○倶知安町職員の再任用に関する要綱

平成25年11月18日

要綱第31号

倶知安町再任用職員の任用に関する要綱(平成14年倶知安町要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町職員の再任用に関する条例(平成13年倶知安町条例第24号。以下「条例」という。)に基づく、定年退職者等の再任用(以下「再任用」という。)の実施に関して、倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号。以下「給与条例」という。)及び倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年倶知安町条例第30号。以下「勤務時間等条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 再任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員

(再任用の期間)

第3条 再任用を行う期間は、条例の規定により職員の再任用ができる日から、原則として、再任用職員が退職共済年金の給与比例部分の支給開始年齢に達する日以後における最初の3月31日までの間とする。

(任期)

第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までとする。

2 再任用職員の勤務成績が良好であると認めるときは、前条に規定する期間内において、当該再任用職員の任期を更新することができる。

(任用方法)

第5条 再任用職員の任用方法は、再任用を希望する職員の従前の勤務実績、勤務意欲及び健康状態等に基づく選考によるものとし、その実施方法は別に定める。

(辞令の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再任用職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用された職員が異動した場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が退職する場合

(服務、分限、懲戒及び災害補償)

第7条 再任用職員の服務、分限、懲戒及び災害補償に関する諸規定は、定年前の職員と同様に適用する。ただし、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年倶知安町条例第4号)第2条に規定する服務の宣誓については必要としない。

(任用形態)

第8条 再任用職員の任用形態は、常時勤務を要する職又は勤務時間等条例第2条第3項に規定する短時間勤務の職(以下「再任用短時間勤務職員」という。)とする。

2 再任用短時間勤務職員の勤務日及び勤務時間は、当分の間、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週当たり31時間(1日7.75時間、週4日勤務)を基本とする。

(再任用職員の勤務条件等)

第9条 再任用職員の所属、任用形態及び勤務時間等は、退職前に得た知識、経験及び適性等を考慮し、定数管理の状況に応じ、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して任命権者が決定する。

2 再任用職員の職務の級は、給与条例第3条第2項別表第2の3級とする。

(給与)

第10条 再任用職員の給料月額は、給与条例3条及び第4条に定めるところによる。

2 再任用職員の勤務1時間当たりの給与額、所定の勤務時間に勤務しなかったときの給与の減額、時間外勤務手当の額、休日勤務手当の額及び夜間勤務手当の額は、給与条例第第9条から第13条までに定めるところによる。

3 再任用職員の期末手当及び勤勉手当の額は、給与条例第16条から第16条の4までに定めるところによる。

4 再任用職員の特殊勤務手当の額は、給与条例第19条及び倶知安町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年倶知安町条例第7号)に定めるところによる。ただし、その支給額が月額で定められているものを再任用短時間勤務職員に支給する場合は、1箇月当たりの特殊勤務手当の額に定数内職員の1週間の勤務時間に対する当該再任用短時間勤務職員について定められた1週間の勤務時間の割合を乗じて得た額を支給する。

5 再任用職員の通勤手当は、給与条例第20条及び職員の通勤手当に関する規則(平成14年倶知安町規則第38号)に定めるところによる。

6 再任用職員の給料の支給方法は、給与条例第5条に定めるところによる。

(旅費)

第11条 再任用職員が公務のため旅行をしたときは、職員の旅費に関する条例(昭和30年倶知安町条例第9号)の規定に基づき旅費を支給する。

(年次有給休暇)

第12条 再任用職員の年次有給休暇は、勤務時間等条例第12条第1項第1号の規定によるものとし、再任用短時間勤務職員にあっては、20日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じた日数とする。ただし、当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続しているものとみなした場合における日数とする。

(病気休暇、特別休暇及び介護休暇)

第13条 再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇は、勤務時間等条例第13条から第15条までに定めるところによる。

(社会保険等)

第14条 常時勤務を要する再任用職員については、共済組合及び雇用保険に加入し、再任用短時間勤務職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(端数計算)

第15条 第10条に規定する給与の額に端数があるときは、給与の支給に関する規則(平成14年倶知安町規則第36号)第50条第1項及び第2項の規定に定めるところによる。

(定数管理)

第16条 再任用短時間勤務職員の定数管理は、その任用により軽減された定数内職員の業務量に見合う分を定数相当分とみなす。

(町長が特に必要と認める再任用職員の任用等)

第17条 この要綱の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める再任用職員の任用等については、任命権者が別に定めるものとする。

この要綱は、平成25年11月18日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第27号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

倶知安町職員の再任用に関する要綱

平成25年11月18日 要綱第31号

(令和3年4月1日施行)