○倶知安町聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱
平成18年10月1日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町地域生活支援事業実施要綱(平成18年倶知安町要綱第31号)の規定に基づき、聴覚障害者(以下「ろうあ者」という。)のため、手話通訳の方法により、障害者とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図る事業(以下「聴覚障害者等コミュニケーション支援事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 聴覚障害者等コミュニケーション支援事業は、倶知安町内に居住するろうあ者本人又は家族が次に掲げる事項に関し、手話通訳を必要とする場合に町が手話通訳者を派遣するものとする。
(1) 保健・医療・福祉に関すること。
(2) 官公庁等における手続き等に関すること。
(3) 児童の保育、教育等に関すること。
(4) 家庭、地域及び職場における人間関係に関すること。
(5) 財産及び契約等社会生活に関すること。
(6) 就職、転職、勤務条件の交渉等に関すること。
(7) 社会生活上必要な文化・教養に関すること。
(8) その他町長が特に認めた事項に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、聴覚障害者等コミュニケーション支援事業は、ろうあ者の関係団体若しくは健聴者又は倶知安町民以外の者についても利用することができる。ただし、町長が特に必要と認めた場合に限る。
(手話通訳者の登録)
第3条 この要綱の規定により派遣する手話通訳者は、次のとおりとし、あらかじめ町に登録しなければならない。
(1) 社団法人北海道ろうあ連盟(以下「ろうあ連盟」という。)に所属する手話通訳者 若干名
(2) 後志ろうあ協会倶知安支部の推薦を受けた手話通訳者 若干名
(1) 手話通訳登録者本人から登録の取消しの申し出があったとき。
(2) 手話通訳者として不適当と認められる事由が生じたとき。
(手話通訳者の遵守事項)
第5条 手話通訳者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 手話通訳を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。
(2) 通訳に際して私見をはさむことなく、公正かつ正確を期して誠実に遂行すること。
(派遣業務の委託)
第6条 第3条第1項第1号に掲げる手話通訳者の派遣業務については、ろうあ連盟に委託して実施するものとする。
(派遣の依頼等)
第8条 町長は、前条の規定により、手話通訳者の派遣を承認したときは、次により派遣する手話通訳者を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により派遣する手話通訳者を決定したときは、当該手話通訳者の氏名を次により申請者に通知する。
(報告)
第9条 前条の規定により派遣を依頼され、手話通訳に従事した手話通訳者は、従事した日から7日以内に町長に対し、次により報告するものとする。
(派遣先)
第11条 手話通訳者の派遣先は、倶知安町内とする。ただし、前条の規定により派遣する場合のほか、町長が特に必要と認めた場合には、北海道全域に派遣することができる。
(利用者負担)
第12条 手話通訳者の派遣に係る利用者負担は無料とする。
(委託料等の支払い)
第13条 町長は、第9条に規定する報告書の提出があったときは、次により委託料又は報償金を支払うものとする。
(1) 第3条第1項第1号に掲げる手話通訳者の場合 派遣センターから請求書を徴し、委託料を支払う。
附則
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
2 倶知安町手話通訳者派遣事業実施要綱(平成16年倶知安町要綱第32号)は、廃止する。
附則(平成24年4月1日要綱第21号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
報償金の支給区分
従事した時間帯 | 支給額 | ||
午前7時から午後10時まで(移動時間を含む。) | ① 技術指導又は講義の通訳のとき。 | 2時間まで | 2,000円 |
2時間を超えるとき | 4,000円 | ||
② ①以外のとき。 | 1時間当り1,000円(上限4,000円) | ||
午後10時から午前7時まで(移動時間を含む緊急依頼に限る。) | 1回につき4,000円 | ||








