○倶知安町住み替え支援補助金交付要綱
平成28年6月27日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、世帯構成の変化等に応じた住宅へ住み替えること(以下「住み替え」という。)に適した良質な住宅の流動性を確保し、生活状況に適した住宅への住み替えを行う高齢者等世帯及び子育て世帯を支援するため交付する倶知安町住み替え支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者等 60歳以上の者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定若しくは同条第2項に規定する要支援認定を受けている60歳未満のものをいう。
(2) 子育て世帯 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が居住している世帯をいう。
(3) 低所得世帯 世帯主及び同居者の収入の合計額(倶知安町営住宅管理条例(平成9年倶知安町条例第7号)第2条第4号に規定する収入をいう。以下同じ。)が259,000円以下である世帯をいう。
(4) 家賃 戸建住宅の賃貸借にかかる月額費用とする。ただし、共益費、駐車場の利用に要する費用その他住宅の賃貸に付随して必要となる間接的な経費を除く。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げるものであって、国、道又は他の公共的団体から補助金等の交付を受けていないもの、かつ、町税を滞納していないものとする。
(1) 本町の住民基本台帳に記録されており、自己が所有し、現に居住している町内の戸建住宅から町内の別の住宅等(持ち家、借家、アパート、間借り、老人福祉施設等をいう。)に住み替えを行う高齢者等であって、自己の所有する戸建住宅の売買又は賃貸を目的としてしりべし空き家BANK協議会(以下「空き家バンク」という。)に登録し、その登録証の交付を受けたもの
(2) 本町の住民基本台帳に記録されている者又は本町に転入することが確実なもので、空き家バンクに登録されている町内の戸建賃貸住宅(賃貸借の相手が2親等内の親族であるものを除く。)に住み替えを行う低所得世帯に該当する子育て世帯であるもの
(補助金の交付)
第4条 町長は、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 補助金の交付は、同一の世帯について1回限りとする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
(1) 第3条第1号に掲げる者に対し交付する補助金 20万円
(2) 第3条第2号に掲げる者に対し交付する補助金 当該戸建住宅に係る家賃の月額(当該住宅への住み替えを行った月から起算して36月を経過したものを除く。)に0.3(当該住宅の世帯主及び同居者の収入の合計額が158,000円以下である世帯にあっては、0.4)を乗じて得た額(当該額が20,000円を超える場合は、20,000円)
2 前項第2号の規定による補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 前条第1項第1号の規定による補助金
ア 補助対象者の住民票の写し
イ 介護保険被保険者証の写し(第2条第1号に掲げる60歳未満の者に限る。)
ウ 当該戸建住宅の所有権を証する書類
エ 過去3年間に町税の滞納がないことを証する書類
オ 第3条第1号に規定する登録証の写し
カ その他町長が必要と認める書類
(2) 前条第1項第2号の規定による補助金
ア 世帯員全員の住民票の写し
イ 第2条第3号に掲げる収入を証する書類(収入がある全世帯員分)
ウ 過去3年間に町税の滞納がないことを証する書類
エ 当該戸建住宅の賃貸借に係る契約書
オ その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めるときは、共通様式第12号により当該補助対象者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定するに当たって、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
2 補助決定者は、住み替えを中止しようとするときは、関係書類を添えて補助事業等中止(廃止)承認申請書(共通様式第10号)により町長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(1) 当該戸建住宅に係る家賃の支払及びその額を証する書類
(2) 世帯員全員の住民票の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、倶知安町補助金等交付規則第17条及び第18条に規定するもののほか、補助決定者が次に該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 第3条第1号に規定する者が自己に起因する理由で空き家バンクの登録を取り下げたとき、及び売買又は賃貸借が成立する前に当該戸建住宅の撤去、相続、譲与等を行い、売買又は賃貸借物件として供せなくなったとき。
(2) 第3条第2号に規定する者が、その要件に該当しなくなったことを報告しなかったとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。




