○倶知安町職員自主研修費助成金交付要綱

平成29年4月1日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町職員自主研修実施要綱(平成29年倶知安町要綱第23号。以下「実施要綱」という。)に規定された自主研修に係る経費に対し、倶知安町職員自主研修費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成金の額)

第2条 町長は、実施要綱第2条各号に掲げる自主研修を行う職員1人に対し、次表に掲げる費用の合計額の2分の1に相当する額を助成金として交付するものとする。ただし、1会計年度において同表右欄に掲げる助成金上限額を限度とする。

研修の種別

対象費用

助成金上限額

自主グループ研修

旅費、講師料、図書費その他自主研修に直接必要な費用

10万円

資格等の取得

教育機関の受講料、試験受験料その他資格等の取得と密接に関係する費用

20万円

自主的な研修

町長が内容等を提示する研修等の受講料、参加負担金等

10万円

2 前項の助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請等)

第3条 助成金の交付を受けようとする職員(実施要綱第2条第1号に掲げる自主グループ研修を行う職員にあってはその代表者)は、実施要綱に規定する自主研修計画が承認された後速やかに、職員自主研修費助成金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、規則共通様式第12号により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第4条 職員は、自主研修の活動が終了したときは、職員自主研修実績報告書(別記様式第2号)に町長が定める書類を添えて、当該年度末までに町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第5条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、速やかにその内容を審査したうえで交付すべき助成金の額を確定し、規則共通様式第21号により職員に通知するものとする。

(取消し)

第6条 第3条第2項の規定により助成金の交付決定を受け、又は第5条の規定により助成金の額の確定通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。

(2) その他この要綱に違反したとき。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年5月14日要綱第45号)

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年1月24日要綱第2号)

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町職員自主研修費助成金交付要綱

平成29年4月1日 要綱第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 総務課
沿革情報
平成29年4月1日 要綱第24号
令和2年5月14日 要綱第45号
令和4年1月24日 要綱第2号
令和4年3月23日 要綱第20号