○倶知安町住み替え支援事業実施要綱

平成28年6月27日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の世帯構成の変化等に応じた住宅の住み替えの円滑化、良質な住宅の長期にわたる活用の促進等を図るため、生活状況に適した住宅への住み替えを行う高齢者等世帯及び子育て世帯を支援する事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「住み替え」とは、世帯構成の変化等に応じて住宅を住み替えることをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、倶知安町とし、事業の一部の実施についてしりべし空き家BANK協議会(以下「空き家バンク」という。)に協力を依頼するものとする。

(事業内容)

第4条 この事業は、倶知安町住み替え支援補助金交付要綱(平成28年倶知安町要綱第24号。以下「補助要綱」という。)第3条に規定する対象者に対し、次に掲げる場合に補助要綱に基づき補助金を支給し、住み替えを支援する。

(1) 自己が所有し、現に居住している町内の戸建住宅を、売買又は賃貸を目的として空き家バンクに登録した高齢者等が、町内の別の住宅等へ住み替えを行った場合

(2) 子育て世帯かつ低所得世帯に属する者が、空き家バンクに登録されている町内の戸建賃貸住宅(賃貸借の相手が2親等内の親族であるものを除き、次に掲げる要件を満たすものとする。)に住み替えを行った場合

 住戸専用面積が25m2以上であること。

 台所、便所、収納設備、洗面設備及び浴室又はシャワー室を備えていること。

(登録証の発行依頼)

第5条 補助要綱第3条第1号の倶知安町住み替え支援補助金対象住宅登録証(以下「登録証」という。)は、空き家バンクにその発行を依頼する。

2 登録証の発行対象となる住宅は、補助要綱第2条第1号に規定する高齢者等が所有する戸建住宅で、空き家バンクが売買又は賃貸借物件としてあっせん又は紹介する住宅として登録を決定した住宅とする。

3 登録証の発行を受けようとする者(以下「依頼者」という。)は、しりべし空き家BANK運用要綱第5条第1項の規定による空き家バンクへの登録申込みを行う際、倶知安町住み替え支援補助金対象住宅登録証発行依頼書(別記様式第1号)により登録証の発行を依頼するものとする。

4 依頼者は、しりべし空き家BANKインスペクション実施要領の規定に関わらず、売買又は賃貸借をしようとする住宅の既存住宅現況調査(インスペクション)の実施を空き家バンクに依頼し、その費用を負担するものとする。

(登録証の発行)

第6条 空き家バンクは、しりべし空き家BANK運用要綱第5条第5項の規定により当該戸建住宅を空き家バンクに登録したときは、依頼者に対し、倶知安町住み替え支援補助金対象住宅登録証(別記様式第2号)を交付するものとする。

(空き家バンクホームページへの登載依頼)

第7条 倶知安町は、しりべし空き家BANK運用要綱第6条による空き家BANKホームページで提供される物件のうち、第4条第2号に規定する町内の戸建賃貸住宅に該当する物件に、倶知安町住み替え支援補助金の補助対象住宅である旨の表示するよう空き家バンクに依頼するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第21号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

画像

倶知安町住み替え支援事業実施要綱

平成28年6月27日 要綱第23号

(令和4年4月1日施行)