○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税減免取扱要綱

令和2年6月1日

要綱第54号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号以下「法」という。)第77条及び倶知安町国民健康保険税条例(昭和35年倶知安町条例第7号。以下「条例」という。)第26条第1項第5号に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象及び減免額)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、世帯主からの申請に基づき、当該各号に定める額を免除することができる。

(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、主たる世帯の生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでのすべてに該当する世帯 別表1で算出した対象保険税額に、別表2の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000千万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の規定を適用する場合において、被保険者が同項各号に掲げる基準のうち、いずれにも該当するときは、当該基準のうちその減免額が最も大きくなるものを適用する。

3 第1項に規定する減免の対象となる保険税は、令和4年度分保険税であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているものを減免するものとする。

4 第1項の規定により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(減免の申請)

第3条 前条の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(倶知安町税条例等施行規則(以下「規則」という。)別記様式第191号)次の各号に応じた書類を添付し、提出するものとする。ただし、町長は、当該事実を公簿等によって当該事項を確認することができるときには、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 第2条第1項第1号に規定する場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面その他これらに類するもの

(2) 第2条第1項第2号に規定する場合 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る事業内容を明らかにする書類、主たる生計維持者及び同一の世帯に属する被保険者全員分の令和元年中の収入及び所得に関する書類、主たる生計維持者の令和2年中における収入及び収入の見込みに関する書類並びに保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額を確認できるもの。なお、減免を受けようとする保険税が令和2年度相当分であるときは、主たる生計維持者及び同一の世帯に属する被保険者全員分の令和元年中の収入及び所得に関する書類、主たる生計維持者の令和2年度中における収入に関する書類並びに保険金、損害賠償金その他これらに類する物により補填される金額を確認できるもの。

(3) 別表2備考第1項に規定する場合 退職証明書、個人事業の開業・廃業等届出書その他これらに類するものにより事業の廃止又は失業を確認できるもの並びに事業内容を明らかにする書類

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは減免の可否を決定した上で、国民健康保険税減免決定(申請却下)通知書(規則別記様式第192号)を当該申請者に通知するものとする。

(申請の期限)

第4条 前条の申請の期限は令和6年3月31日とする。

(既に徴収した保険税の減免)

第5条 減免対象保険税に既に徴収した保険税がある場合において、徴収前に減免の申請はできなかったやむを得ない理由があると認められた場合には、徴収後においても減免を行うことができる。

(減免の取消及び変更)

第6条 町長は、第2条第1項第2号に規定する被保険者につき同条の減免を行った場合において、世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等が確定したことにより、減免を受けるべき理由が消滅したと認めたとき、又は決定された減免額が変更されると認めた場合においても、減免の取消又は変更は行わない。ただし、虚偽申告があった場合はその限りではない。

2 別表1の対象年度保険税のもととなる所得金額の変更や、資格得喪により減免対象となる対象年度保険税に変更が生じた場合は、職権により減免額の再算定を行う。また、主たる生計維持者の前年の合計所得金額の変更により、別表2の減額または免除の割合(D)が変更になった場合も同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月30日要綱第39号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 この要綱による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和4年度以降に賦課される保険税について適用し、令和3年度以前に賦課される保険税については、なお従前の例による。

(令和5年3月15日要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 この要綱による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和5年度以降に賦課される保険税について適用し、令和4年度以前に賦課される保険税については、なお従前の例による。

別表1

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表2

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減額又は免除の割合D

300万円以下であるとき

10分の10

300万円を超え、400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え、550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え、750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え、1,000万円以下であるとき

10分の2

備考

1 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が事業等を廃止又は失業した場合は、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得にかかわらず対象保険税額の全額を免除すること

2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア 別表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ 別表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税減免取扱要綱

令和2年6月1日 要綱第54号

(令和5年4月1日施行)