○倶知安町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理要領

平成29年9月21日

要領第4号

(目的)

第1条 この要領は、倶知安町住民基本台帳ネットワークシステムの管理に関する規程(平成29年倶知安町訓令第5号)に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の情報資産の管理について必要な事項を定めるものとする。

(情報資産の管理区分)

第2条 情報資産の管理区分は、次のとおりとする

情報資産の管理区分

情報資産

ハードウェアに関する情報資産

統合端末、照合情報読み取り装置、カードリーダライタ、プリンターその他システム管理者が必要と認めたもの

ソフトウェアに関する情報資産

オペレーションシステム、業務アプリケーション、データベースソフトウェア、ウイルス対策ソフトその他システム管理者が必要と認めたもの

ネットワークに関する情報資産

ファイアーウォール、ハブその他システム管理者が必要と認めたもの

その他の情報資産

ドキュメントその他セキュリティ責任者が必要と認めたもの

(情報資産管理簿)

第3条 情報資産管理責任者(倶知安町住民基本台帳ネットワークシステムの管理に関する規程第16条第2項に規定する情報資産管理者をいう。以下同じ。)は、情報資産を適切に管理するため、情報資産管理簿を作成するものとする。

2 情報資産管理簿においては、変更履歴を記録し、また不要な機器等の持込みをさせないよう適切な措置を講じるものとする。

3 情報資産管理簿は、次のとおりの構成とする。

台帳名称

内容

システム構成表

システムを構成する機器についての一覧表

システム構成図

システムを構成する機器の関係を示した図

機器管理台帳

住基ネットを構成する機器ごとに、管理を行う上で必要となる項目を記入した台帳

ソフトウェア管理台帳

住基ネットで使用するソフトウェアの導入状況を記載した台帳

ドキュメント及び磁気ディスク管理台帳

設計書、手引書、マニュアル等住基ネットの運用に必要な印刷物及び磁気媒体を管理するためのもの

(ハードウェアの障害状況)

第4条 情報資産管理責任者は、ハードウェアの障害に関する対策を実施するものとする。

2 情報資産管理責任者は、ハードウェアに障害が発生しないように適切な防止策を講じるとともに、その実施状況についても確認する。

3 ハードウェアに障害が発生した場合には、障害状況を把握し、迅速かつ適切な対応を行う。重大な障害が発生した場合には、倶知安町住民基本台帳ネットワークシステム緊急時対応計画(平成29年8月策定。以下「緊急時対応計画」という。)に基づいて対応する。

(ハードウェアの保守管理)

第5条 情報資産管理責任者は、ハードウェアの保守に関する管理を実施するものとする。

2 情報資産管理責任者は、保守対象機器を明確にするとともに、保守対象機器については、安定的かつ継続して使用できるように、保守事業者と定期的に保守作業を行う契約を締結するものとする。

3 情報資産管理責任者は、保守作業の実施時において、データの抹消、漏えい等が発生しないよう、防止策を施すものとする。

4 保守作業の契約を締結する場合においては、保守事業者に対しその結果について報告することを義務付けるものとする。

(ソフトウェアの障害対策)

第6条 情報資産管理責任者は、ソフトウェアの障害に関する対策を実施するものとする。

2 情報資産管理責任者は、主にコンピュータウィルス対策についてコンピュータウィルス基準等を考慮して行い、操作者に対してその内容を周知するものとする。

3 情報管理責任者は、コンピュータウィルスに感染した場合には、緊急時対応計画に基づき適切な対応措置を講じ、被害状況を北海道、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)等に報告するとともに、今後の対応について検討を行うものとする。

(ソフトウェアの保守管理)

第7条 情報資産管理責任者は、ソフトウェアの保守に関する管理を実施するものとする。

2 情報資産管理責任者は、主にソフトウェアのバージョン管理を中心に行ない、機構の指示に従い実施する。ただし、個別調達機器のバージョンアップに関してはこの限りではない。

3 情報資産管理責任者は、ソフトウェアのバックアップ及び記録する磁気ディスクの保管等が適切に行われているか、北海道自治体情報システム協議会に定期的に確認を行うものとする。

(ネットワークの障害対策)

第8条 情報資産管理責任者は、ネットワークの障害に関する対策を実施するものとする。

2 情報資産管理責任者は、ネットワークの障害発生の検出、障害発生時の対処、障害改修までのフォローアップ、障害直後の対応(二次障害防止、障害範囲の拡大防止、障害の切り分け)、障害運転時の対応、状況に応じた復旧作業、障害原因の調査及び障害改修後の対応(障害内容の報告、同様障害の再発防止策の立案・実施)について必要な措置を講じるものとする。

(ネットワークの保守管理)

第9条 情報資産管理責任者は、ネットワークの保守に関する管理を実施するものとする。

2 情報資産管理責任者は円滑な運用を確保するため、ハードウェア資源の利用状況、回線トラフィック状況等を勘案して、適宜、資源の配分について見直しを行うものとする。

3 情報資産管理責任者は、ネットワークの運用保守等のためネットワークを停止するときは、あらかじめ、機構等に通知するものとする。ただし、ネットワークの保守等の作業を緊急に行う必要がある場合や災害、停電等によりネットワークの利用に影響がある場合等において、通知するに十分な時間がないと判断するときには、情報資産管理責任者の判断でネットワークを停止することができる。

(ドキュメントの管理)

第10条 情報資産管理責任者は、基本設計書、マニュアル等のドキュメントについて、本人確認情報に記載がない場合であっても管理の対象とし、適正に管理するものとする。

2 ドキュメントの管理は、次のとおり行うものとする。

(1) ドキュメントは、定期的に保管状況を確認し、記録に残す。

(2) ドキュメント管理台帳を作成し、管理する。

(3) ドキュメントは、定められた場所に保管し、施錠する。

(4) ドキュメントの複写については、必要性を十分考慮して行う。

(5) ドキュメントの新版の発行により不要になったドキュメントは、シュレッター又は溶解等により確実に廃棄する。

3 情報資産管理責任者は、委託事業者に関係ドキュメントを貸与する場合には、貸出しについても適正に管理する。

4 廃棄する磁気ディスクの処理については、機器の故障等により磁気ディスクを廃棄する場合は、その機器に存在する情報が廃棄する過程において第三者に入手することを防ぐため、記録された情報が読み出せないように措置を施す。

5 機器の廃棄又は修理を委託する場合、委託事業者に本人確認情報の保護に係る責務を課すことを契約条項に入れる。

6 情報資産管理責任者は、作業実施者が指示されたとおりに作業を実施したかを確認するため、具体的な方策を講じるものとする。

この要領は、平成29年9月21日から施行する。

倶知安町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理要領

平成29年9月21日 要領第4号

(平成29年9月21日施行)