○倶知安町地域おこし協力隊SNS運用要領
平成28年8月1日
要領第9号
(目的)
第1条 この要領は、ソーシャルネットワーキングサービス(以下「SNS」という。)を利用して、倶知安町地域おこし協力隊の活動報告、イベントの告知等に関する投稿を行うことに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(投稿者)
第2条 SNSの投稿者は、倶知安町地域おこし協力隊業務職員(以下「隊員」という。)とする。
(投稿内容)
第3条 隊員は、次に掲げる情報発信を行う。ただし、公正な競争を阻害するおそれがあると判断したものを除く。
(1) 隊員の視点から見る地域の魅力又は地場産品の発掘に関すること。
(2) 隊員としての活動内容及び活動全般に関すること。
(3) その他隊員の業務に関すること。
2 前項の情報発信は、倶知安町が定める「倶知安町ソーシャルメディア利用ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)の4(情報発信に当たっての留意事項)を厳守するものとする。
(投稿手続)
第4条 隊員は、倶知安町Facebook運営要領(平成27年倶知安町要領第8号)第3条第2項第2号及び第3号に掲げる事項を確認した上で投稿しなければならない。
2 前項に基づき投稿を行う場合は、町の政策的又は重要な事項についての投稿は行わないものとし、誤った情報等を発信しないために、可能な限り複数の隊員で内容の確認を行うものとする。
(外部対応について)
第5条 投稿した記事に対するコメントが寄せられた場合は、政策的又は重要な事項についてのコメントの返信はSNS上で行わないものとし、当該事項に関係する部署と協議調整の上、必要な対応を行うものとする。
2 記事に対する誹謗中傷等のコメントが寄せられた場合、又は発見した場合は、隊員は適宜その対応にあたるとともに、個人的な誹謗中傷又は公序良俗に反する投稿については、削除等の必要な措置を講ずるものとする。
3 その他SNSの運用を通じてトラブルが発生した場合は、ガイドラインの5(トラブルが発生した場合の対応例)に基づき、不要な誤解を招くことのないよう、冷静かつ適時に対応するものとする。
(その他)
第6条 SNSの利用及び運用に関して、この要領に定めのないものについては、ガイドラインによるものとする。
附則
この要領は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和5年9月8日要領第6号)
この要領は、令和5年9月8日から施行する。