○倶知安町職員自主研修実施要綱

平成29年4月1日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が自主研修を行うことにより、自己啓発意欲の向上等を図り、もって町行政の効率的かつ効果的な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において自主研修とは、対象となる職員が自主的に行う研修又は職務と関連する資格等の取得であって、次に掲げるものとする。

(1) 自主グループ研修 職員3人以上で構成するグループで、町行政の運営の効率化、職務に関係する知識及び技術の向上その他町行政の推進に資するための研修をいう。ただし、職員が自由に参加できないものは対象としない。

(2) 資格等の取得 町長があらかじめ職務と関連する資格、免許等であると認めたもので、費用を自己負担して取得するものをいう。

(3) 自主的な研修 町長があらかじめ職員の資質向上のために内容等を提示する研修等に、費用を自己負担して参加するものをいう。

(対象者)

第3条 自主研修の対象となる職員は、倶知安町職員定数条例(昭和44年倶知安町条例第2号)第2条に規定する職員とする。

(研修の申込み)

第4条 自主研修を希望する者は、職員自主研修計画書(別記様式第1号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は自主研修計画書の提出があった場合は、速やかにその内容を精査し、適当と認めるときは、職員自主研修計画決定通知書(別記様式第2号)により、職員に通知するものとする。

(研修費用)

第5条 自主研修の承認を得た職員には、倶知安町職員自主研修費助成金交付要綱(平成29年倶知安町要綱第24号)に基づく助成金を予算の範囲内で支給する。

(研修報告)

第6条 職員は、当該年度の自主研修の活動が終了したときは、職員自主研修結果報告書(別記様式第3号)に町長が定める書類を添えて、当該年度末までに町長に提出しなければならない。

(研修活動等)

第7条 原則として、自主研修の期間は年度をまたがないものとし、活動等は勤務時間外に行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、自主研修に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年5月14日要綱第45号)

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年1月24日要綱第2号)

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町職員自主研修実施要綱

平成29年4月1日 要綱第23号

(令和4年4月1日施行)