○ストレスチェック制度実施要綱
平成28年9月30日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び倶知安町職員健康管理規程(平成28年倶知安町訓令第6号)に定めるもののほか、法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び制度の趣旨)
第2条 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気づきとその対処の支援及び職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものとする。
2 ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく町長が結果を入手することはできないものとする。
(対象職員)
第3条 この要綱は、次に掲げる者を除く全ての職員を対象とする。
(1) ストレスチェック実施日において休職している者
(2) 臨時的任用職員
(3) 他の自治体等から派遣されている者
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を行うものとし、総務課に置くものとする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、産業医及び委託業者とし、産業医を実施代表者、委託業者を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、実施者の指示のもと、実施日程の調整・連絡、調査票の配付及び回収等の事務処理を行うものとし、総務課及び委託業者に置くものとする。
(面接指導を実施する医師)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導を実施する医師(以下「面接指導医師」という。)は、産業医とする。
(実施回数)
第8条 ストレスチェックは、毎年1回、定期に実施するものとする。
(受検の方法等)
第9条 第3条に規定する対象職員は、専門医療機関に通院中などの特別の事情がない限り、実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであるから、職員は、自身のストレスの状況をありのままに回答するよう努めるものとする。
3 町長は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間終了前に、全ての職員に対して、受検の勧奨を行うものとする。
(調査票及び実施方法)
第10条 ストレスチェックは、法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている「職業性ストレス簡易調査票」を使用し、紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている素点換算表を用いて換算し、その結果を数値、図表等に示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」により、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の6尺度の合計点数が12点以下である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)の9尺度及び「周囲のサポート」(9項目)の3尺度の計12尺度の合計点数が26点以下であって、かつ、「心身のストレス反応」の6尺度の合計点数が17点以下である者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果は、実施者から直接職員に通知するものとし、封筒に封入し、紙媒体で配付する。
2 前項の個人結果のほか、必要に応じて次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 職員によるセルフケアに関する助言・指導
(2) 面接指導の対象者にあっては、面接指導の申出窓口及び申出方法
(3) 面接指導の申出窓口以外のストレスチェック結果について相談できる窓口に関する情報提供
(面接指導の申出の方法)
第13条 ストレスチェックの結果、第11条第2項の規定に基づき、高ストレス者として判定され、医師の面談指導を受ける必要があると実施者が認めた職員が医師の面接指導を希望する場合は、町長が定める期日までに制度担当者宛てに申し出なければならない。
2 前項に規定する申出をした場合は、その申出をもってストレスチェックの結果を町長へ提供することに同意したものとみなす。
(面接指導の実施方法)
第14条 職員から前条第1項に規定する申出がされた場合は、町長は申出から概ね1月以内に面接指導医師による面接指導を行うものとする。
2 面接指導の実施場所は、町長が別に定める。
3 面接指導医師は、前条第1項の申出を行った職員に対し、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の9各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、確認を行うものとする。
(1) 当該職員の勤務の状況
(2) 当該職員の心理的な負担の状況
(3) 前号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況
4 町長は、当該職員の勤務の状況及び職場環境等を勘案した適切な面接指導が行われるよう、あらかじめ、面接指導医師に対して当該職員に関する労働時間、労働密度、作業態様及び作業負荷の状況等の勤務の状況並びに職場環境等に関する情報を提供するものとする。
5 制度担当者は、面接指導医師の指示により、面接指導の実施日時を、当該職員及び当該職員の所属長に文書により通知する。通知する際は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
6 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第15条 面接指導医師は、面接指導が終了してから概ね1月以内に、町長へ面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書(別記様式第1号。以下「報告書及び意見書」という。)を提出するものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第16条 町長は、面接指導医師から提出された面接指導の結果を、当該職員の所属長に通知するものとする。
2 前項に規定する通知を受けた所属長は、速やかに就業上の措置の必要の有無及び措置が必要な場合にあっては、その内容を決定するものとする。
3 所属長は、前項に規定する就業上の措置を決定する場合は、あらかじめ当該職員の意見を聴取し、了解が得られるよう努めなければならない。
5 第2項に規定する就業上の措置が実施された場合、職員は、正当な理由がない限り、当該措置に従わなければならない。
(集計・分析の実施)
第17条 実施者は、ストレスチェック結果を課等を単位とする集団で集計・分析し、その結果を町長へ提供する。ただし、ストレスチェックの受験者数が10人未満である集団については、受検した全ての職員の同意を得た場合にのみ、集計・分析の全ての結果を町長へ提供できるものとし、その他の場合には、個人の特定に結びつかない内容として倶知安町職員衛生委員会(以下「委員会」という。)が認めた内容についてのみ、町長へ提供できるものとする。
2 町長は、前項に規定する集団分析の結果を、その集団を管理監督する主幹職以上の職員(以下「管理職」という。)へ通知し、通知を受けた管理職は、当該集団分析の結果を、必要に応じて職場環境の改善のために活用するものとする。
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第18条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者(以下「保存担当者」という。)は、第6条に規定する実施事務従事者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存方法)
第19条 保存担当者は、ストレスチェック結果の記録を、紙媒体及び電子媒体により、総務課内の施錠可能な場所に5年間保存する。
2 保存担当者は、前項に規定するストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任を持って鍵の管理をしなければならない。
(町長に提供されたストレスチェック結果等の保存方法)
第20条 町長は、次に掲げる記録を施錠可能な場所に5年間保存する。
(1) 第13条第1項に規定する面接指導を申し出た職員の面接指導申出書及びストレスチェック結果の写し
(2) 第15条に規定する面接指導医師から提出された報告書及び意見書
(3) 第17条第1項に規定する実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果
2 町長は、これらの記録が第三者に閲覧されることがないよう、責任を持って鍵の管理をしなければならない。
(情報の開示等)
第21条 職員は、ストレスチェック制度における自己に関する保有個人情報の開示、訂正、追加及び削除を求める場合、ストレスチェック制度に係る自己情報の開示等請求書(別記様式第3号)により制度担当者に申し出るものとする。
(苦情申立て)
第22条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の取扱いについて苦情を申し立てる場合には、制度担当者に申し立てるものとする。
2 制度担当者は、苦情申立てを受けたときは、ストレスチェック制度に係る苦情受付・処理票(別記様式第5号)を作成し、総務課長へ報告しなければならない。
3 総務課長は、当該苦情に係る問題を解決することが困難であると判断したときは、委員会の委員長(以下「委員長」という。)へ報告しなければならない。
4 前項に規定する報告を受けた委員長は、委員会の委員のうちから適当な委員を指名して調査、審議を行わせ、必要な措置を講ずるものとする。
(不利益な取扱いの防止)
第23条 町長は、ストレスチェック制度の実施において、把握した職員の健康情報等に基づき、当該職員の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該職員に対して、次に掲げる取扱いをしてはならないものとする。
(1) 医師による面接指導の申出を行った職員に対して、これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て町長に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を町長に提供することに同意しない職員に対して、これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにも関わらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置の実施に当たり、医師による面接指導を行うこと又は面接指導医師から意見を聴取する等の法令上求められる手順に従わず、不利益な取扱いを行うこと。
(7) 面接指導結果に基づく措置の実施に当たり、医師による面接指導医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し、必要と認められる範囲内となっていないもの又は職員の実情が考慮されていないもの等の法令上求められる要件を満たさない内容の不利益な取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づく就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 免職すること。
イ 退職勧奨を行うこと。
ウ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位の変更を命じること。
エ その他の労働契約法(平成19年法律第128号)等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
(補則)
第25条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日要綱第64号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。




