○倶知安町交通安全条例
平成13年12月28日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、倶知安町における交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、町民の交通事故に対する不安のない安全な生活の実現を図ることを目的とする。
(1) 町民 町内に住所を有する者及び町内に滞在する者をいう。
(2) 関係機関 交通安全に関する施策の実施を所掌する行政機関及び委員会等をいう。
(3) 関係団体 交通安全に関する施策を推進する公共的団体をいう。
(基本理念)
第3条 交通安全は、交通事故の不安のない安全な生活実現の基本であり、地域の特性に配慮した交通安全に関する施策を進めることにより確保するものとする。
2 交通安全は、人命の尊重を基本に、すべての町民が、それぞれの責任と役割を自主的かつ積極的に遂行することにより確保するものとする。
(町の責務)
第4条 町は、町民の安全な生活の実現を図るため、倶知安町交通安全対策会議が策定する交通安全計画並びに町総合計画における交通安全に関する基本方針にのっとり、交通安全教育、広報、啓発活動及び交通環境の整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。
2 町は、前項に規定する総合的な交通安全対策の実施に当たっては、関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策等に協力するなど、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、従業員に対し日常の業務を通じて交通法規を遵守するよう交通安全教育等を徹底するとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策等に協力するなど、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。
(交通環境の整備等)
第7条 町は、交通安全を確保するため交通安全施設を整備するなど、良好な交通環境を確保するよう努めなければならない。
2 町は、本町が全道有数の多雪・寒冷地帯であることに鑑み、冬期における除排雪の徹底、凍結路面の解消など冬期間における交通安全対策に特に意を用いるよう努めなければならない。
3 町長は、良好な交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第8条 町は、交通安全に関する知識の普及と意識の高揚を図るため、次の各号に掲げる交通安全教育の推進を図るものとする。
(1) 幼稚園及び保育所の児童 幼児教育や遊びを通じて初歩的な安全教育を行う。
(2) 小学生、中学生及び高等学校の児童生徒 学校生活を通じて、人命尊重、事故防止及び交通社会の一員としての教育を行う。
(3) 高齢者 加齢に伴う身体機能の変化等を踏まえて自動車等交通用具の安全な取扱い、安全歩行に関する教育を行う。
(4) 家庭、職場及び地域 交通三悪の防止、シートベルトの着用等、交通社会における責任と自覚を醸成するための教育を行う。
(広報・啓発活動等の実施)
第9条 町は、町民に対し、交通安全に関する広報及び啓発活動を行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。
(交通安全資器材等の利用の促進)
第10条 町は、チャイルドシート、夜光反射材その他交通安全の確保に資する資器材等の利用が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(関係団体への支援)
第11条 町は、関係団体がこの条例の目的達成のために行う交通事故防止活動、その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るための必要な支援を行うことができる。
(交通死亡事故等発生時の措置)
第12条 町は、交通死亡事故が発生し、又は特定の場所で交通事故が多発した場合には、関係機関と現地調査を実施するなどして、総合的な事故防止策を講ずるものとする。
(交通安全の確保に関する相互協力)
第13条 町は、交通安全の確保に関し、隣接又は生活圏域等を同じくする市町村相互間における連絡を緊密にし、協議により相互に協力又は共同して交通事故防止対策を実施するものとする。
(交通安全指導員との連携)
第14条 町は、町が委嘱する交通安全指導員(以下「指導員」という。)の確保と資質の向上に努めるとともに、町の交通安全に関する施策について指導員に対し意見を求めることができる。
(町民の意見の反映)
第15条 町は、交通安全に関する施策に町民の意見が反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。