○倶知安町庁舎管理規則
令和4年1月26日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町役場庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定めることにより、庁舎内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、倶知安町役場庁舎の建物及びその敷地並びにこれらの附属物をいう。
(庁舎管理者等)
第3条 庁舎を適切に管理するため、庁舎管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、総務課長とする。
3 管理者は、庁舎の管理及び庁舎内の秩序の維持に関する事務を総括するとともに、必要に応じて適当な措置をとることができる。
(禁止行為)
第4条 何人も、庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為
(2) 公務の執行を妨げ、又は阻害するおそれのある行為
(3) 庁舎の本来の用途を阻害し、又は阻害するおそれのある行為
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、請願、陳情等の場合には、庁舎に立ち入る者の数、時間、行動等について制限を付して許可することができる。
(喫煙の禁止)
第5条 何人も、庁舎においては、喫煙をしてはならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 職員等に対する寄附の募集又は保険の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示又は看板若しくは立札類の設置
(5) 集会等を目的とする庁舎の使用
(6) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的に占用する行為
(許可の条件等)
第7条 管理者は、前条各号に掲げる行為を許可する場合において必要と認めるときは、その許可に対し必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
2 管理者は、前項の条件若しくは指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ、その許可条件若しくは指示事項を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(立入りの制限等)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎に立ち入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。
(1) 銃器、凶器、爆発物又は人の身体に危害を及ぼし、若しくは庁舎を破損するおそれのある物品を所持する者
(2) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設若しくは設備を破損し、若しくは汚損するおそれのある者
(3) 旗、のぼり、幕、プラカード、拡声機等を持ち込む者
(4) 放歌高唱し、練り歩く等の行為をし、又はしようとする者
(5) 座込みその他通行の妨害となる行為をし、又はしようとする者
(6) 職務に関係のない文書、図画等を配布し、又はしようとする者
(7) 職員等に面会を強要する者
(8) 正当な理由がなくて閉門時刻を経過しても長居をしている者
(9) 管理責任者又は室責任者の指示又は警告に従わない行為をする者
(10) この規則若しくはこの規則に基づく命令に違反し、又は関係職員の指示に従わない者
(器物の撤去)
第9条 この規則又はこの規則に基づく命令に違反して庁舎に器物を持ち込んだ者(第6条の規定により許可を受けた後にこの規則に違反したため許可の取消し又は変更を命じられた者を含む。)は、直ちにその器物を撤去し、庁舎外に搬出しなければならない。
2 管理者は、前項の器物の所有者又は占有者がその器物を撤去し、若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、自ら撤去し、又は搬出することができる。
(盗難の届出)
第10条 各課室等において盗難があったときは、各課室等の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した文書を管理者に提出しなければならない。
(職員等の責務)
第11条 職員並びに職員以外で庁舎内において事務を行うことを許可された者及びその従事者は、庁舎の保全及び庁舎における秩序の維持に努めなければならない。
(庁舎出入口)
第12条 庁舎出入口は、正面出入口及び通用出入口とし、正面出入口は午前8時30分に開き、午後6時に閉じる。ただし、閉庁日は、必要があると認めるとき以外は、開扉しないものとする。
2 前項の庁舎出入口の開閉時刻は、必要に応じ変更することができる。
3 通用出入口は、特別の場合を除き、常時施錠する。
(閉庁日及び勤務時間外の出入口)
第13条 職員以外で庁舎出入口の閉鎖中に庁舎へ立ち入ろうとする者は、その理由を当直者に申し出て、許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けて庁舎に入った者が退出しようとするときは、その旨を当直者に申し出なければならない。
3 前項の申し出を受けた当直者は、在庁者が退出したことを確認した後、出入口を閉鎖しなければならない。
4 管理者及び当直者は、出入口の閉鎖後、又は閉庁日に庁内に立ち入ろうとする者があるときは、次の各号に掲げる者を除き、目的が明らかでない場合又は庁舎の保全及び庁舎における秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる場合は、これを拒否することができる。
(1) 職員
(2) 面会先の承諾のある外来者
(鍵の保管)
第14条 庁舎等及び各室の出入口の鍵は、次の区分によってそれぞれ保管するものとする。
(1) 管理者が保管するもの
ア マスターキー
イ 庁舎出入口の鍵
ウ 庁舎内各室の鍵
エ 附属施設の鍵
(2) 当直者が保管するもの マスターキー
2 勤務時間中に、庁舎その他附属施設の施錠されている室等を使用しようとする者は、管理者の許可を得て使用し、使用後は施錠の上、速やかに鍵を所定の場所に返納しなければならない。やむを得ず勤務時間外に使用した場合も、使用後は施錠の上、速やかに所定の場所に返納しなければならない。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条に規定する許可申請の手続きその他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

