○倶知安町教育委員会会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和2年12月29日

教委訓令第1号

(総則)

第1条 倶知安町教育委員会会計年度任用職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(事務取扱)

第2条 倶知安町教育委員会が実施する会計年度任用職員の人事評価に関する事務取扱については、倶知安町会計年度任用職員の人事評価実施規程(令和2年倶知安町訓令第4号)を準用する。この場合において訓令の規定中「町長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(評価者、確認者)

第3条 人事評価の評価者及び確認者は、別表のとおりとする。

(評価の実施)

第4条 評価者は、人事評価記録書(別記様式)により評価を行うものとする。

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

被評価者

評価者

確認者

学校給食センターに配置された会計年度任用職員

係長職

所長

美術館に配置された会計年度任用職員

係長職

副館長

風土館に配置された会計年度任用職員

係長職

館長

青少年センターに配置された会計年度任用職員

係長職

所長

総合体育館、町営プール館に配置された会計年度任用職員

係長職

館長

旭ケ丘スキー場、パークゴルフ場に配置された会計年度任用職員

係長職

場長

公民館に配置された会計年度任用職員

係長職

館長

上記以外の会計年度任用職員

会計年度任用職員が所属する部署の主幹職又は係長職

課長職

画像

倶知安町教育委員会会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和2年12月29日 教育委員会訓令第1号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年12月29日 教育委員会訓令第1号