○倶知安町聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町地域生活支援事業実施要綱(平成18年倶知安町要綱第31号)の規定に基づき、聴覚障害者(以下「ろうあ者」という。)のため、手話通訳の方法により、障害者とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図る事業(以下「聴覚障害者等コミュニケーション支援事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 聴覚障害者等コミュニケーション支援事業は、倶知安町内に居住するろうあ者本人又は家族が次に掲げる事項に関し、手話通訳を必要とする場合に町が手話通訳者を派遣するものとする。

(1) 保健・医療・福祉に関すること。

(2) 官公庁等における手続き等に関すること。

(3) 児童の保育、教育等に関すること。

(4) 家庭、地域及び職場における人間関係に関すること。

(5) 財産及び契約等社会生活に関すること。

(6) 就職、転職、勤務条件の交渉等に関すること。

(7) 社会生活上必要な文化・教養に関すること。

(8) その他町長が特に認めた事項に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、聴覚障害者等コミュニケーション支援事業は、ろうあ者の関係団体若しくは健聴者又は倶知安町民以外の者についても利用することができる。ただし、町長が特に必要と認めた場合に限る。

(手話通訳者の登録)

第3条 この要綱の規定により派遣する手話通訳者は、次のとおりとし、あらかじめ町に登録しなければならない。

(1) 社団法人北海道ろうあ連盟(以下「ろうあ連盟」という。)に所属する手話通訳者 若干名

(2) 後志ろうあ協会倶知安支部の推薦を受けた手話通訳者 若干名

2 前項の規定により登録を受けようとする者は、町長に対し、手話通訳者登録申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項の手話通訳者登録申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、申請者に対し手話通訳登録者証(別記様式第2号)を交付するものとする。

(登録の取消し)

第4条 町長は、前条の手話通訳登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 手話通訳登録者本人から登録の取消しの申し出があったとき。

(2) 手話通訳者として不適当と認められる事由が生じたとき。

(手話通訳者の遵守事項)

第5条 手話通訳者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 手話通訳を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。

(2) 通訳に際して私見をはさむことなく、公正かつ正確を期して誠実に遂行すること。

(派遣業務の委託)

第6条 第3条第1項第1号に掲げる手話通訳者の派遣業務については、ろうあ連盟に委託して実施するものとする。

(派遣申請)

第7条 ろうあ者が手話通訳者の派遣を希望するときは、派遣を希望する7日前までに次の各号に掲げる手話通訳者の区分に応じ当該各号に掲げる申請書により町長に対し派遣の申請をしなければならない。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる手話通訳者の派遣を希望するとき 手話通訳者派遣申請書(別記様式第3号その1)

(2) 第3条第1項第2号に掲げる手話通訳者の派遣を希望するとき 手話通訳者派遣申請書(別記様式第3号その2)

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、派遣の是非を決定した上、その結果を手話通訳者派遣承認(不承認)通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(派遣の依頼等)

第8条 町長は、前条の規定により、手話通訳者の派遣を承認したときは、次により派遣する手話通訳者を決定するものとする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる手話通訳者の場合 手話通訳者派遣調整依頼書(別記様式第5号)に手話通訳者派遣申請書の写しを添付して社団法人北海道ろうあ連盟手話通訳派遣センター(以下「派遣センター」という。)所長に送付することにより行う。

(2) 第3条第1項第2号に掲げる手話通訳者の場合 第3条第3項の登録を受けた手話通訳者のうちから派遣する者を選考し、当該選考した者に対し、手話通訳依頼書(別記様式第6号)を送付することにより行う。

2 町長は、前項の規定により派遣する手話通訳者を決定したときは、当該手話通訳者の氏名を次により申請者に通知する。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる手話通訳者の場合 派遣センター所長から送付された手話通訳者派遣調整通知書の写しを前条第2項に規定する手話通訳者派遣承認通知書に添付する。

(2) 第3条第1項第2号に掲げる手話通訳者の場合 前条第2項に規定する手話通訳者派遣承認通知書の所定欄に当該派遣する手話通訳者の氏名を記載する。

(報告)

第9条 前条の規定により派遣を依頼され、手話通訳に従事した手話通訳者は、従事した日から7日以内に町長に対し、次により報告するものとする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる手話通訳者の場合 手話通訳実施報告書(別記様式第7号その1)による。

(2) 第3条第1項第2号に掲げる手話通訳者の場合 手話通訳実施報告書(別記様式第7号その2)による。

(緊急派遣)

第10条 事故又は災害等により緊急に手話通訳者の派遣を要するときは、第7条及び第8条の規定にかかわらず、これらの条に規定する手続を口頭で行い事後において処理することができる。

(派遣先)

第11条 手話通訳者の派遣先は、倶知安町内とする。ただし、前条の規定により派遣する場合のほか、町長が特に必要と認めた場合には、北海道全域に派遣することができる。

(利用者負担)

第12条 手話通訳者の派遣に係る利用者負担は無料とする。

(委託料等の支払い)

第13条 町長は、第9条に規定する報告書の提出があったときは、次により委託料又は報償金を支払うものとする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる手話通訳者の場合 派遣センターから請求書を徴し、委託料を支払う。

(2) 第3条第1項第2号に掲げる手話通訳者の場合 別表に定める報償金を支給する。

2 町長は、前項第1号に掲げる手話通訳者が旅行費用を請求したときは、旅費請求書を徴し、当該旅費相当額を前項第1号に掲げる委託料に加算して支払うものとする。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 倶知安町手話通訳者派遣事業実施要綱(平成16年倶知安町要綱第32号)は、廃止する。

(平成24年4月1日要綱第21号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

報償金の支給区分

従事した時間帯

支給額

午前7時から午後10時まで(移動時間を含む。)

① 技術指導又は講義の通訳のとき。

2時間まで

2,000円

2時間を超えるとき

4,000円

② ①以外のとき。

1時間当り1,000円(上限4,000円)

午後10時から午前7時まで(移動時間を含む緊急依頼に限る。)

1回につき4,000円

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倶知安町聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第32号

(平成24年4月1日施行)