○倶知安町後援等に関する事務取扱要綱

令和2年5月14日

要綱第44号

(目的)

第1条 この要綱は、町が後援、協賛又は共催(以下「後援等」という。)を行う場合における取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 講演会、講習会、競技大会、演奏会、展示会その他の催しをいう。

(2) 後援 町が事業の趣旨に賛同し、その開催を町の名義使用に限り援助することをいう。

(3) 協賛 町が事業の趣旨に賛同し、その開催を外部的に援助することをいう。

(4) 共催 町が事業の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負うことをいう。

(承認の基準)

第3条 後援等の承認は、当該事業を後援することが町政の進展又は町民福祉の向上に寄与することが明らかであり、次の各号のすべてに該当する場合に行うものとする。

(1) 事業の目的及び計画が明確であること。

(2) 主催者(団体等の代表者、所在地、連絡先等)が明確であり、事業遂行能力があると判断されるもの。

(3) 広く一般町民を対象とした事業であって、原則として町内が開催地であること。

2 前項の規定にかかわらず、同項の事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、後援等の承認をしない。

(1) 公共の秩序に反し、又はそのおそれがあるもの。

(2) 特定の宗教又は政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意思があるもの。

(3) 営利又は商業宣伝の意図があるもの。

(4) その他後援等を行うことが不適当であるもの。

(申請)

第4条 開催する事業について後援等を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、後援等承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、承認することが適当と認めるときは後援等承認通知書(別記様式第2号)により、承認することが適当でないと認めるときは後援等不承認通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 承認に当たっては、次の各号の条件を付すものとする。

(1) 申請内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、速やかに連絡し、承認を受けること。

(2) 後援等が不適当と認められる事項がある場合は、承認を取り消す場合があること。

(報告)

第6条 申請者は、後援等を受けた事業が終了したときは、速やかに後援等事業実績報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

倶知安町後援等に関する事務取扱要綱

令和2年5月14日 要綱第44号

(令和2年6月1日施行)