○倶知安町学習支援事業の業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成20年10月1日

教委要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町学習支援事業の業務に従事する会計年度任用職員(以下「支援員」という。)の勤務時間、職務等について、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 支援員は、会計年度任用職員とする。

(勤務日及び勤務時間)

第3条 支援員の勤務日及び勤務時間は、次に掲げるところにより、必要に応じて勤務校の校長が定める。

(1) 1週の勤務日 学校の授業日とし、1週当たり5日以内とする。

(2) 1日の勤務時間 1日6時間15分以内とする。

2 支援員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、午後零時から午後零時45分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、業務の都合により、1週の勤務日、1日の勤務時間及び休憩時間を設ける時間帯を変更することができる。

(勤務を要しない日)

第4条 支援員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び倶知安町学校管理規則(平成14年倶知安町教育委員会規則第7号)第6条第1項第4号並びに同項第9号の休業日とする。

この教育委員会要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委要綱第1号)

この教育委員会要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月30日教委要綱第4号)

この教育委員会要綱は、平成23年5月30日から施行する。

(平成24年3月28日教委要綱第4号)

この教育委員会要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委要綱第4号)

この教育委員会要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委要綱第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

倶知安町学習支援事業の業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成20年10月1日 教育委員会要綱第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 学校教育課
沿革情報
平成20年10月1日 教育委員会要綱第4号
平成21年4月1日 教育委員会要綱第1号
平成23年5月30日 教育委員会要綱第4号
平成24年3月28日 教育委員会要綱第4号
令和2年3月31日 教育委員会要綱第4号
令和6年4月1日 教育委員会要綱第8号