○倶知安町予防接種健康被害調査委員会の運営等に関する要綱

令和6年3月21日

要綱第14号

倶知安町予防接種健康被害調査委員会の設置等に関する要綱(令和5年倶知安町要綱第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、倶知安町予防接種健康被害調査委員会条例(令和6年倶知安町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき設置される倶知安町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し、条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(委員の公表)

第2条 委員の氏名等の情報は、調査に関する中立性の確保のため、原則これを公表しない。

(会議の非公開等)

第3条 条例第5条の規定による会議及び会議の議事録は、原則これを公開しない。ただし、委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

(意見の聴取等)

第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第5条 委員、第3条ただし書きの傍聴を許可された者及び第4条の会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、予防接種の実施に関し医学的な見地から有用と認められる情報については、町長と協議又は許可を得て、これを公開又は第三者に提供することができるものとする。

(報酬等)

第6条 委員の報酬は、会議の開催の方法を問わず、支払うものとする。ただし、オンライン会議又は書面会議による場合における費用弁償は、支払わないものとする。

2 書面会議の場合の報酬は、審議に係る被対象者が2以上の場合又は委員による報告文書の作成を要する場合を除き、従事した時間が1時間に満たないものとみなして支払うものとする。

3 第4条の出席を求め、会議に参加した者については、報酬及び費用弁償を支払うものとする。この場合において、報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年倶知安町条例第20号)の例による。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

倶知安町予防接種健康被害調査委員会の運営等に関する要綱

令和6年3月21日 要綱第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 福祉医療課
沿革情報
令和6年3月21日 要綱第14号