○倶知安町予防接種健康被害調査委員会条例

令和6年3月18日

条例第6号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害について、適切かつ円滑な処置を図るため、倶知安町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合において、町長の要請に応じ、当該健康被害について、医学的な見地から、次に掲げる事項の調査等を行うものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検の実施についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員の定数は、4人以内とし、次に掲げる者から町長が任命する。

(1) 羊蹄医師会が推薦する医師

(2) 北海道知事が推薦する医師

(3) 倶知安保健所長

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数で決する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉医療課で行う。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年倶知安町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

倶知安町予防接種健康被害調査委員会条例

令和6年3月18日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)