○倶知安町奨学生選考基準
平成29年2月16日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、倶知安町奨学金給与条例施行規則(平成19年倶知安町教育委員会規則第3号)第4条の規定に基づき倶知安町奨学生選考委員会が行う奨学生の選考に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給与人員)
第2条 奨学金を給与する者の人数は、毎年度、予算の額及び倶知安町奨学金給与条例(昭和59年倶知安町条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づく出願の状況に応じて、第4条の選考の基準に基づく選考の結果により決定する。
(本町住民の定義)
第3条 条例第3条第1項中「本町住民」とは、本町に住所を有する親権者、後見人、扶養義務者及びこれらに代わる者並びに教育委員会の認定したものをいう。
(選考の基準)
第4条 条例第3条第2項第1号に規定する学費の支弁が困難であることの認定は、出願者が属する世帯の前年の総所得金額が別表第1の認定所得金額以下である場合とする。この場合において、総所得金額とは、その世帯の1年間の金銭、物品等の総収入金額から必要経費(給与所得にあっては、所得税法の定めるところにより算出した給与所得控除額)及び別表第2の左欄に掲げる世帯区分に応じて同表右欄に掲げる特別控除額を控除した金額とする。ただし、この基準を超える世帯であっても、前年の給与状況や、災害等の特別な事情により経済的な不安があると認められる世帯については、この事情を考慮するものとする。
2 条例第3条第2項第2号に規定する向学心があり性行が善良であることの判定基準は、次のとおりとする。ただし、条例第7条の表中上段に規定する特別支援学校の高等部に在学する生徒に関しては、第3号に規定する成績の評定は行わない。
(1) 学習活動の全般を通じて、態度や行動が学徒にふさわしく将来良識ある社会人として活動できる見込みがあること。
(2) 学校長から提出される奨学生推せん書により修学に十分耐えることができると認められること。
(3) 成績の評定については、優れた知識・素質を有し、高等学校等又は大学等進学後も良好な学習成績を修める見込みがあると認められるもののうち、次の成績評定を満たしているもの
ア 条例第7条の表中上段に規定する高等学校等の第1学年については、中学校第3学年の成績が、全教科について平均した値が5段階評定で3.5以上のもの
イ 条例第7条の表中上段に規定する高等学校等の第2学年及び第3学年については、その前年の学業成績が全教科について平均した値が5段階評定で3.5以上であって、優れた知識・素質を有し、高等学校等又は大学等進学後も良好な学習成績を修める見込みのあること。
3 前2項の規定にかかわらず災害により学資の支弁が困難になった者については、優先して順位を付するものとする。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年6月30日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(単位:千円)
区分 | 認定所得金額 | ||
高等学校等 | 大学等 | ||
世帯人員 | 2人 | 2,100 | 2,320 |
3人 | 2,850 | 3,260 | |
4人 | 3,100 | 3,580 | |
5人 | 3,510 | 4,100 | |
6人 | 3,690 | 4,320 | |
7人 | 3,820 | 4,470 | |
8人 | 3,950 | 4,600 | |
・出願者も世帯人員に含める。
・世帯人員が9人以上の場合は、1人増す毎に140千円を8人の認定所得金額に加算する。
別表第2(第4条関係)
(単位:千円)
世帯区分 | 特別控除額 |
母子・父子世帯 | 490 |
就学者のいる世帯(1人につき)[小学生] | 80 |
〃 [中学生] | 160 |
〃 [自宅高校等] | 280 |
〃 [自宅外高校等] | 470 |
〃 [大学等] | 1,010 |
身体障害者のいる世帯(1人につき[特別障害]) | 860 |
・出願者も就学者に含める。
・該当する世帯区分事項が2以上ある場合は併せて控除する。
別表第3(第4条関係)
