○倶知安町手話通訳者養成講座受講経費助成金交付要綱

令和3年3月31日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、手話通訳者養成講座を受講する者(以下「受講者」という。)の負担軽減を図り、もって手話通訳者の要請に寄与するため、受講者が居住地から受講会場までの往復に要する交通費に対し、予算の範囲内において助成金を交付することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「手話通訳者」とは、手話通訳者全国統一試験に合格し手話通訳者として登録した者をいう。

(対象者)

第3条 助成事業の対象者は、町内に住所を有し、次のいずれにも該当する受講者とする。

(1) 倶知安町聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱(平成18年要綱第32号)に規定する聴覚障害者等コミュニケーション支援事業の手話通訳者として登録する意思がある者

(2) 町税に滞納が無い者

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、公益財団法人北海道ろうあ連盟が実施する手話通訳者養成講座を受講し、修了するために要した旅費とし、経路及び方法は鉄道を使用したものとして、職員の旅費に関する条例(昭和30年倶知安町条例第9号)第13条及び第18条の規定の例により計算した鉄道賃及び宿泊料を上限とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条の規定に基づき算出した額に対し、10分の10を乗じた額以内とする。

(事前申込)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、手話通訳者養成講座の開始前に倶知安町手話通訳者養成講座受講経費助成金交付申込書(別記様式第1号)を養成講座受講に係る決定の通知書の写しとともに、町長に提出しなければならない。

(交付対象者決定)

第7条 町長は、前条の事前申込があったときは、交付要件を満たしているか審査のうえ、倶知安町手話通訳者養成講座受講経費助成金交付対象者該当(非該当)決定通知書(別記様式第2号)により事前申込者に通知する。

(申請)

第8条 前条の規定による通知を受けた者は、養成講座の終了後、速やかに倶知安町手話通訳者養成講座受講経費助成金交付申請書(別記様式第3号)に宿泊料の領収書を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定及び支給)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ交付の可否を決定し、倶知安町手話通訳者養成講座受講経費助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知する。

2 町長は、交付決定後速やかに助成金を交付する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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倶知安町手話通訳者養成講座受講経費助成金交付要綱

令和3年3月31日 要綱第35号

(令和3年4月1日施行)