○倶知安町Facebook運営要領
平成27年5月1日
要領第8号
(目的)
第1条 この要領は、倶知安町観光商工課と総合政策課(以下「運営者」という。)がソーシャルメディア「Facebook」(以下「Facebook」という。)を利用して行う地域の魅力に関する投稿、情報発信に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(投稿内容)
第2条 運営者は、Facebookを活用して、次の情報発信を行う。
(1) 倶知安町の地域情報。ただし、公正な競争を阻害するおそれがあるなど、運営者が不適切と判断したもの除く。
(2) その他運営者が適当と認める情報
2 前項の情報発信は、倶知安町が定める「倶知安町ソーシャルメディア利用ガイドライン」(以下「ソーシャルメディア利用ガイドライン」という。)の4(情報発信にあたっての留意事項)を厳守して行うものとする。
(投稿手続)
第3条 運営者は、あらかじめFacebookに投稿できる担当者(以下「投稿者」という。)を登録するものとする。
2 投稿者は、次に掲げる事項を確認した上で投稿しなければならない。
(1) 簡易なものを除き、政策的又はその他重要な事項については、事前に決裁を受けていること。
(2) 掲載する画像は、投稿記事に関連するものとし、事前に権利関係を確認の上掲載すること。
(3) 記事内にホームページアドレスのリンク先を設定する場合は、次の条件を満たすこと。
ア 投稿内容に関係するものであること。
イ リンク先の内容が公序良俗に反しないものであること。
ウ リンクの相手方に事前に了解を得ているものであること。
3 前項第1号に定める簡易なものとは、風景、イベント、食に関する情報及び特産品に関するものとする。
(セキュリティ対策について)
第4条 運営者は、公式アカウントにログインするためのIDやパスワードなどの利用者情報を、投稿者以外の者に知られることのないよう適切に管理するとともに、定期的に、又は投稿者に異動があった場合などは、随時にパスワードの変更をするなど、その管理に細心の注意を払うものとする。
(外部対応について)
第5条 運営者は、倶知安町のFacebookの運用に関する考え方を明示するため、Facebook上に別に定める運用ポリシーを掲示する。
2 投稿した記事に対するコメントが寄せられた場合は、必要に応じて返信を行うものとする。なお、コメントに返信する場合は、政策や重要な事項については、事前に運営者の承認を得るものとする。
3 記事に対する誹謗中傷等のコメントが寄せられた場合、又はネット上などで発見した場合は、運営者は適宜その対応にあたるとともに、個人的な誹謗中傷又は公序良俗に反する投稿については、削除などの必要な措置を講ずるものとする。
4 その他Facebookの運用を通じてトラブルが発生した場合は、ソーシャルメディア利用ガイドラインの5(トラブルが発生した場合の対応例)に基づき、不要な誤解を招くことのないよう、冷静かつ適時に対応するものとする。
(その他)
第6条 Facebookの利用に関して、この要領に定めのないものについては、ソーシャルメディア利用ガイドラインによるものとする。
附則
この要領は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日要領第8号)
この要領は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要領第1号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。