施設を設定している場合)

※設定していない場合は、その理由書を任意様式で添付すること


18

経営責任者の履歴書


19

福祉の実務に当たる幹部職員の履歴書及び資格証


20

職員一覧及び履歴書


21

有資格者の資格証明書類の写し


22

職員の勤務体制表(認可を受けようとする年度の1か月の予定勤務体制)


23

職員の健康診断結果表及び検便結果表(直近1年以内かつ最新のもの)


24

就業規則


25

研修計画書


26

保育計画書(保育の内容及びその特徴)


27

年間計画


28

1日の保育スケジュール


29

行事予定表


30

給食の提供に関する調書


31

利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要


32

事故発生、再発防止に関する指針


33

定款、寄付行為(事業者が法人の場合)


34

法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(事業者が法人の場合)

※原本が必要で、直近3か月以内に発行されたもの


35

事業者が法人の場合、家庭的保育事業等の事業運営に係る事項について、議決した議事録の写し(事業者が法人の場合)


36

資産状況(貸借対照表・財産目録・事業計画書・収支予算書、損益計算書)

※さらに直近3か年の法人決算資料の写し

(個人の場合は直近3か年の確定申告書の写し)


37

資産状況(法人の通帳残高証明書の写し)

※運営費年額の1/12(1か月分)

※通帳が複数有る場合は同一年月日のものに限る


38

借入金の状況及び償還計画書


39

事業者が社会福祉法人等以外の場合、運営委員会等委員一覧表、委員の承諾書、委員の履歴書、委員会規約

※運営委員会等を設置する場合のみ


40

役員一覧


41

誓約書


42

同意書


43

加入している損害保険等証書の写し


44

事業所のパンフレット


45

各税に未納が無い証明書(完納証明) ※各関係機関に確認すること


46

その他認可の申請に必要と認められる書類


※提出書類のうち、写しについては代表者の原本証明が必要。

※承諾書を提出しているものは、認可後、事業開始日の1か月前までに契約書を提出すること。

※上記以外の書類の提出を指示した場合は、それに従うこと。

別表第3(第20条関係) 廃止又は休止に関する書類


書類

備考

1

廃止又は休止を決定した議事録の写し


2

現に保育を受けている児童に対する措置の具体的方法が記された書類


3

財産処分の具体的方法が記された書類


4

職員の退職後の状況を記載した書類


5

その他申請に必要と認められる書類


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倶知安町家庭的保育事業等認可要綱

令和6年3月28日 要綱第19号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / こども未来課
沿革情報
令和6年3月28日 要綱第19号
令和7年7月9日 要綱第48号