○倶知安町職員健康管理規程
平成28年9月30日
訓令第6号
倶知安町職員健康管理規程(昭和63年倶知安町訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、次に掲げる職に属する者をいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職
(2) 地方公務員法第3条第3項第1号に規定する特別職
(3) 前2号に掲げる職に準ずる職として町長が認めるもの
(任命権者の責務)
第3条 任命権者は、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の義務)
第4条 職員は、常に自己の安全の確保及び健康の保持増進に努めるものとする。
2 職員は、健康管理上必要な事項について、任命権者、産業医、衛生管理者、その他衛生管理に携わる者がこの訓令に基づいて実施する職員の安全及び健康を確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
(衛生管理者等)
第5条 職員の健康管理に関する事項を処理するため、法第12条第1項の規定に基づく衛生管理者を置く。
2 衛生管理者の業務を補助させるため、各部局に衛生担当者を置く。
3 衛生管理者は、次の業務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
4 衛生管理者又は衛生担当者は、毎月1回以上職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(産業医)
第6条 職員の健康管理等にあたるため、法第13条第1項の規定に基づく産業医を置く。
2 産業医は、次の業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施並びに同条第3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(4) 作業環境の維持管理に関すること。
(5) 作業の管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(7) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(8) 衛生教育に関すること。
(9) 職員の健康情報の取扱いに関すること。
(10) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、必要に応じ、町長に勧告し、若しくは意見を述べ、又は衛生管理者に対し指導し、若しくは助言することができる。
4 産業医は、年4回以上職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあると認めるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずることができるものとする。
(衛生委員会の設置及び組織)
第7条 職員の衛生に関する事項を調査審議するため、法第18条第1項に基づく衛生委員会を置く。
2 衛生委員会(以下「委員会」という。)は、委員10名と産業医をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 衛生管理者
(3) 職員のうちから町長が指名した者
4 委員の半数は、倶知安町役場職員労働組合及び倶知安町水道労働組合の推せんに基づき指名するものとする。
5 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(調査審議事項)
第8条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員長及び副委員長)
第9条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員の互選とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第10条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の議事録は、これを3年間保存しなければならない。
5 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(健康診断の種類)
第11条 町長が行う健康診断は、採用時健康診断、一般定期健康診断、総合健康診査、特殊健康診断及び臨時健康診断とする。
(健康診断の実施)
第12条 健康診断は、別表第1に定めるところにより実施する。
(受診義務)
第13条 職員は指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、当該健康診断と同一の項目について医師の診断を受け、当該診断の結果を証明する書面を町長に提出した場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の健康診断の結果を5年間保存しなければならない。
(健康管理区分)
第15条 産業医は、健康診断の結果を別表第2に定める健康管理区分により判定し、必要な意見を付して町長に通知するものとする。
2 町長は、前項の通知を受けたときは、健康診断を受けた職員に対し、その結果を通知するものとする。ただし異常がないと認められる者に対する通知は、これを省略することができる。
(療養の義務)
第16条 前条第2項の規定により要休養又は要療養の通知を受けた職員は、病院又は自宅において療養に専念しなければならない。
2 前条第2項の規定により要注意の通知を受けた職員は、産業医又は衛生管理者の指示に従って治療、その他健康管理に努めなければならない。
(長時間勤務職員への面接指導)
第17条 町長は、法第66条の8第1項の規定により、次の各号のいずれかに該当する職員に対して、産業医による面接指導を行うものとする。
(1) 1月の時間外勤務時間が100時間を超えた職員
(2) 連続する2月の時間外勤務時間が平均して1月当たり80時間を超えた職員
(3) 前2号に掲げる職員に準ずる職員として町長が認めるもの
2 産業医は、前項の面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持増進するために必要な措置について町長に報告をしなければならない。
3 町長は、前項の報告を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員に対して必要な措置を執るものとする。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第18条 町長は、法第66条の10の規定に基づき、常時勤務する職員に対し、毎年1回、同条第1項に規定するストレスチェックを実施するものとする。
2 町長は、ストレスチェックの結果に基づき、産業医がストレスチェックに係る面接指導を受ける必要があると認めた職員から面接指導を希望する旨の申出があったときは、当該職員に対して面接指導を行うものとする。
(秘密の保持)
第19条 職員の健康管理業務に従事する職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該業務に従事しなくなった後も同様とする。
(補則)
第20条 この訓令に定めるもののほか、職員の健康管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
種別 | 対象 | 検査の項目 | 検査回数 | 備考 | |
採用時健康診断 | 新採用者 | 1 既往症及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無 3 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査 4 胸部X線検査 5 血圧の測定、血液、尿中の糖及び蛋白の有無 6 上記項目のほか、職種において特に必要と認めた場合は、検査項目を追加できる。 | 採用時1回 | ||
一般定期健康診断 | 29歳以下の職員 | 1 身長、体重、腹囲、BMI問診、血圧、視力、聴力 2 胸部X線検査 3 血液検査 4 尿検査 5 心電図 6 尿検査 7 便潜血 8 問診 | 1年に1回 | ||
30歳以上39歳以下の職員 | 上記に加え 胃部X線検査 | 1年に1回 | 隔年で総合健康診査 | ||
総合健康診査 | 40歳以上の職員 | 1 身体測定 2 呼吸器検査 3 心電図検査 4 血圧検査 5 胃腸検査 6 肝・膵機能検査 7 脂質検査 8 糖尿病検査 9 腹部超音波検査 | 10 尿一般検査 11 腎機能検査 12 血液一般検査 13 血清反応検査 14 眼底検査 15 便潜血検査 16 聴力検査 17 その他 18 総合判断 | 1年に1回 | 30歳以上39歳以下の職員は、隔年で実施 |
特殊健康診断 | 保育士 | 1 自覚症状の有無(頭痛、頭重、視力、眼痛、不眠、目まい、動悸、疲労、けい肩腕痛、皆腰痛、下肢痛、皮膚の腫れ、吐き気、食欲不振及び胃腸障害) 2 尿の検査(たん白、糖及びウロビリノーゲン) 3 血液の検査(全血比重及び貧血) 4 筋力及び骨格系の検査(握力、背筋力、上肢の肩痛又は筋肉及び腱の変化並びにせき柱の形態及び機能) | 1年に1回 | ||
給食調理員 | 1 伝染病の病原体の検査(赤痢菌、チフス菌及びパラチフス菌) 2 寄生虫の検査(こう虫卵及び回虫卵) 3 自覚症状の有無(上段保育士の項と同じ) 4 皮膚の検査(洗剤による皮膚の炎症) 5 尿の検査 6 筋力及び骨格系の検査(上段保育士の項と同じ) | 1年に1回 (1、2は1月に1回) | |||
水道事業 | 1 呼吸器の検査(胸部X線間接撮影及び喀痰) 2 血液の検査(赤血球沈降速度、梅毒血清) 3 循環器(血清値) 4 尿の検査(蛋白、糖及びウロビリノーゲン) 5 伝染病の病原体の検査(赤痢菌、チフス菌及びパラチフス菌) | 1年に1回 | 1 検査項目1~4までは、塩素取扱従事者のみとする。 2 検査項目5については、事務職員を除く全員とする。 | ||
運転技術者 | 1 自覚症状の有無 2 眼の検査 3 聴器の検査 4 平衡機能の検査 | 5 胃腸の検査 6 血液の検査 7 血圧の検査 8 脊椎及び背筋の検査 | 1年に1回 (5のみ3月に1回) | ||
臨時健康診断 | 全職員 | 発生し、又は発生のおそれがある伝染病 | 随時 | 診断の実施時は予め産業医と協議すること。 | |
別表第2(第15条関係)
指導区分 | 健康管理区分 | 指導基準 | 備考 |
生活面 | A | 平常の生活で良い者 | |
B | 就業をほぼ正常に行って良い者 | ||
C | 就業に制限を加える必要のある者 | ||
D | 就業を禁止する必要のある者 | ||
医療面 | A | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としない者 | |
B | 定期的に医師の観察指導を必要とする者 | ||
C | 医師による直接の医療行為を必要とする者 |