○倶知安町職員の人事評価実施規程
平成28年3月22日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 倶知安町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2に定めるもののほか、この訓令に定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別表第1に定める様式をいう。
(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、当該能力評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動及び倶知安町における標準的な役職及び標準職務遂行能力を定める規程(平成28年倶知安町訓令第1号)に定める標準職務遂行能力の類型を示す項目ごとに、当該職員が発揮した能力の程度を評価することをいう。
(4) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、町長部局の一般職の職員とする。ただし、評価の対象とすることが適当でないと認められる職員は、被評価者に含めないものとする。
(一次評価者、二次評価者、確認者)
第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表第2のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 能力評価及び業績評価の評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては、評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第4号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は5段階とする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨を確認するものとする。
4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申出に基づき、副町長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
7 苦情相談及び苦情処理の申出の内容及びその処理の結果は、苦情相談/苦情処理の申出・記録シート(別記様式第9号)に記録しておかなければならない。
8 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
9 苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(連絡調整会議の設置)
第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する課長等から構成する連絡調整会議(以下「会議」という。)を設ける。
2 会議は、次の各号に掲げる事項について検討し、及び連絡調整し、その結果を町長に報告する。
(1) 人事評価の実施に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、人事評価に関し町長が指示する事項
3 会議は、次に掲げる者(「委員」という。)をもって組織する。
(1) 総務課長
(2) 総合政策課長、福祉医療課長、農林課長、水道課長、学校教育課長
(3) 職員組合及び水道労働組合の委員長
4 会議に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
(1) 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。
(2) 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
5 会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
6 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席者を求めることができる。
7 会議の庶務は、総務課において処理する。
8 会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(他の執行機関等からの委任)
第16条 町長は、他の執行機関等から当該執行機関等の人事評価の実施に関し、町長への委任についての協議及び要請があったときは、これに応じるものとする。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第4条関係)
被評価者 | 評価者 | ||
一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 | |
課長職(課長、参事、出納室長及び専門員) | 副町長 | 町長 | |
主幹職(主幹、出先機関の長、課に所属する室長及び調査員) | 課長職 | 副町長 | 町長 |
係長、主査、主任及び係員 | 主幹職 | 課長職 | 副町長 |
備考
主幹職が配置されていない部署にあっては、課長職が一次評価者を兼ねるものとする。








