○倶知安町における標準的な役職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月22日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める人事評価を実施するにあたり、標準的な役職及び標準職務遂行能力を定めるものとする。

(標準的な役職)

第2条 前条の標準的な役職は、別表第1の左欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(標準職務遂行能力)

第3条 別表第1右欄に掲げる標準的な役職における標準職務遂行能力は、別表第2の左欄に掲げる標準的な役職ごとに、同表の右欄に掲げるとおりとする。

この訓令は、平成28年4月1日からから施行する。

別表第1(第2条及び第3条関係)

職制上の段階

標準的な役職

課長、参事、出納室長及び専門員

課長職

主幹、出先機関の長、課に所属する室長及び調査員

主幹職

係長

係長

主査及び主任並びに係員

主査、主任及び倶知安町行政組織規則(平成23年規則第12号)別表第2に掲げる職(以下「主査等」という。)

別表第2(第3条関係)

標準的な役職

標準職務遂行能力

課長職及び主幹職

倫理

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、公正に職務を遂行することができる。

構想

所管行政の状況を的確に把握し、住民視点に立って、課題に対応するための方針を示すことができる。

判断

課の責任者として、適切な判断を行うことができる。

説明・調整

所管行政について適切な説明を行い、組織方針の実現に向け、関係者と合意形成を図ることができる。

業務運営

コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。

組織統率・人材育成

適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、部下の指導・育成を行うことができる。

係長

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

課題対応

担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。

協調性

上司・部下等と協力的な関係を構築することができる。

説明

担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。

業務遂行

計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

主査等

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

知識・技術

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

倶知安町における標準的な役職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月22日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月22日 訓令第1号