○倶知安町住民基本台帳ネットワークシステム緊急時対応計画
平成29年8月29日
策定
本計画書は、倶知安町住民基本台帳ネットワークシステムの管理に関する規程(平成29年倶知安町訓令第5号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の障害等によりシステムの全部又は一部が停止した場合及びセキュリティを侵犯する不正行為等により、住基ネットにおいて通知され、記録され、保存され、又は提供される情報(以下「住基データ」という。)の漏えい又は漏えいのおそれがあると認める場合における緊急対応計画である。
第1 緊急時の区分
住基ネットにおける緊急時の区分は次の各号に掲げるものとし、その内容は当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 障害 住基ネットで使用するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの機能が正常に作動しない状態になることをいう。
(2) 不正行為 住基ネットの目的外使用及び住基ネットの運用を阻害する行為等住基データの保護に脅威を及ぼすおそれがある場合をいう。
第2 緊急時の連絡網
緊急時の初動対応を円滑に行うため、別に定める緊急事連絡網を整備するものとする。
第3 住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ会議
セキュリティ統括責任者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ会議(以下「会議」という。)の議長となり、次表に掲げる項目について決定し、又は必要に応じて事後に承認するものとする。なお、会議の開催については、原因の究明作業及び対応策と並行して随時に行うものとする。
緊急かつ重大事項にかかる措置 | 既存住民基本台帳システム(以下「既存住基システム」という。)の住基ネットからの切り離し等 |
関係機関への連絡 | 北海道その他の地方自治体、地方公共団体情報システム機構等 |
技術的支援の依頼 | 運用委託事業者、保守委託事業者、地方公共団体情報システム機構等 |
代替措置の実施 | 業務ごとに住基ネットが停止した場合の措置を検討し、当該措置を実施する。 |
町民への対応 | 来庁者への対応、問合せ対応、苦情処理等 |
運転の再開 | 障害復旧状況及び本人確認情報の整合性等の報告を受け、運転再開の決定を行う。 |
第4 障害の特定・原因の究明
(1) 障害を発見した職員は、直ちにシステム管理者に状況を報告するとともに、以下の障害の種類に応じた確認方法により障害の種類及び箇所を特定し、原因の究明を行う。また、原因の究明が困難な場合には、必要に応じ運用委託事業者、保守委託事業者、北海道、全国センター等に連絡を行い、障害の特定と原因の究明を行う。
障害の種類 | 事象 | 確認方法 |
ハードウェアの障害 | 故障、停電等 | 警告ランプの確認・形状異常の確認等 |
ソフトウェアの障害 | バグ等 | バグ情報の確認等 |
ネットワークの障害 | 交換機、ハブ故障、庁内回線の切断等 | 警告ランプの確認 コマンドによる確認・目視による確認等 |
(2) システム管理者は、必要に応じ保守作業を依頼するとともに、障害の状況・原因・支障の程度等をセキュリティ責任者に報告する。
(3) システム管理者は、障害の状況・原因・支障の程度等をセキュリティ総括責任者に報告する。
第5 サーバの動作に関する判断
システム管理者は、サーバ等が正常に動作しない等、極めて重大な障害により住基ネットが長時間にわたり停止すると判断したときは、セキュリティ統括責任者に報告を行うとともに、その対策について協議するため、セキュリティ会議を招集しなければならない。
第6 保守作業の実施
システム管理者は、必要に応じて保守委託業者に住基ネットを構成する機器の修理、修復、交換等を依頼するものとする。
第7 緊急措置の実施
システム管理者は、緊急かつ必要性の高いものについて、直ちに必要な措置をとるとともに、必要に応じて運用委託事業者、保守委託業者及び関係機関の助言を得るものとする。
第8 運用の再開
システム管理者は、本人確認情報の整合性を確認し、必要があれば修復等を行なった後、運用を再開するものとする。
第9 不正行為の脅威度
住基ネットのセキュリティを侵犯する不正行為の脅威度の区分は、次表のとおりとする。
脅威度 | 事由 | 事例 |
レベル1 | 本人確認情報に脅威を及ぼすおそれの低い事象 | (1) 住基ネットに関係があるが、本人確認情報が記録されていない磁気ディスク又は本人確認情報保護とは関係ないがソフトウェア、ドキュメント等のある場所への無権限者の侵入 (2) ファイアーウォールを通過しなかった不正アクセス (3) ウィルス対策ソフトウェアによるコンピュータウイルス等の検出等 |
レベル2 | 本人確認情報に脅威を及ぼすおそれの高い事象 | (1) 本人確認情報が記録されている磁気ディスク又は本人確認情報を保護する上で重要なソフトウェアドキュメント等のある場所への無権限者の侵入 (2) ファイアーウォールを通過した不正アクセス (3) コンピュータウイルス等の侵入による異常動作 (4) 本人確認情報保護に関する重大な脆弱性の発見 (5) セキュリティ統括責任者が、住基ネットの管理運用上、住基データの保護が確保できず、町民の基本的人権が侵害されるおそれがあると認められる場合等 |
第10 状況の把握
システム管理者は、本町住基ネットにおいて、セキュリティを侵犯する不正行為を発見した場合又はその他の地方自治体、地方公共団体情報システム機構等からセキュリティを侵犯する不正行為にかかる通報がなされた場合は、次に掲げる内容により状況を把握し、緊急措置をとるものとする。
(1) 不正行為に係る情報は、住基ネット担当者を経由して、システム管理者に集約する。
(2) 運用委託事業者等に連絡し、その協力を得て、事象の調査・分析を行う。
(3) 不正行為の脅威度がレベル1又はレベル2に該当する可能性が高い場合は、北海道に通報し、関係機関において状況把握を行うように要請する。
第11 脅威度の判定
システム管理者は、運用委託事象者、保守委託事業者、北海道、関係機関の協力を得て、次の各号に掲げる脅威度の判定に応じ、当該各号に掲げる措置をとらなければならない。
(1) レベル1 原因の究明を行い、対応策を実施すること。
(2) レベル2 直ちに原因の究明を行い、緊急措置をとるとともに、セキュリティ統括責任者に対し、会議の開催を求めること。
第12 緊急措置の実施
システム責任者は、セキュリティ統括責任者から依頼があった場合は、把握した況況等を基に、次に掲げる緊急措置をとるものとする。
(1) 緊急措置の実施に当たっては、原則として、運用委託事業者、保守委託事業者、北海道、関係機関等の協力を得て行うものとする。ただし、直ちに既存住基システムに脅威を及ぼすおそれの高い事象と判定した場合は、あらかじめ定めた手順により既存住基システムの住基ネットから切離し等の緊急措置をとるものとする。
(2) 不正行為の脅威度がレベル2に該当する可能性が高い場合は、必要に応じて既存住基システムからの切離し等の緊急措置をとるものとする。
(3) 北海道、他の地方自治体、地方公共団体情報システム機構等が緊急措置をとる必要がある場合は、当該団体に対し緊急措置をとるように要請する。
第13 脅威度の再判定
システム管理者は、把握した状況を基に、脅威度の再判定を行い、その脅威度に応じ、第11の措置をとるものとする。
第14 原因の究明
システム管理者は、被害情報、ログ情報、記録簿、管理簿等を分析し、不正が行われた時期、場所、方法等を特定し、その原因を究明するものとし、必要に応じて運用委託事業者及び関係機関からの支援を得るものとする。
第15 緊急措置の見直し及び恒久対策の立案等
システム管理者は、解明した原因等に基づき、次の対応を行う。
(1) 既に実施した緊急措置を見直し、必要に応じてシステム復旧等を行う。
(2) 恒久対策の立案を行うとともに、セキュリティ統括責任者に報告を行う。
(3) 全国センター、関係する市町村の住基ネット担当部署等に連絡する。