○倶知安町町民海外研修事業助成金交付要綱

平成15年2月4日

要綱第3号

倶知安町町民海外研修事業助成金交付要綱(平成10年倶知安町要綱第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、海外研修を通して国際的視野を広めるため、町が企画及び主催する海外研修事業に参加又は派遣する者に対し、研修に要する費用の一部を助成することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 倶知安町の住民として、募集期日までに、1年以上引き続き在住している者

(2) 18歳以上の者(高校生を除く。)

(3) 健康状態が良好で、研修旅行に耐えうる者

(4) 地域活動や団体活動等に参加し、又は関心を持っており、帰町後その成果を積極的に生かし得ると認められる者

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認める者

2 この要綱による助成金の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度の翌年度の初日から起算して5年を経過しなければ助成の対象としない。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、町が積算した研修事業の参加に要する経費の額に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とし、対象者1人につき50万円を限度とし、予算の範囲内で決定する。

2 前項の研修事業の参加に要する経費には、次に掲げるものは含まないものとする。

(1) 超過手荷物料金

(2) 私的な経費及びサービス料

(3) 土産代及び持込品に係る関税

(4) 任意の海外旅行障害保険料等

(5) 旅券印紙・証紙代

(6) 旅券申請等の包括手続手数料

(7) 1人部屋追加使用料宿泊費

(交付の申請)

第4条 助成金の交付の申請をしようとする者は、倶知安町町民海外研修事業実施要領(平成17年倶知安町要領第1号)に規定する倶知安町町民海外研修事業参加者選考結果通知書の交付を受けた後、町長に対し、倶知安町町民海外研修事業助成金交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、助成金の交付の決定をしたときは、共通様式第12号及び指令書(別記様式第1号の2)により、その決定の内容及びその条件を当該助成金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(概算払の申請)

第5条 町長は、事業の遂行に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 助成対象者は、助成金の概算払を受けようとするときは、倶知安町町民海外研修事業助成金概算払申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の規定に基づき概算払をすることを決定したときは、助成金概算払決定通知書(別記様式第2号の2)により助成対象者にその旨を通知するものとする。

(報告書等の提出)

第6条 研修を終えた助成対象者は、帰国後30日以内に倶知安町町民海外研修事業報告書(別記様式第3号)に交流事業に要した経費の領収書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第7条 町長は、前条の報告書の提出を受けたときは、当該報告の内容を審査し、その報告に係る助成事業の成果が当該助成金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、共通様式第21号により助成対象者に通知するものとする。

1 この要綱は、平成15年2月4日から施行する。

2 改正前の要綱の規定により、助成対象者として決定された者については、この要綱の規定による助成対象者とみなす。

(平成17年1月27日要綱第1号)

この要綱は、平成17年1月27日から施行し、この要綱による改正後の要綱の規定は、平成16年度分の助成金から適用する。

(平成26年4月1日要綱第11号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和6年3月28日要綱第20号)

この要綱は、令和6年3月28日から施行する。

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倶知安町町民海外研修事業助成金交付要綱

平成15年2月4日 要綱第3号

(令和6年3月28日施行)