○倶知安町高齢者向け地域優良賃貸住宅補助金交付要綱
令和3年7月29日
要綱第62号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町(以下「町」という。)に居住する高齢者の居住の安定の確保を図るため、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給及び家賃の減額に要する費用に対し、予算の範囲内において倶知安町高齢者向け地域優良賃貸住宅補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号住宅局長通知。以下「地優賃要綱」という。)、地域優良賃貸住宅整備事業対象要綱(平成19年3月28日付け国住備第161号住宅局長通知)、公的賃貸住宅家賃低廉化事業対象要綱(平成18年3月27日国住備第126号住宅局長通知)及び倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、地優賃要綱において使用する用語の例による。
(1) 高齢者 60歳以上の者をいう。
(2) 倶知安町高齢者向け地域優良賃貸住宅 町内の高齢者世帯の居住の用に供するために供給される地域優良賃貸住宅(民間供給型)をいう。
(3) 認定事業者 地優賃要綱第3条第1項の規定により倶知安町高齢者向け地域優良賃貸住宅の供給計画を作成し、北海道知事の認定を申請し、その認定を受けた民間事業者等をいう。
(4) 認定計画 地優賃要綱第3条第1項の規定による認定を受けた供給計画(地優賃要綱第14条の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)をいう。
(5) 管理事業者 認定事業者から倶知安町高齢者向け地域優良賃貸住宅の管理を受託し、管理及び賃貸をする者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、民間事業者等が町内で倶知安町高齢者向け地域優良賃貸住宅を整備及び管理する事業とする。
(整備基準)
第4条 倶知安町高齢者向け地域優良賃貸住宅の整備は、地域優良賃貸住宅整備基準(平成19年3月28日付け国住備第164号住宅局長通知)に規定する基準のほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 段差のない床であること。
(2) 便所、浴室及び階段の手すりがあること。
(3) 介助用の車いすで移動できる幅の廊下及び居室の出入口を確保すること。
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条に規定する都市計画区域内であること。
(補助金の種類)
第5条 補助金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 整備費補助金
(2) 家賃減額補助金
(補助金の対象者)
第6条 補助金の交付の対象者は、認定事業者で、税の滞納がない者とする。
(整備費補助金の補助対象経費等)
第7条 整備費補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 整備費補助金の額 |
(1) 主体附帯工事費 主体工事及び屋外附帯工事に要する費用 (2) 特定工事費 測量試験等(工事の実施のため必要な測量、試験、調査及び設計)に要する費用 (3) 共同施設工事費(駐車場整備に要する費用を除く。) ア 通路整備費 イ 児童遊園整備費 ウ 緑地整備費 エ 広場整備費 (4) 調査設計計画費 ア 事業計画作成費 イ 地盤調査費 ウ 建築設計費 | 補助対象経費の合計額に6分の1(建設等に係る住宅の階数が1又は2の場合にあっては9分の1)を乗じて得た額(一戸当たり180万円を上限とする。) |
(全体設計の承認)
第8条 認定事業者は、整備事業の実施が複数年度にわたる場合は、初年度の施設の整備に要する費用に係る補助金の交付申請の前に、当該事業に係る事業費の総額、年度ごとの事業費の額等について、全体設計(変更)承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。当該事業に係る事業費の総額及び年度ごとの事業費の額を変更する場合も同様とする。
(家賃減額補助金の額)
第9条 家賃減額補助金の額は、家賃の減額に要する費用の10分の10とする。ただし、減額前家賃の2分の1(4万円を上限とする。)に当該住宅の当該年度における入居月数を乗じて得た額を限度とする。
(家賃減額補助金の交付対象となる入居者)
第10条 家賃減額補助金の交付の対象となる入居者は、所得(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定する所得をいう。)が21万4千円以下であって、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 高齢者であること。
(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 同居する者がない者であること。
イ 同居する者が配偶者、60歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると北海道知事が認めるものであること。
(整備費補助金の交付申請)
第11条 認定事業者は、賃貸住宅の建設をする場合において、整備費補助金の交付を受けようとするときは、町長に対し、供給計画認定後工事着工前に次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(3) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(4) 納税対応状況申出書(共通様式第8号)
(5) 認定計画書及びその添付書類の写し
(6) 北海道知事の認定を受けたことが分かる書類の写し
(7) その他別に指示する書類
2 整備費補助金の交付申請に当たって、認定事業者が消費税の課税対象事業者である場合は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時点において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでなく、補助金の額の確定において減額することとする。
(家賃減額補助金の交付申請)
第12条 認定事業者は、賃貸住宅の家賃の減額を行う場合において、家賃減額補助金の交付を受けようとするときは、新たに管理を開始する住宅の家賃減額補助金にあっては管理開始までに、次の各号に定める書類を提出しなければならない。ただし、管理開始の翌年度以降は年度初めに申請するものとする。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 納税対応状況申出書(共通様式第8号)
(3) 入所者の家賃算定に係る資料
(4) その他別に指示する書類
(補助金の申請等の委任)
第13条 認定事業者は、補助金の申請を管理事業者に委任して行う場合にあっては、申請関係書類に委任状を添付するものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(交付決定の通知)
第15条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付の申請をした者に共通様式第12号及び共通様式第13号により通知するものとする。
2 認定事業者は、整備費補助金にあっては、前項の規定に基づく通知を受ける前に、当該整備費補助金に係る工事請負契約を締結してはならない。
(補助事業の変更承認申請)
第16条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第14条の規定による補助金の交付決定後において、当該事業の内容及び経費の配分等に変更が生じたときは、補助事業等変更承認申請書(共通様式第9号)に必要となる書類を添えて町長に申請するものとする。
(申請の取下げ)
第17条 補助事業者は、第15条の規定による通知を受けた後においても、補助金等交付申請取下書(共通様式第14号)により決定の取消しを申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定を取り消すものとする。
3 町長は、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助があるときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。補助金の額の確定があった後においても、また、同様とする。
(交付決定の取消等)
第18条 町長は、補助事業者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 工事を中止し、又は廃止したとき。
(2) この補助金の交付決定後、天災地変その他の事情変更により、工事の全部又は一部を継続することが出来なくなったとき。
(3) 工事を予定期間に着手せず、又は完了しないとき。
(4) 認定計画の内容を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。
(5) 工事内容、工事費及び事情の変更等により、補助対象額が減額となったとき。
(6) 偽りその他の不正の手段により、この補助金の交付等を受けたとき。
(7) この補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他関係法令に違反したとき。
(8) この補助金を他の用途に使用したとき。
(9) 認定計画の認定が取り消されたとき。
(10) その他の理由により、補助事業を遂行することができないとき。
(補助事業の中止又は廃止)
第19条 補助申請者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、補助事業等中止(廃止)承認申請書(共通様式第10号)により、町長の承認を得なければならない。
(整備事業完了期日の変更)
第20条 補助事業者は、当該住宅に係る整備事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合は、速やかに整備事業の補助事業等執行遅延(不能)報告書(共通様式第11号)を町長に提出し、指示を受けなければならない。
(補助金の実績報告)
第21条 補助事業者は、補助に係る事業が完了したときは、速やかに町長に対し次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)
(2) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(3) 補助金等精算書(共通様式第19号)
(4) その他別に指示する書類
2 前項の規定にかかわらず、整備費補助金において、会計年度を越えて、工事が継続される場合には、会計年度が終了するごとに、速やかに、実績報告書を提出しなければならない。
(補助金の確定)
第22条 町長は、前条の規定により、補助事業者が提出した実績報告の内容を審査し、必要に応じて、現地調査の実施、追加書類の提出依頼を行い、その報告が関係法令等、補助金の交付の決定内容及びこれに対して付した条件に適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、共通様式第21号により、速やかに補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第23条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、家賃減額に要する費用の補助について、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(別記様式第15号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を共通様式第16号により通知するものとする。
4 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金の請求を、支払いを希望する日の30日前までに行わなければならない。ただし、年度末における精算払については、補助金額の確定後速やかに請求するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第24条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業完了後5年間、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類その他必要となる図書を備え付け、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(他の補助事業との併用)
第25条 認定事業者は、他の補助事業と併せて補助を受けるときは、事前に町長と協議の上、この要綱に定める補助金から除外しなければならない。
(検査報告及び是正命令)
第26条 町長は、補助金の使途、倶知安町高齢者向け地域優良賃貸住宅の管理状況等について、必要があるときは、検査を行い、又は報告を求めることができる。
2 町長は、前項の検査又は報告により、補助金が適正に執行されていないと認められるときは、期日を指定して是正の措置を求めることができる。
(その他)
第27条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月29日から施行する。
附則(令和6年12月30日要綱第68号)
この要綱は、令和6年12月30日から施行する。

