○倶知安町町民海外研修事業実施要領

平成17年1月27日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、本町の町民海外研修事業(以下「研修事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(研修事業の実施決定等)

第2条 研修事業の実施内容、参加人員、日程等は、毎年度予算の範囲内で決定し、町広報紙により参加者を募集するものとする。

(応募資格)

第3条 研修事業に応募できる者は、募集期日までに、本町に1年以上住民登録をしている18歳以上の者(高校生を除く。)とし、次に掲げる条件を満たしている者とする。ただし、参加に要する経費を自己負担で応募する場合の住民登録期間は、1年に満たない期間であってもこれを認めるものとする。

(1) 健康状態が良好であること。

(2) 明朗で自主性と協調性に優れ、積極的に自己表現ができること。

(3) 英検3級程度以上の語学力があること。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認める者

(応募方法)

第4条 研修事業に参加する者は、町長に対し、あらかじめ指定する期日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 倶知安町町民海外研修事業参加申請書(別記第1号様式)

(2) 本人の住民票(ただし、住民基本台帳法に基づく閲覧による確認について同意した場合を除く。)

(選考及び決定通知)

第5条 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査、選考の上、合否を決定し、その結果を倶知安町町民海外研修事業参加者選考結果通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(参加者の責務)

第6条 参加者は、研修期間中の健康管理及び事故防止に常に注意を払い、自己の責任において傷害保険等に加入しなければならない。

2 参加者は、倶知安町町民海外研修事業助成金交付要綱(平成15年倶知安町要綱第3号)第6条に規定する報告書を町長に提出するものとする。参加費用を自己負担した参加者についても同様とする。

この要領は、平成17年1月27日から施行する。

(令和4年3月23日要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現に提出されている改正前の各要領の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要領の規定による様式とみなす。

3 この要領の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和6年3月28日要領第1号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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倶知安町町民海外研修事業実施要領

平成17年1月27日 要領第1号

(令和6年4月1日施行)