○倶知安町税条例等施行規則

平成23年12月8日

規則第27号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第6条)

第2節 賦課徴収(第7条~第44条)

第3節 滞納処分

第1款 財産の差押え(第45条~第66条)

第2款 交付要求(第67条~第76条)

第3款 財産の換価(第77条~第92条)

第4款 換価代金等の配当(第93条~第95条)

第5款 財産の調査(第96条)

第6款 雑則(第97条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第98条~第103条)

第2節 固定資産税(第104条~第114条)

第3節 軽自動車税(第115条~第118条)

第4節 町たばこ税(第119条~第122条)

第5節 鉱産税(第123条・第124条)

第6節 特別土地保有税(第125条・第126条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第127条~第130条)

第2節 国民健康保険税(第131条~第133条)

第4章 減免の取扱い

第1節 町民税(第134条~第137条)

第2節 固定資産税及び都市計画税(第138条~第141条)

第3節 軽自動車税(第142条~第144条)

第4節 特別土地保有税(第145条・第146条)

第5節 国民健康保険税(第147条~第150条)

第5章 補則(第151条・第152条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、倶知安町税条例(昭和25年倶知安町条例第13号)倶知安町都市計画税条例(昭和36年倶知安町条例第3号)及び倶知安町国民健康保険税条例(昭和35年倶知安町条例第7号)の実施のための手続きその他その施行について必要な事項を定めるものとする。

2 徴税に係る財務については、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)の規定の例による。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(2) 政令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。

(3) 条例 倶知安町税条例をいう。

(5) 保険税条例 倶知安町国民健康保険税条例をいう。

(6) 徴収金 町税、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(町職員に対する事務委任)

第3条 町長は、次に掲げる事務を、その職務を委任した町職員(以下「徴税吏員」という。)に行わせる。

(1) 町税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金の滞納処分

(3) 町税に関する犯則事件の調査

(現金取扱員)

第4条 徴税吏員は、町税に係る徴収金を徴収する場合においては現金、金券の出納について倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)第2条第5号に規定する現金取扱員とする。徴収嘱託を受けた地方団体の徴収金についても、また同様とする。

(徴税吏員の証票)

第5条 第3条に規定する徴税吏員の身分を証明する証票は、倶知安町徴税吏員証(別記様式第1号)とする。

2 徴税吏員がその職務を行う場合は、前項に規定する証票を携帯し、求めがあったときは提示しなければならない。

3 徴税吏員は、証票を忘失したときは直ちに届け出なければならない。

4 徴税吏員は、その身分を失ったときは直ちに証票を返還しなければならない。

5 証票を交付するとき、又は返還があったときは、徴税吏員証交付簿(別記様式第4号)にその都度登載し、整理しなければならない。

(他の市町村の届出書等様式の使用)

第6条 この規則に定める届出書、申請書等(以下「届出書等」という。)の町長に対して提出する様式については、他の市町村で定められた届出書等の様式による提出を妨げるものではない。

第2節 賦課徴収

(町税の普通徴収の方法)

第7条 普通徴収の方法によって町税を徴収する場合に、納税者に交付すべき納税通知書は、遅くともその納期限前10日までに、納税者に交付しなければならない。

(定期に課する町税の納期変更)

第8条 町長は、特別の事情によって必要があると認めるときは、定期に課する普通徴収に係る町税の納期を適宜変更することができる。

(随時に課する町税の納期限)

第9条 随時に課する町税は、町長の定める納期限によって徴収する。

(相続人代表者の指定等)

第10条 法第9条の2第1項後段の規定による相続人からの代表者の指定の届出は、相続人代表者指定(変更)届出書兼固定資産現所有者申告書(別記様式第5号)により行うものとする。代表者を変更したときも、同様とする。

2 法第9条の2第2項後段の規定による相続人に対する代表者の指定の通知は、相続人代表者指定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(第二次納税義務者に対する通知書等)

第11条 法第11条第1項の規定による第二次納税義務者に対する納付又は納入の通知書は、納付(納入)通知書(別記様式第7号)によるものとする。

2 法第11条第2項の規定による第二次納税義務者に対する納付又は納入の催告書は、納付(納入)催告書(別記様式第8号)によるものとする。

(滞納処分費の納付の告知)

第12条 法第13条第2項の規定による滞納者に対する滞納処分費の納付の告知は、滞納処分費納付告知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(繰上徴収の告知)

第13条 法第13条の2第3項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する納期限の変更の告知は、納期限変更通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

(担保権付財産が譲渡された場合の町税の徴収)

第14条 法第14条の16第4項の規定による質権者又は抵当権者に対する徴収の通知は、徴収通知書(譲渡された担保権付財産の配当金からの徴収)(別記様式第11号)により行うものとする。

(譲渡担保権者に対する告知等)

第15条 法第14条の18第2項前段の規定による譲渡担保権者に対する徴収の告知は、納付(納入)告知書(別記様式第12号)により、同項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する譲渡担保財産からの徴収の通知は、徴収通知書(譲渡担保財産からの徴収)(別記様式第13号)により行うものとする。

(徴収猶予の手続)

第16条 法第15条第1項又は第2項の規定による徴収猶予の申請は、徴収猶予申請書(別記様式第14号)により、法第15条第4項の規定による徴収猶予の期間延長の申請は、徴収猶予の期間延長申請書(別記様式第14号の2)により行うものとする。

2 法第15条の2の2第1項の規定による徴収猶予の許可の通知は、徴収猶予許可通知書(別記様式第15号)により、同項の規定による徴収猶予の期間延長の許可の通知は、徴収猶予の期間延長許可通知書(別記様式第15号の2)により行うものとする。

3 法第15条の2の2第2項の規定による徴収猶予を許可しないときの通知は、徴収猶予の不許可通知書(別記様式第16号)により、同項の規定による徴収猶予の期間延長を許可しないときの通知は、徴収猶予の期間延長不許可通知書(別記様式第16号の2)により行うものとする。

(徴収猶予に係る差押解除の申請)

第17条 法第15条の2の3第2項の規定による差押えの解除の申請は、差押財産解除申請書(別記様式第17号)により行うものとする。

(徴収猶予の取消しの通知)

第18条 法第15条の3第3項の規定による徴収猶予の取消しの通知は、徴収猶予取消通知書(別記様式第18号)により行うものとする。

(換価の猶予の手続)

第19条 法第15条の6の2第1項の規定による換価の猶予の申請は、換価の猶予申請書(別記様式第19号)により、同条第2項の規定による換価の猶予期間延長の申請は、換価の猶予期間延長申請書(別記様式第19号の2)により行うものとする。

2 法第15条の5に規定する職権による換価の猶予又は期間延長の決定の通知及び法第15条の6に規定する申請による換価の猶予の許可又は期間延長の許可の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 法第15条の5に規定する職権による換価の猶予の決定通知は、換価の猶予通知書(別記様式第19号の3)により、期間延長の決定通知は、換価の猶予期間延長通知書(別記様式第19号の4)により行うものとする。

(2) 法第15条の6に規定する申請による換価の猶予の許可通知は、換価の猶予許可通知書(別記様式第19号の5)により、期間延長の許可通知は、換価の猶予期間延長許可通知書(別記様式第19号の6)により行うものとする。

3 法第15条の6の2第3項の規定により準用する法第15条の2の2第2項の規定による換価猶予又は期間延長を許可しないときの通知は、換価の猶予不許可通知書(別記様式第19号の7)により、同項の規定による換価猶予の期間延長を許可しないときの通知は、換価の猶予期間延長不許可通知書(別記様式第19号の8)により行うものとする。

(換価の猶予の取消しの通知)

第20条 法第15条の5の3第2項及び法第15条の6の3第2項の規定により準用する法第15条の3第3項の規定による換価の猶予の取消しの通知は、換価の猶予(期間延長)取消通知書(別記様式第20号)により行うものとする。

(滞納処分の停止の通知)

第21条 法第15条の7第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行を停止したときの通知は、滞納処分の停止通知書(別記様式第21号)により行うものとする。

(滞納処分の停止の場合の納付納入義務の消滅)

第22条 法第15条の7第5項の規定により納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させようとするときは、納税義務消滅通知書(別記様式第22号)により滞納者に通知するものとする。

(滞納処分の停止の取消しの通知)

第23条 法第15条の8第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行の停止を取り消したときの通知は、滞納処分の停止取消通知書(別記様式第23号)により行うものとする。

(担保の提供)

第24条 法第16条第1項の規定により担保を提供する者は、担保提供書(別記様式第24号)を提出しなければならない。

(保証人の保証)

第25条 法第16条第1項第6号の規定による保証人の保証を証する文書は、納税保証書(別記様式第25号)によるものとする。

(増担保の請求書等)

第26条 町長は、法第16条第3項の規定による増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を求めるときは、増担保提供請求書(別記様式第26号)、保証人変更請求書(別記様式第27号)又は担保変更請求書(別記様式第28号)により納税者又は特別徴収義務者に請求するものとする。

(担保解除通知書)

第27条 町長は、法第15条又は第15条の5の規定により徴収を猶予し、又は滞納処分による財産の換価を猶予する場合に、法第16条の規定により担保を徴している場合において、当該納税者又は特別徴収義務者が当該猶予に係る徴収金を納付し、又は納入したときは、当該担保を解除し、担保解除通知書(別記様式第29号)により担保提供者に通知するものとする。

(納付又は納入の委託を受ける有価証券)

第28条 法第16条の2第1項前段の規定による町長が定める有価証券は、次に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で、その券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の合計額を超えない額のものとする。

(1) 徴税吏員が委託を受けた有価証券を再委託する当該金融機関(以下この条において「再委託金融機関」という。)が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託金融機関と交換決済をしうる金融機関を含む。以下この条において「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、再委託金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手であって、振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは町長を受取人とする記名式のもの及び振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは町長にあて裏書をしたもの

(2) 所在地の金融機関を支払場所とする約束手形又は為替手形であって、約束手形にあっては振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの及び約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは町長にあて裏書をしたもの

(3) 所在地の金融機関以外の金融機関を支払人又は支払場所とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形であって、その取立てが特に確実と認められ、かつ、再委託金融機関を通じて取り立てることができるもの

(保全担保の提供命令等)

第29条 法第16条の3第1項の規定により担保の提供を命じようとするときは、保全担保提供命令書(別記様式第30号)により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

2 法第16条の3第4項の規定により抵当権を設定しようとするときは、保全担保不提供による抵当権設定通知書(別記様式第31号)により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

3 法第16条の3第8項又は第9項の規定により担保を解除したときは、保全担保解除通知書(別記様式第32号)により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(保全差押金額決定通知書等)

第30条 法第16条の4第2項の規定による納付又は納入の義務があると認められる者に対する保全差押金額の決定の通知は、保全差押金額決定通知書(別記様式第33号)により行うものとする。

2 町長は、法第16条の4第4項又は第5項の規定により保全差押を解除したときは、保全差押解除通知書(別記様式第34号)により差押えを受けた者に通知するものとする。

(保証人に対する通知)

第31条 法第16条の5第4項で準用する法第11条の規定による納付又は納入の通知書は、納税義務承継通知書(別記様式第35号)によるものとし、納付又は納入の催告書は、催告書(別記様式第36号)によるものとする。

(過誤納金の取扱い)

第32条 法第17条の規定により過誤納金を還付する場合には、過誤納金還付通知書(別記様式第37号)により、法第17条の2第1項又は第2項の規定により過誤納金を充当する場合には、過誤納金充当通知書(別記様式第38号)により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

2 前項の規定は、政令第6条の13第2項の規定による第二次納税義務者が納付し、又は納入した額につき生じた過誤納金を還付又は充当したときの納税者又は特別徴収義務者に対する通知について準用する。

(町税に係る審査請求の文書)

第33条 法第19条の規定による処分について審査請求をする場合は、審査請求書(別記様式第39号)を提出しなければならない。

(書類送達の記録)

第34条 法第20条第5項の規定による書類の送達に関しての確認の記録は、書類送達記録簿(別記様式第40号)により行うものとする。ただし、当該書類の送達が他の帳簿等の記録によって確認される場合は、この限りでない。

(公示送達)

第35条 法第20条の2第2項の規定により公示送達をするときは、公示送達書(別記様式第41号)公告式条例(昭和25年倶知安町条例第16号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(徴収嘱託の手続き)

第36条 町長は、法第20条の4第1項の規定により徴収金の徴収を嘱託(以下「徴収嘱託」という。)しようとするときは、徴収嘱託書(別記様式第42号)を当該徴収嘱託をしようとする地方団体の長に送付するものとする。

2 町長は、徴収嘱託を取り消し、又は変更しようとするときは、徴収嘱託取消(変更)通知書(別記様式第43号)により当該地方団体の長に通知するものとする。

(災害等による期限延長)

第37条 条例第18条の2第2項の規定による指定に係る公示は、第35条の規定の例による。

2 条例第18条の2第3項の規定による災害等による期限の延長の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した災害等による期限の延長申請書(別記様式第44号)により行うものとする。

(1) 年度、期別、事業年度又は計算期間、税目及び税額

(2) 延長を必要とする期間

(3) 延長を必要とする理由

3 条例第18条の2第5項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する期限を延長したときの通知又は当該期限の延長を認めないときの通知は、期限延長の承認(不承認)通知書(別記様式第45号)により行うものとする。

(更正の請求)

第38条 法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は法第321条の8の2の規定により更正の請求をしようとする者は、更正請求書(別記様式第46号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準額等又は税額等につき調査して、更正をし、又は更正をすべき理由がないときは、その旨を同項の請求をした者に更正請求承認(不承認)通知書(別記様式第47号)により通知しなければならない。

(延滞金の減免)

第39条 町長は、法第15条の9及び第20条の9の5の規定による免除のほか納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより延滞金を減免することができる。

(1) 通信又は交通の途絶によって町税又は納入金を完納できなかった場合 事故継続期間

(2) 死亡し、又は身体の拘束を受けた場合において、他に町税又は納入金の納付又は納入に関する事務を管理すべき者がいないため完納できなかった場合 町税又は納入金の納付又は納入に関する事務を管理すべき者がいなかった期間

(3) 納税者の財産の全部又は大部分につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始され、納税資金の調達が困難となり町税を完納できなかった場合 相当と認める期間

(4) 災害によりその資産又は納入金の大部分を失い町税又は納入金を完納できなかった場合 相当と認める期間

(5) 交付要求をした場合 交付要求がされている期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、町税を納付しなかったこと若しくは納入金を納入しなかったこと又は更正若しくは決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合 相当と認める期間

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(別記様式第48号)を提出しなければならない。この場合において、必要に応じ、その事由を証明する書類を添付させることができる。

(納税証明書の交付)

第40条 法第20条の10の規定による証明書の交付の請求は、税証明書交付請求書(別記様式第49号)により行うものとする。

2 法第20条の10の規定による証明書は、納税証明書(別記様式第50号)によるものとする。ただし、請求者から当該請求者が提出した書面について証明することを求められたときは、その書面によるものとする。

(納税管理人)

第41条 法第300条、第355条、第527条、第590条、第702条の5及び第709条の規定により納税義務者が行う申告又は申請は、納税管理人(設定/変更/廃止)申告・申請書(別記様式第51号)により行うものとする。

(町税に係る不申告又は不提出に関する過料処分)

第42条 条例第26条第36条の4第53条の10第65条第75条第88条第100条の2第105条の2第107条第133条又は第139条の2の規定により過料を科すべき者があるときは、その者に対し過料決定通知書(別記様式第52号)及び納入通知書を発して過料を徴収する。

(剰余金の供託)

第43条 滞納処分に係る公売代金中、債権者又は滞納者に交付しなければならない金銭で、受取人の所在が判明しないため又は受取人が受取を拒んだため交付することができないものは、これを供託しなければならない。

(賦課徴収に関する文書の様式)

第44条 町税の賦課徴収に関する文書の様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 再発納付書(別記様式第53号)

(2) 納入書(個人町道民税特別徴収分)(別記様式第54号)

(3) 督促状(別記様式第55号)

(4) 督促状(個人町道民税特別徴収分)(別記様式第56号)

(5) 督促状(法人町民税)(別記様式第57号)

2 第32条の規定で定める様式のほか、町民税において所得又は控除額の変更により還付又は充当する場合の様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 町道民税還付通知書(別記様式第58号)

(2) 町道民税充当通知書(別記様式第59号)

第3節 滞納処分

第1款 財産の差押え

(第三者の権利の目的となっている財産の差押換えの請求等の手続)

第45条 国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)第19条第1項に規定する書面は、差押換請求書(別記様式第60号)によるものとする。

2 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第50条第2項の規定による通知は、差押換不承認通知書(別記様式第61号)により行うものとする。

3 国税徴収法施行令第19条第2項に規定する書面は、換価申立書(別記様式第62号)によるものとする。

(相続人の固有財産の差押換えの請求の手続)

第46条 国税徴収法施行令第20条に規定する書面は、前条第1項に規定する差押換請求書によるものとする。

2 国税徴収法第51条第3項の規定による通知は、前条第2項に規定する差押換不承認通知書により行うものとする。

(保険に付されている財産の差押通知書)

第47条 国税徴収法第53条第1項ただし書の規定による通知は、担保権者等に対する差押通知書(別記様式第63号)により行うものとする。

(差押調書)

第48条 国税徴収法第54条の規定による差押調書の様式は、次の各号に定めるものとする。

(1) 動産又は有価証券を差し押さえたとき。 別記様式第64号

(2) 債権を差し押さえたとき。 別記様式第65号

2 町長は、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械又は無体財産等のうち第三債務者等がない財産を差し押さえたときは、別記様式第68号による差押調書を作成するものとする。

(質権者等に対する差押通知書)

第49条 国税徴収法施行令第22条第1項に規定する書面は、第47条に規定する担保権者等に対する差押通知書によるものとする。

(差押動産等の管理)

第50条 国税徴収法施行令第23条第2項(同令第32条において準用する場合を含む。)に規定する帳簿は、差押動産(有価証券)出納簿(別記様式第69号)によるものとする。

(第三者が占有する動産の引渡命令書の様式等)

第51条 国税徴収法施行令第24条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、財産の引渡命令書(別記様式第70号)によるものとする。

2 国税徴収法施行令第24条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、財産の引渡命令発布通知書(別記様式第71号)によるものとする。

(動産の引渡命令を受けた第三者の通知又は請求)

第52条 国税徴収法施行令第25条第1項の規定による通知は、契約解除通知書(別記様式第72号)により行うものとする。

2 国税徴収法施行令第25条第1項の規定による請求は、使用収益(運行)請求書(別記様式第73号)により行うものとする。

(差押動産等の表示)

第53条 国税徴収法第60条第2項の規定による表示は、差押物件の証(別記様式第74号)又は財産差押公示書(別記様式第75号)により行うものとする。

(差押財産搬出の手続)

第54条 国税徴収法施行令第26条の2第1項に規定する書面は、差押財産搬出調書(別記様式第76号)によるものとする。

(債権の差押え)

第55条 国税徴収法第62条第1項に規定する債権差押通知書は、債権差押通知書(別記様式第77号)によるものとする。

(抵当権等により担保される債権の差押え)

第56条 国税徴収法第64条の規定による通知は、第47条に規定する担保権者等に対する差押通知書により行うものとする。

(債権証書等を取り上げた場合の調書)

第57条 国税徴収法施行令第28条第1項に規定する調書は、取上調書(別記様式第78号)によるものとする。

(不動産の差押え)

第58条 国税徴収法第68条第1項に規定する差押書は、差押書(別記様式第79号)によるものとする。

(船舶又は航空機の差押え)

第59条 国税徴収法第70条第1項において準用する同法第68条第1項に規定する差押書は、前条に規定する差押書によるものとする。

2 国税徴収法施行令第31条に規定する書面は、差押財産使用許可申立書(別記様式第80号)によるものとする。

(自動車又は建設機械の差押え)

第60条 国税徴収法施行令第32条において準用する同令第24条第1項に規定する書面は、第51条第1項に規定する占有財産(証書)引渡命令書によるものとする。

2 国税徴収法施行令第32条において準用する同令第24条第2項に規定する書面は、第51条第2項に規定する占有財産(証書)引渡命令通知書によるものとする。

3 国税徴収法施行令第32条において準用する同令第25条第1項の規定による通知は、第52条第1項に規定する契約解除通知書により行うものとする。

4 国税徴収法施行令第32条において準用する同令第25条第1項の規定による請求は、第52条第2項に規定する使用収益(運行)請求書により行うものとする。

5 国税徴収法施行令第32条において準用する同令第26条の2第1項に規定する書面は、第54条第1項に規定する差押財産搬出調書によるものとする。

6 国税徴収法第71条第1項において準用する同法第68条第1項に規定する差押書は、第58条に規定する差押書によるものとする。

7 国税徴収法第71条第3項の規定による引渡しの命令は、第51条第1項に規定する財産の引渡命令書により行うものとする。

8 国税徴収法施行令第32条において準用する同令第31条に規定する書面は、前条第2項に規定する差押財産使用許可申立書によるものとする。

(特許権等の差押え)

第61条 国税徴収法第72条第1項に規定する差押書は、第58条に規定する差押書によるものとする。

(電話加入権等の差押え)

第62条 国税徴収法第73条第1項に規定する差押通知書は、第55条に規定する第三債務者等に対する差押通知書によるものとする。

(差し押さえた持分の払戻請求の手続)

第63条 国税徴収法施行令第33条第1項に規定する書面は、組合員等の持分の払戻等請求書(別記様式第81号)によるものとする。

2 国税徴収法施行令第33条第2項に規定する書面は、組合員等の持分の払戻等請求の予告通知書(別記様式第82号)によるものとする。

(給与の差押え)

第64条 国税徴収法第76条第5項の規定による承諾は、給与差押承諾書(別記様式第83号)により行うものとする。

(差押えの解除の通知)

第65条 国税徴収法第80条第1項の規定による通知は、差押解除通知書(別記様式第84号)により行うものとする。

2 国税徴収法第80条第1項ただし書の規定による通知は、前項に規定する差押解除通知書により行うものとする。

3 町長は、国税徴収法第80条第2項ただし書の規定により第三者に同項第1号に規定する除去を行わせる場合には、第1項に規定する差押解除通知書により通知するものとする。

4 国税徴収法第80条第2項第2号に規定する通知は、第1項に規定する差押解除通知書により行うものとする。

(質権者等への差押解除の通知)

第66条 国税徴収法第81条の規定による通知は、前条第1項に規定する差押解除通知書により行うものとする。

第2款 交付要求

(交付要求の手続)

第67条 国税徴収法第82条第1項に規定する交付要求書は、交付要求書(別記様式第85号)によるものとする。

2 国税徴収法施行令第36条第2項に規定する書面は、交付要求通知書(別記様式第86号)によるものとする。

3 国税徴収法施行令第36条第3項に規定する書面は、前項に規定する交付要求通知書によるものとする。

(交付要求の解除手続)

第68条 国税徴収法第84条第2項の規定による通知は、交付要求解除通知書(別記様式第87号)により行うものとする。

2 国税徴収法第84条第3項において準用する同法第55条の規定による通知は、前項に規定する交付要求解除通知書により行うものとする。

3 国税徴収法第84条第3項において準用する同法第82条第2項の規定による通知は、第1項に規定する交付要求解除通知書により行うものとする。

(交付要求の解除の請求手続)

第69条 国税徴収法施行令第37条に規定する書面は、交付要求解除請求書(別記様式第88号)によるものとする。

2 国税徴収法第85条第2項の規定による通知は、交付要求解除不承認通知書(別記様式第89号)により行うものとする。

(参加差押えの手続)

第70条 町長は、参加差押えをしたときは参加差押調書(別記様式第90号)を作成するものとする。

2 国税徴収法第86条第1項に規定する参加差押書は、参加差押書(別記様式第91号)によるものとする。

3 国税徴収法施行令第38条において準用する同令第36条第2項に規定する書面は、参加差押通知書(別記様式第92号)によるものとする。

4 国税徴収法施行令第38条(国税徴収法第86条第2項後段の規定による通知に関する部分に限る。)において準用する同令第36条第2項に規定する書面は、前項に規定する参加差押通知書によるものとする。

5 国税徴収法施行令第38条(国税徴収法第86条第4項において準用する同法第55条の規定による通知に関する部分に限る。)において準用する同令第36条第2項に規定する書面は、第3項に規定する参加差押通知書によるものとする。

(参加差押えに係る動産等の引渡しの通知等)

第71条 国税徴収法施行令第39条第1項に規定する書面は、参加差押財産引渡通知書(別記様式第93号)によるものとする。

2 国税徴収法施行令第39条第2項に規定する書面は、参加差押財産引渡依頼書(別記様式第94号)によるものとする。

(参加差押えに係る動産等の引渡しを受けた場合の措置)

第72条 徴税吏員は、国税徴収法施行令第40条第1項の規定により動産等の引渡しを受けたときは参加差押財産引受調書(別記様式第95号)を作成しなければならない。

2 徴税吏員は、前項の規定により動産等の引渡しを受ける場合で国税徴収法施行令第39条第2項に規定する徴収職員以外の者でその動産等を保管しているものから受け取るときは、その者に前項の参加差押財産引受調書の謄本を交付する。

3 国税徴収法施行令第40条第4項の規定による通知は、参加差押財産引受通知書(別記様式第96号)により行うものとする。

(換価の催告)

第73条 国税徴収法第87条第3項の規定による催告は、参加差押財産換価催告書(別記様式第97号)により行うものとする。

(参加差押えがある場合の差押解除時の措置)

第74条 国税徴収法施行令第41条第1項の規定による引渡しは、参加差押関係書類引渡書(別記様式第98号)により行うものとする。

(参加差押えの解除の手続)

第75条 国税徴収法第88条第1項において準用する同法第84条第2項の規定による通知は、参加差押解除通知書(別記様式第99号)により行うものとする。

2 国税徴収法第88条第1項において準用する同法第84条第3項において準用する同法第55条の規定による通知は、前項に規定する参加差押解除通知書により行うものとする。

3 国税徴収法第88条第1項において準用する同法第84条第3項において準用する同法第82条第2項の規定による通知は、第1項に規定する参加差押解除通知書により行うものとする。

4 国税徴収法第88条第3項の規定による通知は、第1項に規定する参加差押解除通知書により行うものとする。

(参加差押えの解除の請求手続)

第76条 国税徴収法施行令第42条において準用する同令第37条に規定する書面は、参加差押解除請求書(別記様式第100号)によるものとする。

2 国税徴収法第88条第1項において準用する同法第85条第2項の規定による通知は、参加差押解除不承認通知書(別記様式第101号)により行うものとする。

第3款 財産の換価

(公売公告)

第77条 法第95条第1項の規定による公告は、公売公告兼見積価額公告(別記様式第102号)第35条の規定の例により行うものとする。国税徴収法第99条第1項の規定による公告を併せて行う場合も、同様とする。

(公売の通知)

第78条 国税徴収法第96条第1項の規定による通知は、公売通知書(別記様式第103号)により行うものとする。ただし、同条第2項の規定による催告を併せて行う場合には、公売通知書兼債権現在額申立催告書(別記様式第104号)により行うものとする。

(見積価額の公告)

第79条 国税徴収法第99条第3項に規定する用紙は、公売公告兼見積価額公告(別記様式第102号)によるものとする。

(入札)

第80条 国税徴収法第101条第1項に規定する入札書は、公売財産入札書(別記様式第106号)によるものとする。

(せり売り)

第81条 国税徴収法第103条第1項の規定による買受けの申込みの催告は、口頭により行うものとする。

(最高価申込者決定の通知等)

第82条 国税徴収法第106条第2項の規定による通知は、最高価申込者決定通知書(別記様式第107号)により行うものとする。

2 国税徴収法第106条第2項の規定による公告は、最高価申込者の決定等の公告(別記様式第108号)第35条の規定の例により行うものとする。

(最高価申込者決定取消し等の通知等)

第83条 徴税吏員は、国税徴収法第108条第2項の規定により入札等が取り消されたときは、同法第106条第1項の規定による告知を行う際に入札等が取り消された旨を口頭で宣言しなければならない。

2 町長は、国税徴収法第108条第2項の規定により最高価申込者の決定を取り消したときは、最高価申込者決定の取消通知書(別記様式第109号)によって最高価申込者及び同法第106条第2項の規定による通知をした者に通知するものとする。

(買受申込み等の取消し)

第84条 最高価申込者又は買受人は、国税徴収法第114条の規定による入札等を取り消すときは、換価財産買受申込等取消申出書(別記様式第110号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、国税徴収法第114条の規定による最高価申込者の決定を取り消したときは、前条第2項に規定する不動産等最高価申込者決定取消通知書により最高価申込者及び同法第106条第2項の規定による通知をした者に通知するものとする。

3 町長は、国税徴収法第114条の規定による売却決定を取り消したときは、売却決定取消通知書(別記様式第111号)により買受人及び同法第106条第2項の規定による通知をした者に通知するものとする。

(買受代金の納付の手続)

第85条 国税徴収法施行令第42条の3に規定する書面は、倶知安町財務規則第34条第1項に規定する納入通知書・領収書によるものとする。

(売却決定取消しの通知)

第86条 町長は、国税徴収法第115条第4項又は同法第117条の規定により売却決定を取り消したときは、第84条第3項の規定による売却決定取消通知書により買受人及び同法第106条第2項の規定による通知をした者に通知するものとする。

(売却決定通知書)

第87条 国税徴収法第118条の規定による売却決定通知書は、売却決定通知書(別記様式第112号)によるものとする。

(換価した動産等の保管者からの引渡しの手続等)

第88条 国税徴収法施行令第45条第2項に規定する書面は、売却財産引渡通知書(別記様式第113号)によるものとする。

(債権者等の権利移転の手続)

第89条 国税徴収法第122条第1項に規定する売却決定通知書は、第87条に規定する売却決定通知書によるものとする。

(担保権の引受けによる換価の申出)

第90条 国税徴収法施行令第47条に規定する書面は、担保権引受方法による換価申出書(別記様式第114号)によるものとする。

(担保責任)

第91条 町長は、国税徴収法第126条において準用する民法(明治29年法律第89号)第568条第1項の規定に基づき売却決定を取り消したときは、第84条第3項に規定する売却決定取消通知書により買受人及び同法第106条第2項の規定による通知をした者に通知するものとする。

(違法な公売手続による最高価申込者決定等の取消しの通知)

第92条 町長は、公売手続に違法があったため最高価申込者の決定を取り消したときは、第83条第2項に規定する不動産等最高価申込者決定取消通知書により最高価申込者及び国税徴収法第106条第2項の規定による通知をした者に通知するものとする。

2 町長は、公売手続に違法があったため売却決定を取り消したときは、第84条第3項に規定する売却決定取消通知書により買受人及び国税徴収法第106条第2項の規定による通知をした者に通知するものとする。

第4款 換価代金等の配当

(町税充当通知書)

第93条 町長は、国税徴収法第129条第2項の規定により同法第128条第3号の金銭を徴収金に充てたとき又は同法第129条第2項の規定により同法第128条第4号の金銭を徴収金に充てたときは、充当通知書(別記様式第115号)により滞納者に通知するものとする。

(債権現在額申立書)

第94条 町長が提出する国税徴収法第130条第1項に規定する債権現在額申立書は、債権現在額申立書(別記様式第116号)によるものとする。

2 国税徴収法第129条第1項第2号に掲げる国税、地方税又は公課を徴収する者が提出する同法第130条第1項に規定する債権現在額申立書は、前項に規定する債権現在額申立書によるものとする。ただし、その者が別に様式を定めている場合は、この限りでない。

3 国税徴収法第129条第1項第3号又は第4号に掲げる債権を有する者が提出する同法第130条第1項に規定する債権現在額申立書は、債権現在額申立書(別記様式第117号)によるものとする。

(配当計算書)

第95条 国税徴収法第131条に規定する配当計算書は、配当計算書(別記様式第118号)によるものとする。

第5款 財産の調査

(捜索調書)

第96条 国税徴収法第146条第1項の規定による捜索調書は、捜索調書(別記様式第119号)によるものとする。

2 徴税吏員は、前項の捜索調書の謄本を第三者に交付したときは、当該謄本を滞納者に交付しなければならない。

第6款 雑則

(電算処理)

第97条 電子計算組織により処理する事務で、この規則により難いものについては、別に町長が定める。

第2章 普通税

第1節 町民税

(個人の町民税の納税通知書)

第98条 条例第41条に規定する個人の町民税の納税通知書は、町・道民税税額変更決定・納税通知書(別記様式第120号)によるものとし、町民税・道民税の計算基礎等を添付したものとする。ただし、口座振替により納付する納税義務者に対しては、払込取扱票を除くものとする。この場合においては、領収証書に口座振替である旨を記載するものとする。

2 町長は、口座振替により納付する納税義務者に対しては、最終納期が終了後、口座振替確認通知書(別記様式第121号)により通知するものとする。

(普通徴収によって徴収されたい旨の申出)

第99条 条例第44条第3項に規定する普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出は、原則として町民税・道民税徴収方法変更申出書(別記様式第122号)により行うものとする。

(町民税特別徴収税額の変更等)

第100条 前条の規定による申出等により徴収方法を変更した場合又は法第321条の6第1項の規定により特別徴収税額を通知した後において特別徴収税額を変更した場合は、町民税・道民税税額変更通知書・徴収方法変更通知書(別記様式第123号)により納税者に通知するものとする。

(納期の特例に関する申請書等)

第101条 条例第46条の3の規定による納期の特例に関する承認の申請書は、特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(別記様式第124号)によるものとする。

2 前項の申請書を受理したときは、これを審査し、納期の特例を承認し、又は却下したときは、特別徴収税額の納期の特例に関する承認(却下)通知書(別記様式第125号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の承認の通知をした後に納期の特例の要件を欠いた者について承認を取り消す場合は、特別徴収税額の納期の特例に関する承認取消通知書(別記様式第126号)により当該承認を受けた者に通知するものとする。

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書)

第102条 条例第46条の4の規定による納期の特例の要件を欠いた場合の届出書は、特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(別記様式第127号)によるものとする。

(法人の町民税の更正又は決定)

第103条 法第321条の11第4項の規定による法人の町民税の更正又は決定の通知は、同条第1項の規定により更正する場合は法人町民税の更正通知書(別記様式第128号)により、同条第2項の規定により決定する場合は法人町民税の決定通知書(別記様式第129号)により行うものとする。

第2節 固定資産税

(固定資産税の非課税規定の適用申告手続等)

第104条 条例第55条から第58条の3までの規定により固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者が提出する申告書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第55条に規定する場合 固定資産税非課税規定の適用申告書(宗教法人)(別記様式第130号)

(2) 条例第56条に規定する場合 固定資産税非課税規定の適用申告書(学校法人等)(別記様式第130号の2)

(3) 条例第57条から第58条の3までに規定する場合 固定資産税非課税規定の適用申告書(社会福祉事業等・農業協同組合等)(別記様式第130号の3)

2 固定資産税の非課税の適用を認めたときは、直ちにその旨を記載した文書により当該申告者に通知するものとする。

3 条例第59条の規定による固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった旨の申告は、固定資産税非課税規定適用除外申告書(別記様式第131号)により行うものとする。

(家屋の区分所有に係る所有割合補正方法の申出書)

第105条 条例第63条の2の規定による所有割合補正方法の申出書は、家屋の区分所有割合補正方法申出書(別記様式第132号)によるものとする。

(共用土地の固定資産税額あん分の申出書)

第106条 条例第63条の3の規定による固定資産税額のあん分の申出書は、共用土地の税額(固定資産税・都市計画税)あん分割合申出書(別記様式第133号)又は特定被災共用土地の税額(固定資産税・都市計画税)あん分割合申出書(別記様式第134号)によるものとする。

(固定資産税の納税通知書)

第107条 条例第69条に規定する固定資産税の納税通知書は、固定資産税・都市計画税納税通知書(別記様式第135号)によるものとする。ただし、口座振替の方法により納付する納税義務者に対しては、領収証書及び払込取扱票を除くものとする。

2 町長は、口座振替により納付する納税義務者に対しては、最終納期が終了後、口座振替確認通知書により通知するものとする。

(固定資産税に関する地籍図等)

第108条 条例第73条の規定による規則で定める地籍図等は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 地籍図にあっては、丁目界、字界を明示し、地番等を表示すること。

(2) 土地使用図にあっては、土地の使用状況に応じて色分けした図面とすること。ただし、地籍図によって使用状況が明らかな場合は、これをもって土地使用図に代えることができる。

(3) 土壌分類図にあっては、地籍図に準じた図面に、地形、表層地質、土壌などの自然条件を表示すること。

(4) 家屋見取図にあっては、法務局からの土地建物登記済通知書に添付される建物図面(各階平面図)のほか、家屋調査等によって作図した間取図とすること。

(5) 固定資産売買記録簿にあっては、法務局からの土地建物登記済通知書をもってこれに代えることができる。

(固定資産税課税台帳の閲覧等)

第109条 法第382条の2第1項の規定により固定資産税課税台帳の閲覧をしようとする納税義務者又は法第382条の3の規定により固定資産課税台帳の記載事項証明書の交付を受けようとする者(政令第52条の15の表の上欄に掲げる者に限る。)は、固定資産〔評価証明書・公課証明書・名寄帳〕申請書(別記様式第137号)を提出しなければならない。

2 前項のほか、政令第52条の14の表の上欄に掲げる者に対し、固定資産課税台帳のうち同表の下欄に掲げる事項について閲覧させるものとする。

3 第1項の記載事項証明書の交付については、固定資産課税台帳記載事項のうち政令第52条の15の表の下欄に掲げる事項に係る証明書を交付するものとする。

(住宅用地の申告)

第110条 条例第74条の規定による住宅用地に係る申告書は、住宅用地使用申告書(別記様式第138号)によるものとする。

(被災住宅用地の申告書)

第111条 条例第74条の2第1項の規定による被災住宅用地に係る申告書は、被災住宅用地の申告書(別記様式第139号)によるものとする。

(固定資産評価補助員の証票の携帯等)

第112条 法第405条に規定する固定資産評価補助員の身分を証明する証票は、倶知安町固定資産評価補助員証(別記様式第140号)とする。

2 固定資産評価補助員が固定資産の評価に関して調査を行う場合は、前項に規定する証票を携帯し、求めがあったときは提示しなければならない。

3 固定資産評価補助員は、証票を忘失したときは直ちに届け出なければならない。

4 固定資産評価補助員は、その身分を失ったときは直ちに証票を返還しなければならない。

5 証票を交付するとき、又は返還があったときは、固定資産評価補助員証交付簿(別記様式第141号)にその都度登載し、整理しなければならない。

(固定資産価格の決定又は修正の通知)

第113条 法第417条第1項の規定により、固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正の通知は、固定資産価格決定(修正)通知書(別記様式第142号)により行うものとする。

2 法第435条の規定により固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づき価格等を修正した場合の通知は、固定資産価格修正登録通知書(別記様式第143号)により行うものとする。

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者が提出すべき申告書)

第114条 条例附則第10条の3第1項の規定による新築された住宅に対する固定資産税の減額の申告書は、固定資産税(新築住宅)減額申告書(別記様式第144号)によるものとする。

2 条例附則第10条の3第2項の規定による新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額の申告書は、新築認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書(別記様式第145号)によるものとする。

3 条例附則第10条の3第3項の規定による都市再開発法(昭和44年法律第38号)に規定する家屋に対する固定資産税の減額の申告書は、都市再開発法に規定する家屋に対する固定資産税の減額申告書(別記様式第145号の2)によるものとする。

4 条例附則第10条の3第4項の規定による新築された高齢者向け優良賃貸住宅に対する固定資産税の減額の申告書は、新築高齢者向け優良賃貸住宅に対する固定資産税の減額申告書(別記様式第146号)によるものとする。

5 条例附則第10条の3第5項の規定による密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に規定する防災施設建設物に該当する家屋に対する固定資産税の減額の申告書は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災施設建設物に該当する家屋に対する固定資産税の減額申告書(別記様式第146号の2)によるものとする。

6 条例附則第10条の3第6項の規定による耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額の申告書は、耐震改修住宅に対する固定資産税の減額申告書(別記様式第147号)によるものとする。

7 条例附則第10条の3第7項の規定による高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税の減額の申告書は、高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税の減額申告書(別記様式第148号)によるものとする。

8 条例附則第10条の3第8項の規定による熱損失防止改修住宅に対する固定資産税の減額の申告書は、熱損失防止改修住宅に対する固定資産税の減額申告書(別記様式第149号)によるものとする。

9 条例附則第10条の3第9項の規定による耐震基準に適合する改修が行われた耐震基準適合家屋に対する固定資産税の減額の申告書は、耐震基準に適合する改修が行われた耐震基準適合家屋に対する固定資産税減額申告書(別記様式第149号の2)によるものとする。

第3節 軽自動車税

(軽自動車等の売主の第二次納税義務者に係る免除の申告)

第115条 法第11条の9第2項の規定により軽自動車等の売主の第二次納税義務に係る徴収金の納付の義務を免除する場合における同条第3項の規定による申告は、第二次納税義務免除申告書(別記様式第150号)により行うものとする。

2 法第11条の9第2項の規定により軽自動車等の売主に係る種別割の納付の義務を免除した場合は、第二次納税義務免除通知書(別記様式第151号)により当該申告者に通知するものとする。

(種別割の納税通知書)

第116条 法第463条の18第2項に規定する種別割の納税通知書は、軽自動車税種別割納税通知書(別記様式第152号)によるものとする。ただし、口座振替により納付する納税義務者に対しては、払込取扱票を除くものとする。

2 町長は、口座振替により納付する納税義務者に対しては、納期が終了後、口座振替確認通知書により通知するものとする。

(種別割の賦課徴収に関する請求書等)

第117条 条例第87条第4項の規定による軽自動車等の売主に対する請求は、所有権留保付軽自動車等の買主の住所等報告請求書(別記様式第154号)により行うものとする。

2 条例第87条第4項の規定による軽自動車等の売主からの報告は、所有権留保付軽自動車等の買主の住所等報告書(別記様式第155号)により行うものとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識を交付する場合の証明書等)

第118条 条例第91条第4項に規定する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型は、別記様式第156号とする。

2 条例第91条第4項の規定による標識を交付する場合の証明書の様式は、標識交付証明書(別記様式第157号)によるものとする。

3 条例第91条第7項の規定により標識が返納された場合は、軽自動車等廃車申告受理証明書(別記様式第158号)を当該返納者に交付するものとする。

4 条例第91条第8項の規定による標識の再交付の申請は、標識再交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(別記様式第159号)により行うものとする。

第4節 町たばこ税

(強制換価の場合の町たばこ税の徴収)

第119条 法第13条の3第2項の規定による強制換価手続により換価された場合の徴収の通知は、徴収通知書(強制換価代金からの徴収)(別記様式第160号)により行うものとする。

(町たばこ税納期限延長申請書)

第120条 条例第100条の規定による納期限の延長の申請書は、町たばこ税納期限延長申請書(別記様式第161号)によるものとする。

(町たばこ税の納税通知書)

第121条 法第476条第2項に規定する普通徴収の方法によって徴収する町たばこ税の納税通知書は、町たばこ税納税通知書(別記様式第162号)によるものとする。

(町たばこ税の更正又は決定の通知)

第122条 法第480条第4項の規定による町たばこ税の更正又は決定の通知は、町たばこ税更正(決定)通知書(別記様式第163号)により行うものとする。

第5節 鉱産税

(鉱産税申告書の様式)

第123条 条例第105条の規定による鉱産税の申告書は、鉱産税納付申告書(別記様式第164号)によるものとする。

(鉱産税の更正又は決定の通知)

第124条 法第533条第4項の規定による鉱産税の更正又は決定の通知は、鉱産税更正(決定)通知書(別記様式第165号)により行うものとする。

第6節 特別土地保有税

(特別土地保有税の納付書)

第125条 条例第139条第1項及び第2項並びに第140条第1項及び第140条の6に規定する特別土地保有税の納付書は、特別土地保有税納付書兼領収書(別記様式第166号)によるものとする。

(特別土地保有税の更正又は決定及び加算金額決定の通知)

第126条 法第606条第4項の規定による特別土地保有税の更正又は決定並びに法第609条第5項及び法第610条第4項の規定による特別土地保有税の加算金額を決定した場合の通知は、特別土地保有税(更正・決定・加算金決定)通知書(別記様式第167号)により行うものとする。

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税に係る特別徴収義務者の指定)

第127条 町長は、条例第145条第1項の規定による入湯税の特別徴収義務者を指定したときは、入湯税特別徴収義務者指定通知書(別記様式第168号)によりその旨を当該特別徴収義務者に通知するものとする。

(入湯税の納入申告書)

第128条 条例第145条第3項の規定による入湯税の納入申告書は、入湯税納入申告書(別記様式第169号)によるものとする。

(入湯税に係る課税免除)

第128条の2 条例第142条の規定により入湯税の課税を免除した場合は、入湯税の申告書に課税を免除した者の延べ人数を税率区分に応じて記載し、町長に提出しなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第129条 条例第149条の規定による鉱泉浴場を経営する旨の申告は鉱泉浴場経営申告書(別記様式第170号)により、申告した事項が異動した旨の申告は鉱泉浴場経営異動申告書(別記様式第170号の2)により行うものとする。

(入湯税等の電子申告)

第129条の2 条例第145条第3項及び第149条の規定による申告は、第128条又は前条の規定にかかわらず、法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(入湯税の更正又は決定の通知)

第130条 法第701条の9第4項の規定による入湯税の更正又は決定の通知は、入湯税更正(決定)通知書(別記様式第171号)により行うものとする。

第2節 国民健康保険税

(申告書)

第131条 保険税条例第23条の規定による国民健康保険税に関する申告書は、条例第36条の2第2項の規定の例による。

2 保険税条例第23条の2の規定による特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の申告書は、特例対象被保険者等申告書(別記様式第172号)によるものとする。

(出産被保険者に係る届出書)

第131条の2 保険税条例第23条の3第1項に規定する国民健康保険税の出産被保険者に係る届書は、産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(別記様式第172号の2)によるものとする。

(国民健康保険税の納税通知書)

第132条 保険税条例第25条に規定する国民健康保険税の納税通知書は、国民健康保険税納税通知書(別記様式第173号)によるものとし、国民健康保険税賦課計算内訳を添付したものとする。ただし、口座振替により納付する納税義務者に対しては、払込取扱票を除くものとする。この場合においては、領収証書に口座振替である旨を記載するものとする。

2 町長は、口座振替により納付する納税義務者に対しては、最終納期が終了後、口座振替確認通知書により通知するものとする。

(国民健康保険税の更正又は決定等の通知)

第133条 国民健康保険税の更正又は決定の通知は、国民健康保険税決定(更正)通知書(別記様式第174号)により行うものとする。

2 保険税条例第13条の規定により、特別徴収の方法により徴収することとなった納税義務者への国民健康保険税の決定の通知は、国民健康保険税特別徴収通知書(別記様式第174号の2)により行うものとする。

3 保険税条例第13条及び第17条の規定により、特別徴収の方法により徴収することとなった納税義務者への国民健康保険税の決定の通知は、国民健康保険税特別徴収通知書(別記様式第174号の3)により行うものとする。

4 保険税条例第18条の規定により、新たに特別徴収を開始するときの納税義務者への国民健康保険税の決定の通知は、国民健康保険税仮徴収額決定通知書(別記様式第174号の4)により行うものとする。

第4章 減免の取扱い

第1節 町民税

(減免の割合等)

第134条 条例第51条第1項第1号から第5号までの規定に基づく町民税の減免の割合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第51条第1項第1号に規定する者 10分の10

(2) 条例第51条第1項第2号に規定する者 10分の10

(3) 条例第51条第1項第3号に規定する学生及び生徒(年齢満18歳以上の者で前年の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が135万円以下であった者に限る。) 10分の10

(4) 条例第51条第1項第4号に規定する法人 10分の10

(5) 条例第51条第1項第5号に規定する団体又は法人 10分の10

2 条例第51条第1項第6号の規定に基づき、火災、震災、風水害その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)による被災者(以下「被災者」という。)が納付すべき町民税の減免は、次の各号のいずれかの事由に該当するときに行うものとし、当該減免の割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災したことが原因で死亡したとき 町民税の所得割及び均等割につき10分の10

(2) 被災したことが原因で障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき 町民税の所得割及び均等割につき10分の9

(3) 被災者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅(常時起居するものに限る。)又は家財につき被災による損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した金額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるとき 町民税の所得割及び均等割につき次の表に定める割合(家財の価格及びこれに係る損害額の算定は時価によるものとし、時価の算定が困難なものにあっては、減価償却の例によりその取得価格から減価償却累計額を控除した残存価格をその時価とみなして算定する。)

損害程度

合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

10分の10

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(4) 被災したことが原因で当該被災した年中において収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、過去3年間の平均における当該農作物の収入額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるとき(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。) 農業所得に係る町民税の所得割につき次の表に定める割合

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請等)

第135条 減免を受けようとする者は、前条第1項の規定に該当する場合は町道民税減免申請書(別記様式第175号)を、同条第2項の規定に該当する場合は災害等による町道民税減免申請書(別記様式第176号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、これを審査し、減免の可否を決定した上、町道民税減免決定(申請却下)通知書(別記様式第177号)により当該申請者に通知するものとする。

3 条例第51条第3項の規定による町民税の減免事由が消滅した旨の申告は、町道民税減免事由消滅申告書(別記様式第178号)により行うものとする。

4 前項の減免の事由が消滅した旨の申告があったとき、又は減免の事由が消滅したことを確認したときは、事由が消滅した日以降に到来する納期限に係る税額については減免を取り消すものとする。

(減免額の算出)

第136条 減免する額は、次の各号に定める算式により算出するものとする。

(1) 第134条第1項各号又は同条第2項第1号から第3号までに定める減免の事由による場合

(第134条第1項各号又は同条第2項第1号から第3号までに定める減免事由のいずれかに該当する者に係る当該年度の年税額―当該年度の年税額のうち減免の事由又は災害等が発生した日までに納期限が到来している税額及び法第321条第1項の規定により納期前に納付された税額)×当該減免の事由に応じて、第134条第1項各号又は同条第2項第1号若しくは第2号又は同項第3号の表に定める減免の割合

(2) 第134条第2項第4号に定める減免の事由による場合

(当該年度の所得割に係る年税額-当該年度の所得割に係る年税額のうち災害等が発生した日までに納期限が到来している税額及び法第321条第1項の規定による納期前に納付された税額)×前年中における合計所得金額のうち農業所得の金額/前年中における合計所得金額}×第134条第2項第4号の表に定める減免の割合

2 被災者が第134条第2項各号に定める減免の事由に2以上該当するときは、減免する額のいずれか大きい減免の事由を適用するものとする。

(減免の取消し)

第137条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けた者があるときは、その者に係る減免の一部又は全部を取り消すことができる。

第2節 固定資産税及び都市計画税

(減免の割合等)

第138条 条例第71条の規定に基づく固定資産税の減免及び倶知安町都市計画税条例第6条の規定により、賦課徴収について固定資産税の例によることとされている都市計画税の減免は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合に行うものとし、当該減免の割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助等の扶助を受ける者が所有する固定資産 10分の10

(2) 公用又は公共の用に供するために、法第348条第1項に規定する団体に無償で貸与する固定資産 10分の10

(3) 町内会、自治会、個人等が所有又は管理する公益のための施設で不特定多数の使用又は利用に無償で供される固定資産 10分の10

(4) 普通浴場(北海道公衆浴場法施行条例(昭和24年北海道条例第3号)第2条に規定する「普通浴場」をいう。)の事業に供する固定資産(土地については、法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。) 3分の2

(5) 災害等を受けた土地が流出、水没、埋没又は崩壊により使用不能となった場合 次の表に定める割合

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上である場合

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満である場合

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満である場合

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満である場合

10分の4

(6) 災害等により被害を受けた家屋 次の表に定める割合

損害の程度

減免の割合

全壊、全焼、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

10分の10

主要構造部分(土台、柱、梁等)が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上10分の8未満の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じ、修理及び取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

2 減免の対象となる固定資産が償却資産であるときは、前項各号の規定の例により固定資産税を減免するものとする。

(減免の申請等)

第139条 減免を受けようとする者は、固定資産税・都市計画税減免申請書(別記様式第179号)を提出しなければならない。ただし、前年度において減免した固定資産について、引き続き前条に定める減免の事由に該当する場合は、申請がないときであっても申請があったものとみなす。

2 前項の申請書を受理したときは、これを審査し、減免の可否を決定した上、固定資産税・都市計画税減免決定(申請却下)通知書(別記様式第180号)により当該申請者に通知するものとする。

3 条例第71条第3項の規定による固定資産税の減免事由が消滅した旨の申告は、固定資産税・都市計画税減免事由消滅申告書(別記様式第181号)により行うものとする。

4 前項の減免の事由が消滅した旨の申告があったとき、又は減免の事由が消滅したことを確認したときは、事由が消滅した日以降に到来する納期限に係る税額については減免を取り消すものとする。

(減免額の算出)

第140条 減免する額は、第138条に定める減免事由のいずれかに該当する固定資産に課する当該年度の固定資産税額及び都市計画税額の年税額から、当該年度の年税額のうち減免の事由又は災害等が発生した日までに納期限が到来している税額及び法第365条第1項の規定により納期前に納付された税額を控除した残額に当該減免の事由に応じた減免の割合を乗じて得た額とする。

2 被災者が第138条第1項第5号及び第6号に定める減免の事由について2以上該当するときは、減免する額のいずれか大きい減免の事由を適用するものとする。

(減免の取消し)

第141条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けた者があるときは、その者に係る減免の一部又は全部を取り消すことができる。

第3節 軽自動車税

(減免の割合)

第142条 条例第89条及び第90条の規定に基づく種別割の減免は、税額の全部を減免する。

(公益による減免の範囲)

第142条の2 条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用するものと認める軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 社会福祉法人が自ら所有し、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行うために使用するもの

(2) 社会福祉協議会が自ら所有し、その本来の事業を行うために使用するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、収益事業を行わない団体等が自ら所有し、町長が公益性があると認める事業を行うために使用するもの

(減免の申請等)

第143条 減免を受けようとする者は、条例第89条第2項に規定する公益のための申請書にあっては、軽自動車税種別割減免申請書(公益用)(別記様式第182号)によるものとし、条例第90条第2項に規定する身体障害者等のための申請書にあっては、軽自動車税種別割減免申請書(身体障害者等用)(別記様式第183号)同条第3項に規定する構造が専ら身体障害者等の利用に供するための申請書にあっては、軽自動車税種別割減免申請書(構造用)(別記様式第184号)によるものとする。

2 前項に規定する申請書を受理した場合において減免の承認をしたとき、若しくは承認をしなかったとき、又は承認をした後調査等により減免に該当しないこととなったときは、その旨を軽自動車税種別割減免承認(不承認・取消し)通知書(別記様式第185号)により当該申請者又は当該承認を受けた者に通知するものとする。

3 条例第89条第3項(第90条第4項において準用する場合を含む。)の規定による種別割の減免事由が消滅した旨の申告は、軽自動車税種別割減免事由消滅申告書(別記様式第186号)により行うものとする。

(種別割の減免に係る身体障害者等の範囲)

第144条 条例第90条第1項の規定により種別割を減免することができる同項第1号に規定する身体障害者等の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級 2級 3級 4級

聴覚障害

2級 3級

平衡機能障害

3級 5級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

上肢不自由

1級 2級 3級

下肢不自由

1級 2級 3級 4級 5級 6級

体幹不自由

1級 2級 3級 5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級 2級 3級

移動機能

1級 2級 3級 4級 5級 6級

心臓機能障害

1級 3級 4級

腎臓機能障害

1級 3級 4級

呼吸器機能障害

1級 3級 4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級 3級 4級

小腸の機能障害

1級 3級 4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級 2級 3級 4級

肝臓機能障害

1級 2級 3級 4級

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

聴覚障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

平衡機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

音声機能障害

特別項症 第1項症 第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

下肢不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症

体幹不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症

心臓機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

腎臓機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

呼吸器機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

小腸の機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

肝臓機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

(3) 療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

第4節 特別土地保有税

(減免の割合等)

第145条 条例第139条の3の規定に基づく特別土地保有税の減免は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合に行うものとし、当該減免の割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用又は公共の用に供するために、法第348条第1項に規定する団体に無償で貸与する土地 10分の10

(2) 災害等を受けた土地が流出、水没、埋没又は崩壊により使用不能となった場合 次の表に定める割合

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上である場合

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満である場合

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満である場合

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満である場合

10分の4

(減免の申請等)

第146条 減免を受けようとする者は、特別土地保有税減免申請書(別記様式第187号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、これを審査し、減免の可否を決定した上、特別土地保有税減免決定(申請却下)通知書(別記様式第188号)により当該申請者に通知するものとする。

3 条例第139条の3第3項の規定による特別土地保有税の減免事由が消滅した旨の申告は、特別土地保有税減免事由消滅申告書(別記様式第189号)により行うものとする。

第5節 国民健康保険税

(減免の割合等)

第147条 保険税条例第26条第1項第1号の規定に基づき、災害等による被災者が納付すべき国民健康保険税の減免は、次の各号のいずれかの事由に該当するときに行うものとし、当該減免の割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災したことが原因で死亡したとき 10分の10

(2) 被災したことが原因で障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となったとき 10分の9

(3) 被災者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅(常時起居するものに限る。)又は家財につき被災による損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した金額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるとき 次の表に定める割合(家財の価格及びこれに係る損害額の算定は時価によるものとし、時価の算定が困難なものにあっては、減価償却の例によりその取得価格から減価償却累計額を控除した残存価格をその時価とみなして算定する。)

損害程度

合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

10分の10

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(4) 被災したことが原因で当該被災した年中において収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、過去3年間の平均における当該農作物の収入額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるとき(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。) 農業所得に係る国民健康保険税につき次の表に定める割合

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

2 保険税条例第26条第1項第2号に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)に係る減免の割合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額 10分の10

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額

 保険税条例第22条の規定による減額を受けていない場合 10分の5

 保険税条例第22条の規定による減額を受けている場合(同条第3号に該当する場合に限る。) 減額前の額の10分の3

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に係る世帯別平等割額

 保険税条例第22条の規定による減額を受けていない場合 10分の5

 保険税条例第22条の規定による減額を受けている場合(同条第3号に該当する場合に限る。) 減額前の額の10分の3

 保険税条例第22条の規定による減額を受けていない特定継続世帯の場合 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割10分の2.5軽減前の額の10分の2.5

 保険税条例第22条の規定による減額を受けている特定継続世帯(同条3号に該当する場合に限る。)の場合 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割10分の2.5軽減及び減額賦課10分の2軽減前の額の10分の1

3 保険税条例第26条第1項第3号に規定する者に係る減免は、国民健康保険税の納税義務者が生活保護法の規定による保護を受けることになった者で、納税義務者の申請に基づき行うこととし、申請日以後に到来する納期に係る税額の全部を減免する。

4 保険税条例第26条第1項第4号に規定する者に係る減免は、国民健康保険税の納税義務者及び当該世帯に属する被保険者のうち、保険税条例第22条の2に規定する特例対象被保険者等に準ずる者(保険税条例第22条の2に規定する特例対象被保険者等と同一の離職理由である者をいう。)で、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者に該当する者で、納税義務者の申請に基づき行うこととし、保険税条例第22条の2に規定する課税の特例を適用する前の額から同条を適用したものとする額の差額を減免する。

5 保険税条例第26条第1項第5号に規定する者に係る減免は、国民健康保険税の納税義務者及び当該世帯に属する被保険者のうち、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に規定する療養の給付等を行わない者で、納税義務者の申請により行い、又は職権により行うことができる。この場合における減免の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) その世帯の被保険者が当該被保険者1人の場合 該当期間に係る税額の全部

(2) 上記以外の場合 該当期間に係る当該被保険者の所得割及び均等割の額の合計額

(減免の申請等)

第148条 減免を受けようとする者は、前条第1項の規定に該当する場合は災害等による国民健康保険税減免申請書(別記様式第190号)を、同条第2項から第5項までの規定に該当する場合は国民健康保険税減免申請書(別記様式第191号)を提出しなければならない。

2 前条第2項に規定する旧被扶養者の減免申請については、資格取得の際に、旧被扶養者管理簿(別記様式第194号)(以下「管理簿」という。)を作成するものとする。

3 旧被扶養者が第1項の減免申請を行ってから年度を越えた場合は、管理簿に基づき、再申請することなく継続して減免を適用することができる。

4 第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、減免の可否を決定した上、国民健康保険税減免決定(申請却下)通知書(別記様式第192号)により当該申請者に通知するものとする。

5 保険税条例第26条第3項の規定による国民健康保険税の減免事由が消滅した旨の申告は、国民健康保険税減免事由消滅申告書(別記様式第193号)により行うものとする。

6 前項の減免の事由が消滅した旨の申告があったとき、又は減免の事由が消滅したことを確認したときは、事由が消滅した日以降に到来する納期限に係る税額については減免を取り消すものとする。

(減免額の算出)

第149条 減免する額は、次の各号に定める算式により算出するものとする。

(1) 第147条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項から第5項までに定める減免の事由による場合

(第147条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項から第5項までに定める減免事由のいずれかに該当する者に係る当該年度の年税額-当該年度の年税額のうち減免の事由又は災害等が発生した日までに納期限が到来している税額)×当該減免の事由に応じて、第147条第1項第1号若しくは第2号又は同項第3号の表又は第147条第2項から第5項までに定める減免の割合

(2) 第147条第1項第4号に定める減免の事由による場合

(当該年度の年税額-当該年度の年税額のうち災害等が発生した日までに納期限が到来している税額)×前年中における合計所得金額のうち農業所得の金額/前年中における合計所得金額}×第147条第1項第4号の表に定める減免の割合

2 被災者が第147条第1項各号に定める減免の事由に2以上該当するときは、減免する額のいずれか大きい減免の事由を適用するものとする。

(減免の取消し)

第150条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けた者があるときは、その者に係る減免の一部又は全部を取り消すことができる。

第5章 補則

第151条 この規則に定める各様式の謄本は、それぞれの様式の右余白に謄本と記載したものとする。

(補則)

第152条 この規則に定めるもののほか、町税の事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(町民税の災害減免の取扱いに関する規則の廃止)

第2条 町民税の災害減免の取扱いに関する規則(平成16年倶知安町規則第35号)は、廃止する。

(固定資産税・都市計画税の減免の取扱いに関する規則の廃止)

第3条 固定資産税・都市計画税の減免の取扱いに関する規則(平成22年倶知安町規則第1号)は、廃止する。

(国民健康保険税の災害減免の取扱いに関する規則の廃止)

第4条 国民健康保険税の災害減免の取扱いに関する規則(平成16年倶知安町規則第36号)は、廃止する。

(東日本大震災に係る国民健康保険税の災害減免の特例)

第5条 保険税条例第26条第1項第1号の規定に基づき、東日本大震災(以下「大震災」という。)が生じた日に特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。以下同じ。)に住所を有していた被災者が、被災後、特定被災区域から転入した場合における当該被災者が納付すべき国民健康保険税の減免は、次の各号のいずれかの事由に該当するときに行うものとし、減免する額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 10分の10

(2) 大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 10分の10

(3) 大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が平成22年の事業収入等の額の10分の3以上であるもので、平成22年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「平成22年の合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるもので、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成22年の所得の合計金額が400万円以下であるとき 対象税額(当該世帯の被保険者全員について算定した税額×減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額/当該世帯の前年の合計所得金額)次の表に定める前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

平成22年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

(注1) 事業等の廃止や失業の場合には、平成22年の合計所得金額にかかわらず、対象税額の10分の10を免除する。

(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。非自発的失業者に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

(ア) 同条第1項第3号の合計所得金額の算定にあたっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

(イ) 同条第1項第3号の表にある前年の合計所得金額の算定にあたっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

(4) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯 10分の10

(5) 大震災により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した税額に、次の表に掲げる損害程度の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

損害程度

減免の割合

全壊

10分の10

半壊・大規模半壊

2分の1

(注)長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。

(6) 大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した税額と行方不明者以外の被保険者について算定した税額との差額

(7) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20マイクロシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住しているため、避難を行っている世帯 10分の10

2 減免の対象となる国民健康保険税は、平成23年度分及び平成24年度分の国民健康保険税であって、平成25年4月1日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

3 次の各号に掲げる場合においては、当該保険税のうち、それぞれ次の保険税とする。

(1) 附則第5条第1項第4号及び第7号に該当する場合 同条第1項第4号に該当する場合は、それぞれ指示のあった日、同条第1項第7号に該当する場合は、特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日の属する月分以降の保険税

(2) 平成24年度相当分の保険税であって、同条第1項第4号及び第7号以外に該当する場合 平成24年4月から9月分までに相当する月割算定を行った保険税

(3) 同条第1項第2号及び第6号に該当する場合であって、平成24年9月30日までの間にその行方が明らかとなった場合 行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険税

4 被災者が第1項各号に定める減免の事由に2以上該当するときは、減免する額のいずれか大きい減免の事由を適用するものとする。ただし、第4章第5節の規定により算出された減免する額が特例による減免する額を上回るときは、同節の規定を適用する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則第133条、148条及び附則第5条の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年5月7日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規則は、平成25年度以後の年度分の保険税について適用し、平成24年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(平成25年12月4日規則第30号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行し、第2条の改正規定に基づく別記様式第55号から別記様式第57号までの様式は、平成27年度分に課する町税から適用する。

(平成27年12月30日規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則は、平成30年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年5月15日規則第19号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年1月1日から、第3条の規定は令和3年2月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年3月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和6年3月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月29日規則第22号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第18号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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別記様式第2号及び別記様式第3号 削除

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別記様式第66号及び別記様式第67号 削除

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別記様式第105号 削除

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別記様式第136号 削除

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別記様式第153号 削除

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倶知安町税条例等施行規則

平成23年12月8日 規則第27号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年12月8日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第13号
平成25年5月7日 規則第19号
平成25年12月4日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第9号
平成27年12月30日 規則第32号
平成28年3月25日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第9号
平成30年5月15日 規則第19号
令和2年12月18日 規則第26号
令和4年3月23日 規則第5号
令和5年3月22日 規則第10号
令和5年6月30日 規則第17号
令和6年3月26日 規則第6号
令和6年11月29日 規則第22号
令和7年1月7日 規則第1号
令和7年3月31日 規則第18号