○倶知安町高齢者向け地域優良賃貸住宅補助金交付事業事務等取扱要領

令和3年7月29日

要領第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、倶知安町高齢者向け地域優良賃貸住宅補助金交付要綱(令和3年倶知安町要綱第62号。以下「町要綱」という。)第27条の規定に基づき、倶知安町高齢者向け地域優良賃貸住宅補助金交付事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語は、地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号住宅局長通知。以下「地優賃要綱」という。)及び町要綱において使用する用語の例による。

(適用の範囲)

第3条 この要領は、倶知安町高齢者向け地域優良賃貸住宅について適用する。

(事前協議)

第4条 倶知安町高齢者向け地域優良賃貸住宅の整備及び管理をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、事前に町長と協議しなければならない。

2 町長は、申請予定者から前項の協議の申入れがあったときは、当該申請予定者に対し、地優賃要綱、町要綱、本要領及び本町の関連計画等を示し、本町の健全な地域社会に資する供給計画の作成について相互理解を深めながら協議を進めるものとする。

3 第1項の規定は、認定事業者が地優賃要綱第3条第10項の規定に基づき供給計画の変更をしようとする場合について準用する。

(供給計画の認定の申請の進達)

第5条 申請予定者は、前条の事前協議が整った後、供給計画を作成し、地優賃要綱要綱第3条第1項の規定による北海道知事(以下「知事」という。)の認定を受けようとするときは、町長に対し当該認定の申請の書類の進達を依頼しなければならない。

2 町長は、前項の進達の依頼があったときは、供給計画について地優賃要綱及び町要綱に照らして内容を精査し、申請の書類に不備がないと認めたときは、知事に進達するものとする。

3 町長は、前項の認定の申請の進達において、意見すべき事項があったときは、当該意見を付するものとする。

(入居者の資格)

第6条 倶知安町高齢者向け地域優良賃貸住宅の入居者の資格は、高齢者世帯であって、その月額の所得が38万7千円以下の者とする。

(入居者の募集)

第7条 管理事業者は、入居者を公募するときは、その方法について、あらかじめ町長に助言を求めることができる。

2 町長は、前項の助言を求められたときは、当該方法について、町広報及び町公式ホームページの活用等の公平性の確保に必要な措置について、配慮するものとする。

(入居者の選定)

第8条 管理事業者は、入居者を選定しようとするときは、その方法について、あらかじめ町長に助言を求めることができる。

2 町長は、前項の助言を求められたときは、当該方法について、選定の透明性の確保に必要な措置について、配慮するものとする。

(目的外使用)

第9条 認定事業者は、倶知安町高齢者向け地域優良賃貸住宅の全部又は一部について、3月以上の間、第6条に規定する入居者を確保できないときは、供給計画の変更に係る知事の承認を受けた場合は、地優賃要綱第5条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる者に賃貸することができる。

(関係書類の送達)

第10条 地優賃要綱の規定により、知事に提出される書類及び知事が認定事業者等に送付する書類は、第4条に規定されるものを除き、町長を経由して行うものとする。

(助言及び指導)

第11条 町長は、倶知安町高齢者向け地域優良賃貸住宅の整備及び管理に関し、認定事業者等に対して必要な助言及び指導を知事と緊密な連携のもとに行うものとする。

この要領は、令和3年7月29日から施行する。

(令和6年12月30日要領第7号)

この要領は、令和6年12月30日から施行する。

倶知安町高齢者向け地域優良賃貸住宅補助金交付事業事務等取扱要領

令和3年7月29日 要領第7号

(令和6年12月30日施行)