○倶知安町会計年度任用職員の人事評価実施規程
令和2年12月4日
訓令第4号
(総則)
第1条 倶知安町会計年度任用職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価を人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして別記様式に定めるものをいう。
(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本訓令による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 1週間当たりの勤務時間(当該会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間)が15時間30分以上の者
(2) 任期が6月以上又は会計年度末まで任用する者
2 負傷又は疾病若しくは出産等による休暇、その他の事情により本訓令による人事評価の実施が困難である会計年度職員の評価については、町長が別に定める。
(評価者、確認者)
第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表のとおりとする。
(人事評価の期間)
第5条 人事評価の期間は、その採用された日から任期の末日までとする。
(評価の付与等)
第6条 評価に当たっては、評価項目ごとに、評価の結果を付すものとする。
2 評価を付す場合において、評価にあっては第2条第3号の発揮した能力の程度が通常のものと認めるときは、良好とするものとする。
3 評価に当たっては、評価の理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。
(評価の実施)
第7条 評価者は、人事評価記録書により評価を行うものとする。
2 確認者は、人事評価記録書について審査を行い、評価が適当である旨の確認を行うものとする。
(人事評価記録書の保管)
第8条 人事評価記録書は、前条第2項の確認を実施した日の属する会計年度の翌年度から5年間所属課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第9条 任命権者は、当該被評価者の人事評価の結果を、翌年度の会計年度任用職員の選考の参考とすることができる。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 評価者 | 確認者 |
保育所、子育て支援センターに配置された会計年度任用職員 | 係長職 | 所長 |
児童館、放課後児童クラブに配置された会計年度任用職員 | 係長職 | 館長 主幹職 |
上記以外の会計年度任用職員 | 会計年度任用職員が所属する部署の主幹職又は係長職の者のうち上位の職にある者1人 | 課長職 |
