○姉妹都市スイス国在サンモリッツ通信員及び在倶知安町通信員設置要領
平成18年6月16日
要領第4号
(目的)
第1条 この要領は、姉妹都市スイス国サンモリッツと本町との情報交換のため、サンモリッツに在住する通信員(以下「在サンモリッツ通信員」という。)及び倶知安町に在住する通信員(以下「在倶知安町通信員」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(通信員の設置)
第2条 通信員は、サンモリッツ及び倶知安町にそれぞれ1名を設置する。
2 通信員には、謝礼として年額80,000円を支払う。ただし、在倶知安町通信員は、原則無償ボランティアとする。
(通信員の委嘱等)
第3条 在倶知安町通信員は、サンモリッツ行政局が町長の推薦状により決定し、委嘱する。
2 在サンモリッツ通信員は、サンモリッツ行政局が選任した者を町長が委嘱する。
3 通信員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし在サンモリッツ通信員の任期は、サンモリッツ行政局が定めるところによる。
(応募資格)
第4条 在倶知安町通信員に応募できる者は、本町に住所を有する15歳以上の町民又は倶知安町内に勤務する者で、次に掲げる条件を満たしているものとする。
(1) 高等学校に在校する者(同等の学力を有する者を含む。)で英語でのメール又は文書の交換ができるもの
(2) インターネットができる環境にあり、在サンモリッツ通信員と英語又はドイツ語でのメール交換ができる者
(3) 倶知安町の国際交流事業に協力できる者。
(応募の方法等)
第5条 在倶知安町通信員の募集は、広報紙等により行う。
2 在倶知安通信員に応募する者は、指定した期日までに応募の動機を記した作文(400字詰原稿用紙1枚程度)を提出しなければならない。
3 多数の応募があった場合は、英語表記のメール内容等の和訳を提出させ、選考するものとする。
4 通信員として推薦することが決定した者は、履歴書(日本語表記1通、英語表記1通)を提出しなければならない。
(通信員の任務等)
第6条 通信員の任務は次のとおりとする。
(1) メール交換等による互いの地方の文化や風習などの情報交換
(2) 在サンモリッツ通信員による倶知安町からの派遣者に対する空港までの送迎等のサポート
(3) 在倶知安町通信員による倶知安町が行う国際交流事業への協力
附則
この要領は、平成18年7月3日から施行する。
附則(令和3年6月22日要領第6号)
この要領は、令和3年6月22日から施行する。