○倶知安町学習支援事業実施要綱

平成20年10月1日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町立学校において、要支援児(発達障害など教育上の特別な支援を要する児童生徒をいう。以下同じ。)に対し、日常生活動作の介助、学習活動上の支援等を行うため、学習支援員(以下「支援員」という。)を配置し、障害に応じた適切な教育を実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業は、要支援児に対し、次に掲げる支援を実施する。

(1) 要支援児の生活介助に関する支援

(2) 要支援児の安全確保に関する支援

(3) 要支援児の授業における教示や指示の補完及び補充に関する支援

(4) その他、学校運営上特別に必要とする支援

(支援員の任用)

第3条 教育長は、前条の事業を実施するにあたり、次の各号に掲げる資格要件のいずれかを有する者の中から適当と認める者を支援員として任用する。

(1) 教員免許法に基づく免許状又は保育士資格を有する者

(2) 福祉関係の職場に勤務経験のある者

(3) 特別支援教育に携わった経験や関心があり、意欲や使命感をもって取り組むことができる者

(支援員の身分等)

第4条 支援員は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員をいう。)とする。

2 支援員の勤務日及び勤務時間は別に定める。

この教育委員会要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年3月28日要綱第3号)

この教育委員会要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日教委要綱第2号)

この要綱は、令和7年3月18日から施行する。

倶知安町学習支援事業実施要綱

平成20年10月1日 教育委員会要綱第3号

(令和7年3月18日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 学校教育課
沿革情報
平成20年10月1日 教育委員会要綱第3号
平成24年3月28日 要綱第3号
令和7年3月18日 教育委員会要綱第2号