○倶知安町奨学金給与条例施行規則

平成19年3月30日

教委規則第3号

倶知安町奨学金給与規則(平成9年倶知安町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町奨学金給与条例(昭和59年倶知安町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(願書の提出)

第2条 条例第4条の規定による願書の提出は、倶知安町奨学生願書(別記様式第1号。以下「願書」という。)によるものとし、次の書類を添付しなければならない。

(1) 条例第4条に規定する学校等の長の奨学生推せん書(別記様式第2号)

(2) 過去1年間の学業成績証明書

(3) 家庭状況調査書(別記様式第3号)

(4) 本籍地、戸籍筆頭者及び出願者との続柄がわかる住民票謄本

(5) 所得を有する世帯員全員に係る前年分の所得証明書

2 前項の規定による願書は、毎年5月31日までに提出しなければならない。ただし、災害等により学資の支弁が困難となり、奨学金の給与を受けようとする者については、予算に余裕があるときに限り、6月1日以降においても願書の提出を受け付けるものとする。

(奨学生の選考時期)

第3条 奨学金の給与を受ける者(以下「奨学生」という。)の選考は、毎年6月15日から7月15日までの間において行う。ただし、前条第2項ただし書の規定より願書を提出した者についての選考は、別に時期を定めて行う。

(奨学生の選考)

第4条 教育委員会は、第2条の規定による願書を提出した者(書類審査の結果、明らかに条例第3条に規定する要件に該当しないと判定される者を除く。)について、条例第5条に規定する倶知安町奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)に対し、奨学生の選考について諮問しなければならない。

2 選考委員会は、前項の規定により諮問を受けたときは、条例第3条及び教育委員会が別に定める基準に基づき審議を行い、選考の結果について教育委員会に答申しなければならない。

(選考委員会委員長及び副委員長)

第5条 選考委員会に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。

3 委員長は選考委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(報酬、費用弁償)

第6条 選考委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年倶知安町条例第20号)の定めるところによる。

(選考委員会の会議)

第7条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(決定の通知及び誓約書)

第8条 教育委員会が奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(別記様式第4号)により出願者に通知するものとする。

2 奨学生に決定された者は、前項の通知を受けた日から10日以内に、本町に在住する保護者との連名をもって、誓約書(別記様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の給与の時期等)

第9条 奨学金の給与は、次の各号に掲げる願書の提出区分に応じて、当該各号に定める時期から開始する。

(1) 第2条第2項の本文の規定により、5月31日までに願書を提出したもの 奨学生に決定された年度の最初の学期が開始する月

(2) 第2条第2項のただし書の規定により6月1日以降に願書を提出したもの 当該願書を提出された月

2 奨学金の給与の時期は、次の各号に定める期間に応じ、当該各号に掲げる月に給与する。

(1) 4月から9月まで(この期間の中途から給与が開始することとなった者については、当該開始する月から9月まで。) 9月

(2) 10月から12月まで(この期間の中途から給与が開始することとなった者については、当該開始する月から12月まで。) 12月

(3) 1月から3月まで(この期間の中途から給与が開始することとなった者については、当該開始する月から3月まで。) 3月

3 奨学金は、奨学生の保護者を経由して給与する。

(奨学金の廃止又は休止の時期等)

第10条 条例第9条の規定による奨学金の廃止又は休止の時期は、次の各号に掲げる廃止又は休止の区分により、当該各号に定める時期とする。

(1) 条例第9条第1号に規定する事由 当該事由に該当することとなった日の属する月

(2) 条例第9条第2号から第5号までに規定する事由 当該事由に該当することとなった日の属する月の翌月

2 前項各号に定める月以降の月分の奨学金は、給与しない。

3 前項の規定により、奨学金の廃止又は休止の措置を行ったときは、当該奨学生に対し、奨学金廃止(休止)通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(不当利得の返還)

第11条 教育委員会は、奨学生が偽りその他不正の手段により奨学金を受けたときは、当該偽りその他不正手段により受けた奨学金の額の全部又は一部について、返還させることができる。

(学業成績の提出)

第12条 条例第10条の規定に基づく学業に係る成績表は、毎年4月30日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合には、提出する期限を延長することができる。

(届出の方法)

第13条 条例第11条の規定による届出は、奨学生異動報告書(別記様式第7号)により、保護者と連名で行うものとする。ただし、奨学生本人が疾病又は死亡等のため、届出ることができないときは、保護者が届出るものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、奨学金の給与に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月8日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町奨学金給与条例施行規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)