○職員の通勤手当に関する規則

平成14年12月27日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、この条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 条例第20条及びこの規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 条例第20条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第20条第1項の職員(以下「通勤職員」という。)としての要件を具備するに至った場合には、通勤届書(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。通勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務庁を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求めるなどの方法により確認し、その者が通勤職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第20条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、下肢の障害及び視覚器、聴覚器、平衡器等の機能障害等の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

3 前2項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第7条 条例第20条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間(条例第20条第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じである定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額

(自動車等使用者の支給額)

第7条の2 条例第20条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 片道5キロメートル未満 2,000円

(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円

(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円

(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円

(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円

(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円

(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円

(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円

(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円

(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円

(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円

(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円

(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円

(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円

(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円

(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円

(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円

(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円

(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円

(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円

(21) 片道100キロメートル以上 66,400円

(併用者の区分及び支給額)

第8条 条例第20条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員(以下この条において「併用者」という。)の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 併用者(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第20条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 併用者のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)条例第20条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が条例第20条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 条例第20条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤職員としての要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤職員としての要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、これらの日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第11条 通勤職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給することができない。

(支給日等)

第12条 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の条例第5条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できないなどのため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日の属する月が支給単位期間に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(返納の事由及び額等)

第13条 条例第20条第5項に規定する規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 退職し、若しくは死亡した場合又は通勤職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は倶知安町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和27年倶知安町条例第1号。)第1条の2の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益法人等への倶知安町職員の派遣等に関する条例(平成14年倶知安町条例第3号。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第15条第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第20条第5項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び自動車等に係る手当額の合計額。以下この項において同じ。)が150,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が150,000円を超えていた場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第20条第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第14条 条例第20条第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 交通機関における定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、又は長期間の研修等のために旅行をすることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第15条 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(事後の確認)

第16条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券などの提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査するなどの方法により、随時、確認するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前において、改正前の給与の支給に関する規則第17条第1項の規定による届出は、この規則の第3条第1項の規定による届出とみなす。

(平成15年3月10日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和7年3月31日規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第8号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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職員の通勤手当に関する規則

平成14年12月27日 規則第38号

(令和8年4月1日施行)