○倶知安町役場庁舎内物品販売に関する事務要領

令和4年1月26日

要領第1号

1 趣旨

倶知安町庁舎管理規則第6条に規定する倶知安町役場庁舎(以下「庁舎」という。)内での物品の販売に関する許可基準を定めるものとする。

2 許可基準

(1) 販売が可能な物品等

販売が可能な物品は、危険物等を除く、公序良俗に反しない物品で、庁舎管理者(以下「管理者」という。)が適切と判断したものでなければならない。

(2) 販売場所

販売を許可する場所は、庁舎3階の展望テラスとし、その他の庁舎内での販売は認めない。なお、町が行う事業等で展望テラスを使用する場合は、販売は許可しないものとする。(許可を取り消す場合も含む。)

(3) 販売者数

販売を許可する事業者数は、1日当たり2事業者までとする。

(4) 販売の時間

販売の時間は、正午から午後1時までとする。ただし、30分前からの事前準備は認めるものとする。なお、終了後は、速やかに撤収するものとする。

(5) 販売の回数

販売回数の上限は、1販売事業者につき週1回までとする。

3 申請方法等

(1) 庁舎内での物品販売を希望する者は、倶知安町庁舎管理規則(令和4年倶知安町規則第2号)第6条に規定する庁舎利用許可申請書(別記様式第1号)を管理者へ提出し、同条に規定する庁舎利用許可書(別記様式第2号)の交付を受けなければならない。

(2) 前項の申請は、年度を単位として当該物品等の販売を開始しようとする日の3か月前から7日前(開庁日に限る。)までに行うものとし、先着順に受け付けるものとする。ただし、調整が必要な場合は、町内販売事業者を優先し、その都度調整を行うものとする。

(3) 庁舎内での物品販売の許可期間は、基準年の4月1日から翌年3月31日までの1年間を上限とする。ただし、2の(5)に規定する販売回数の上限を超えないものとする。

4 備品等の使用

庁舎内での物品販売に際し机・椅子等の使用が必要な場合は、管理者から備品等の使用許可を得なければならない。

5 販売基準の特例

物品等の配達については、上記基準の例外として各課のカウンター等で商品の受け渡しを認めるものとする。

この要領は、令和4年2月1日から施行する。

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倶知安町役場庁舎内物品販売に関する事務要領

令和4年1月26日 要領第1号

(令和4年2月1日施行)

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令和4年1月26日 要領第1号