○倶知安町営住宅建替事業等事務取扱要領
平成12年5月1日
要領第4号
第1 趣旨
この要領は、町営住宅建替事業等の実施に関し、倶知安町営住宅建替事業等実施要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
第2 用語の定義について
ア 建替事業等
建替事業とは、法第4章にその施行要件等が規定されているいわゆる法定建替事業であり、用途廃止事業とは、法定建替事業以外の建替事業(以下「任意建替事業」という。)及び任意建替事業を前提とせず実施される用途廃止事業(以下「単純用途廃止事業」という。」を指すものである。
イ 事業対象入居者
第3 説明会等の実施
1 要綱第3条による説明会は、建替事業等の円滑な実施を図り、対象となる町営住宅、内容、スケジュールなど事業の概要を事前に説明し入居者の理解を得るとともに、その協力のもと、意向の調査、承諾書や補償契約書の取り付けなどの事務手続きを進めるためのものであって、次により実施する。
・建設事業等の概要説明及び意向の調査
・建設事業等に係る承諾の依頼
・建設事業等の施行に伴う仮住居への移転手続き
・建替事業等の施行に伴う新住宅又は移転先住宅への移転手続き
・建替事業等の施行に伴う退去の手続き
2 前項の意向の調査は、別記様式―1によるものとするが、必要に応じて調査すべき内容を追加することができる。
第4 承諾書の提出
2 任意建替事業及び単純用途廃止事業の施行にあたって、事業対象入居者から承諾書が提出されず、必要があると認めるときは、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定に基づき、明渡しの請求をすることができる。
第5 仮住居への入居
1 町営住宅を仮住居として使用する期間は、条例第33条の適用とならない。
2 町営住宅を仮住居として使用するときの使用料の取扱いについては、別に定めるところによる。
第6 新住宅又は移転先住住宅への入居
1 事業対象入居者が、新住宅又は移転先住宅に入居を希望するときは、規則別記様式34号の申請書を町長に申し出させるものとする。
2 町長は、事業対象入居者ごとに前項の申し出をすべき期間を定め、規則別記様式第5号の例によって通知することができる。
第7 補償の実施
1 承諾書を提出しない事業対象入居者が、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定に基づく明渡し請求によって、旧住宅から移転した場合における移転料の補償は、要綱第9条に定める額を限度として実施することができる。
2 仮住居家賃の補償については、仮住居賃借届及び同届に添付する契約書又は入居許可書の写しに基づき、仮住居家賃補償契約を締結するものとする。
4 移転補償契約履行の検査は、規則別記様式第35号によるものとする。
第8 家賃の特例
1 事業対象入居者が、新住宅又は移転先住宅に入居する場合において、新住宅又は移転先住宅の家賃が旧住宅の最終の家賃を超えることとなるときは、条例第37条及び第38条の規定に基づき政令第11条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
2 前項の家賃を減額する場合において、事業対象入居者にする当該減額後の家賃は、別記様式―10によって通知するものとする。
附則
この要綱は、平成12年5月1日から施行し、平成12年4月1日以降に実施する事業について適用する。
附則(令和4年3月23日要領第2号)
(施行期日)
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際現に提出されている改正前の各要領の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要領の規定による様式とみなす。
3 この要領の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和7年8月13日要領第7号)
この要領は、令和7年8月13日から施行する。








