○姉妹都市・サンモリッツとの青少年交流事業の実施及び助成金の交付に関する要綱
平成21年5月15日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、本町と姉妹都市・サンモリッツが次代を担う青少年を相互に派遣し、異国の生活、文化、教育等の体験を通じて互いの視野を広め、もって両都市の友好関係の促進を図る姉妹都市・サンモリッツとの青少年交流事業(以下「交流事業」という。)の実施に関すること及び交流事業に要する経費の一部を助成することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(交流事業の実施の決定等)
第2条 町長は、交流事業の実施を決定したときは、その内容について町内の中学校及び高等学校へ周知するほか、町広報紙等により参加者を募集するものとする。
2 町長は、前項の実施内容の決定について特に必要と認めるときは、町内の国際交流団体(以下「国際交流団体」という。)と協議するものとする。
(交流事業の期間)
第3条 交流事業に要する期間は、概ね5日間以上とする。
(青少年の応募資格)
第4条 交流事業に応募できる青少年は、次に掲げる条件のいずれをも満たしているものとする。ただし、過去において交流事業により派遣された者を除く。
(1) 町内にある中学校若しくは高等学校に通学している者又は本町に保護者とともに居住(住民登録をしている場合に限る。以下同じ。)し、かつ、町外にある中学校若しくは高等学校に通学している者
(2) 健康状態が良好で、旅行に耐えうること。
(3) 明朗で自主性と協調性に優れ、積極的に自己表現ができること。
(4) 英検3級程度以上の語学力を有していること。
(5) 応募する者の家庭が、原則としてサンモリッツからの青少年等をホームステイとして受け入れることを承諾していること。
(6) 応募する者の保護者に市町村税の滞納がないこと。
(応募の方法)
第5条 交流事業に応募する者は、町長があらかじめ指定する期日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 参加申込書兼学校長推薦書(別記様式第1号)
(2) 住民票抄本1通(倶知安町の住民基本台帳に登録されている者で、町長が当該住民基本台帳の情報について公簿等で確認することに同意した場合を除く。)
(3) 応募する者の保護者に市町村税の滞納がないことを示す証明書
2 町長は、前項の青少年の派遣の選考に当たっては、町内にある中学校又は高等学校に通学し、かつ、本町に保護者とともに居住する者を優先するものとする。
3 町長は、第1項の青少年の派遣者の選考に当たり、特に必要があると認めるときは在倶知安町通信員(姉妹都市スイス国在サンモリッツ通信員及び在倶知安町通信員設置要領(平成18年倶知安町要領第4号)第3条で定める者をいう。)又は町内の国際交流団体の意見を聴くものとする。
(派遣者の責務)
第7条 前条の規定により交流事業の派遣者(以下「派遣者」という。)として決定された者は、派遣期間中の健康管理及び事故の防止に常に注意を払い、派遣者の保護者の責任において傷害保険等に加入しなければならない。
(経費の負担)
第8条 派遣者の保護者は、交流事業に要する次に掲げる経費を負担しなければならない。
(1) スイス国までの往復航空運賃
(2) ホームステイ以外で必要とされる宿泊費及び交通費等
(派遣者等に対する助成金の交付)
第9条 町長は、派遣者の保護者に対し、助成金を交付するものとする。
3 助成金の額は、派遣者1人につき、助成対象経費の10分の10以内とし、50万円を限度として予算の範囲内で決定する。
4 前項の規定により算出した助成金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(ホームステイ受入れ家庭に対する助成金の交付)
第10条 町長は、第4条第5号の規定に基づき、サンモリッツからの派遣者をホームステイとして受け入れる家庭(以下「受入れ家庭」という。)に対して助成金を交付するものとする。この場合において、青少年を派遣した家庭が転居した場合も、同様とする。
2 受入れ家庭に対する助成金の額は、当該受け入れる者1人につき1日当たり8千円を限度として予算の範囲内で決定する。
(交付の申請)
第11条 助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ定める期限までに町長に対し、次により助成金の交付を申請しなければならない。
(概算払の申請)
第12条 町長は、交流事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払を決定したときは、当該申請をした者に対し、その旨を通知するものとする。
(報告書の提出)
第13条 派遣者及び受入れ家庭は、交流事業が終了したときは、速やかに交流事業参加報告書(別記様式第6号)に交流事業に要した経費の領収書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成21年5月15日から施行する。
附則(令和元年7月9日要綱第21号)
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月16日要綱第6号)
この要綱は、令和5年3月16日から施行する。
附則(令和5年6月12日要綱第46号)
この要綱は、令和5年6月12日から施行する。
附則(令和6年3月28日要綱第21号)
この要綱は、令和6年3月28日から施行する。






