○倶知安町学習支援事業実施要綱
平成20年10月1日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町立学校において、要支援児(発達障害など教育上の特別な支援を要する児童生徒をいう。以下同じ。)に対し、日常生活動作の介助、学習活動上の支援等を行うため、学習支援員(以下「支援員」という。)を配置し、障害に応じた適切な教育を実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業は、要支援児に対し、次に掲げる支援を実施する。
(1) 要支援児の生活介助に関する支援
(2) 要支援児の安全確保に関する支援
(3) 要支援児の授業における教示や指示の補完及び補充に関する支援
(4) その他、学校運営上特別に必要とする支援
(1) 教員免許法に基づく免許状又は保育士資格を有する者
(2) 福祉関係の職場に勤務経験のある者
(3) 特別支援教育に携わった経験や関心があり、意欲や使命感をもって取り組むことができる者
(支援員の身分等)
第4条 支援員は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員をいう。)とする。
2 支援員の勤務日及び勤務時間は別に定める。
附則
この教育委員会要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日要綱第3号)
この教育委員会要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日教委要綱第2号)
この要綱は、令和7年3月18日から施行する。