○倶知安町交通安全推進委員会及び倶知安町交通安全協会の交通安全指導車の使用に関する要綱

平成29年5月23日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町における交通安全対策をより効率的かつ効果的に推進するため、倶知安町交通安全条例(平成13年倶知安町条例第34号)第11条の規定に基づき、倶知安町交通安全推進委員会及び倶知安町交通安全協会の活動に倶知安町が所有する交通安全指導車を使用することについて、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(心構え)

第2条 倶知安町交通安全推進委員会及び倶知安町交通安全協会(以下「使用団体」という。)は、交通安全指導車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9項に規定する自動車であって、倶知安町が所有し、住民環境課生活安全係において管理をする公用車をいう。以下同じ。)を使用するに当たり、人命の尊重を旨とし、常に交通法規を厳守し、安全な運転の確保に努めなければならない。

(使用の申請等)

第3条 使用団体は、交通安全指導車を使用しようとするときは、交通安全指導車使用申請書(別記様式第1号)に運転者の運転免許証の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用団体から前項に規定する申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、交通安全指導車の使用を認めたときは、使用団体に対し、交通安全指導車使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

3 第1項に規定する使用の申請は年度毎に行うものとし、申請した内容に変更があった場合は、その都度住民環境課長に報告するものとする。

(使用の手続)

第4条 使用団体は、交通安全指導車を使用するときは、住民環境課生活安全係の職員(以下「担当者」という。)に交通安全指導車を使用する旨を告げ、車内に備えてある公用車運転管理簿に必要事項を記載しなければならない。

2 使用団体は、交通安全指導車を使用したときは、車両の清掃及び保全上必要な措置を講じ、担当者に交通安全指導車の鍵を返納するものとする。

3 使用団体は、交通安全指導車について修理若しくは改善を要する部分又は異常な部分があると認めるときは、その旨を速やかに担当者に報告しなければならない。

(事故の処理)

第5条 使用団体は、交通安全指導車の使用中に事故が発生した場合は、道路交通法上必要な措置を講ずるとともに、直ちに担当者に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年5月23日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町交通安全推進委員会及び倶知安町交通安全協会の交通安全指導車の使用に関する要綱

平成29年5月23日 要綱第33号

(令和4年4月1日施行)