○倶知安町営住宅建替事業等実施要綱
平成12年5月1日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、町営住宅建替事業等の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)倶知安町営住宅管理条例(平成9年倶知安町条例第7号。以下「条例」という。)及び倶知安町営住宅管理条例施行規則(平成9年倶知安町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 建替事業等 条例第2条第4号に規定する町営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)及び法第44条第3項の規定により公営住宅の用途を廃止し、当該公営住宅を除却する事業(以下「用途廃止事業」という。)をいう。
(2) 旧住宅 建替事業等の施行により除却することとなる町営住宅をいう。
(3) 新住宅 建替事業等の施行により新たに整備する町営住宅をいう。
(4) 移転先住宅 建替事業等の施行に伴い、移転先となる町営住宅をいう。
(5) 事業対象入居者 旧住宅の除却前の最終の入居者で、町が定める期間内に移転するものをいう。
(説明会等の実施)
第3条 用途廃止事業の施行にあたっては、除却すべき旧住宅の入居者に対して、あらかじめ説明会等を開催し、当該事業についての理解を得るよう努めるものとする。
(承諾書の提出)
第4条 事業対象入居者は、建替事業等の施行に係る承諾書を町長に提出するものとする。
(仮住居の提供)
第5条 町長は、必要があると認めるときは、事業対象入居者に仮住居を提供するものとする。
2 前項の仮住居は、町営住宅の中から町長が指定するものとし、事業対象入居者ごとに、その所在、棟、住宅番号及び使用料並びに移転すべき期間を決定のうえ、当該事業対象入居者に通知するものとする。
3 前項による仮住居の提供戸数が、事業対象入居者の必要とする仮住居戸数を下回るときは、町長は当該不足戸数分につき、町営住宅以外の住宅を仮住居として指定することができる。この場合において、当該仮住居に入居すべき者は、仮住居指定願を提出するもとする。
(新住宅又は移転先住宅への入居)
第6条 事業対象入居者が、新住宅又は移転先住宅に入居を希望するときの取扱いは、条例第36条の規定を準用する。
(補償の実施)
第7条 建替事業等の施行に伴う補償は、次の各号に掲げる経費について行うものとする。
(1) 移転に要する経費(以下「移転料」という。)
(2) 仮住居(ただし、第5条第3項に定める町営住宅以外の住宅の場合に限る。)の家賃(以下「仮住居家賃」という。)
(1) 移転料
ア 旧住宅から移転した者
イ 仮住居から新住宅へ入居した者
(2) 仮住居家賃 仮住居(ただし、第5条第3項に定める町営住宅以外の住宅の場合に限る。)を賃借りした者
(補償契約の締結)
第10条 前3条の規定に基づく補償の実施に際しては、移転補償契約書及び仮住居家賃補償契約書により、補償契約を締結するものとする。
2 移転補償契約は、旧住宅から移転する場合及び仮住居から新住宅に入居する場合ごとにそれぞれ締結するものとする。
(修繕義務の免除)
第11条 町長は、事業対象入居者が旧住宅を明け渡したときは、退去時における入居者の修繕義務の一部又は全部を免除することができる。
(補則)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年5月1日から施行し、平成12年4月1日以降に実施する事業について適用する。
附則(平成21年7月1日要綱第29号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
別表―1
倶知安町営住宅建替事業等移転料算定基準
項目 | 算定方法 | |
1 動産移転料 | (1)+(2)+(3)+(4)の計 | |
内訳 | (1) 運賃 | 北海道用地対策連絡協議会が定める通常損失補償標準単価表による「屋内動産移転費トラック(4t積)1台当たり歩掛表」の「トラック運賃:時間制運賃8時間」の単価とし、「引越し割増:車扱運賃×0.2」を加算した額とする。 ただし、町内移転の場合は、時間制運賃8時間の1/2の金額を単価とする。 |
(2) 荷役作業員料 | 北海道用地対策連絡協議会が定める通常損失補償標準単価表による普通作業員の労務単価の2人分とする。 | |
(3) 荷造費 | (1)+(2)の計の20%の額とする。 | |
(4) 雑費 | (1)+(2)+(3)の計の10%の額とする。 | |
2 移転雑費 | (1)+(2)の計 | |
内訳 | (1) 移転通知書に要する費用 | ア ハガキ代:単価(円/枚)×100枚 イ 印刷代:北海道用地対策連絡協議会が定める通常損失補償標準単価表による単価とする。 |
(2) 雑費 | (1)の額の7%の額とする。 | |
3 就業不能補償費 | 日当額×補償日数 日当額:北海道用地対策連絡協議会が定める通常損失補償標準単価表による額とする。 補償日数:2日とする。 | |
4 電話設備移設費 | 日本電信電話株式会社が定める額とする。 | |
合計額 | 移転1件ごとに算定し、合計額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 | |
別表―2
仮住居借上補償基準
1 補償を行う仮住居の種類
(1) 民間賃貸住宅
(2) 道営住宅
2 月額限度額算定基準
旧住宅平均面積×平方米当標準家賃-現在家賃
(1) 旧住宅平均面積
除去の対象となる団地内旧住宅の平均床面積とする。ただし、共用部分、バルコニー及び2階建住宅の階段室等の面積を除く。
(2) 平方米当標準家賃
町長が別に定める単価とする。
(3) 現在家賃
除去の対象となる団地内旧住宅の平均家賃とする。
(4) 算定額は千円未満を切捨てた額とする。
3 支払算定基準
(仮住居家賃-旧住宅家賃)×仮住居補償期間
(1) 仮住居家賃
(2) 旧住宅家賃
入居者が入居していた旧住宅の家賃額をいう。
(3) 仮住居補償期間
仮住居借上の日から新住宅に入居する日までの期間をいう。