○倶知安町専任駐在員及び地区駐在員が配布する周知文書及びチラシに関する取扱要領
令和2年10月16日
要領第11号
この要領は、倶知安町(以下「町」という。)が町民に周知する必要があると判断する内容の文書及びチラシを駐在員及び地区駐在員が配布することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
1 配布できる文書及びチラシ
配布できる文書及びチラシは次に該当するもので、発行者及び問い合わせ先が記載されたものとする。
(1) 町が実施主体となる事業に関するもの
(2) 町が業務を委託した事業に関するもの
(3) 町が後援、協賛又は共催をする事業に関するもの
(4) その他、公益性があると町長が認めるもの
2 配布できない文書及びチラシ
次の内容を含む文書及びチラシは、配布できないものとする。
(1) 個人及び法人の営利を目的としていると判断されたもの
(2) 公衆に不快の念、危害又は不利益を与えるおそれがあるもの
(3) 法令等に違反するおそれのあるもの
3 受付及び搬入の期限
受付及び搬入の期限は、原則配布する月の前月の25日(その日が閉庁日の場合は、それ以前の直近の開庁日)までとする。
(1) 周知文書及びチラシの受付
住民環境課に周知文書又はチラシの原稿を1部提出し、住民環境課が内容を確認した上で、速やかに可否を判断するものとする。
※ 町が後援、協賛又は共催をするものに関しては、受付時に倶知安町後援等に関する事務取扱要綱(令和2年倶知安町要綱第44号)第5条に規定する後援等承認通知書を提示するものとする。
(2) 周知文書及びチラシの搬入
必ず住民環境課に配布部数を確認し、受付後に各地区ごとに仕分けしたものを搬入するものとする。
4 周知文書及びチラシのサイズ
原則A3サイズまでとする。A3サイズを超える場合は、住民環境課と相談の上判断する。
附則
この要領は、令和2年11月1日から施行する。