○倶知安町条件付一般競争入札試行実施要綱
平成21年3月23日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町が発注する工事の入札に当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定に基づき、参加者の資格を予め定めて行う一般競争入札(以下「条件付一般競争入札」という。)の試行実施に関し、倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象工事)
第2条 条件付一般競争入札に付する工事(以下「対象工事」という。)は、予定価格(消費税及び地方消費税の相当額を含む。)が5,000万円以上の工事について、倶知安町建設工事等請負業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)において審議決定した工事とする。ただし、当該金額に満たない工事であっても、予算執行者が当該制度の適用を必要と認めた場合は、対象工事とすることができる。
(入札の公告)
第3条 対象工事の入札を実施しようとするときは、施行令第167条の6第1項及び財務規則第125条の規定に基づき、本町の掲示板にその内容を公告するとともに、本町のホームページにおいてその内容を公表するものとする。
2 前項の公告(以下、単に「公告」という。)は、建設業界関係紙等に掲載を依頼することができる。
(入札参加者の資格条件)
第4条 条件付一般競争入札参加者の資格条件は、次に掲げる要件のすべてを満たしているものとする。
(1) 対象工事に対応する業種について、本町の競争入札参加資格者名簿に登載されていること。
(2) 入札執行の日までの間に、倶知安町建設工事等競争入札の参加資格に関する手続要綱(平成13年倶知安町要綱第19号。以下「参加資格手続要綱」という。)に基づく、指名停止措置を受けてないこと。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項に規定する総合評定値が、対象工事ごとに定める基準を満たしているものであること。
(4) 対象工事と同種、かつ、おおむね同規模の工事の元請としての施工実績があること。
(5) 建設業法第26条第1項、第2項及び第3項の規定に基づく技術者を配置できるものであること。
(6) 現場代理人を専任で配置できること。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所から更生計画認可の決定を受けていること。
(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所から再生計画認可の決定を受けていること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、対象工事ごとに特に必要と認める要件を満たしていること。
2 資格審査会は、提出された条件付一般競争入札執行に係る設定条件調書を速やかに審査し、入札参加者の資格条件を決定するものとする。
(入札の参加資格確認申請等)
第6条 条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加申請者」という。)は、公告に定める提出期間内に条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第2号)を町長に提出し、条件付一般競争入札に係る入札参加資格の有無の確認を受けなければならない。
2 前項の条件付一般競争入札参加資格確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 建設業法第3条第1項の許可書の写し
(2) 類似工事の施工実績調書(別記様式第3号)
(3) 配置予定の技術者に関する調書(別記様式第4号)
(4) 特定関係調書(別記様式第5号)
(5) 総合評定値通知書の写し
(6) 共同企業体の場合は、共同企業体協定書の写し
(入札の参加資格の審査及び確認)
第7条 町長は、前条の規定により提出のあった条件付一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類が設定条件に合致するかを審査し、入札参加資格の有無を確認するものとする。
2 前項の規定により入札参加資格を有しないとされた者は、町長に対し、書面によりその理由の説明を求めることができる。
(入札参加資格の喪失)
第9条 条件付一般競争入札に付する工事に係る入札参加資格を有すると認められた者(以下「入札参加資格者」という。)が公告の日の翌日から入札の日までの間に次の各号に掲げるいずれかの理由に該当することになったときは、当該工事に係る入札に参加することができないものとする。
(1) 第4条に規定する入札参加者の資格条件を満たさないことになったとき。
(2) 条件付一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
(3) 施行令第167条の4の規定に該当するに至ったとき。
(4) 参加資格手続要綱に基づく指名停止措置を受けたとき。
(設計図書等の閲覧)
第11条 条件付一般競争入札に付する工事の仕様書、図面等(以下「設計図書等」という。)は、公告で指定した期間中、指定した場所において閲覧に供するものとする。
2 入札参加資格者は、設計図書等に対して質問があるときは、公告で指定された期間内に、町長に質問書を提出できるものとする。
3 町長は、前項の設計図書等に対する質問書を受理したときは、主管課長等に回答書の作成を指示し、回答書を公告で指定した期間中、指定した場所において閲覧に供するものとする。
(入札の執行等)
第12条 入札は、次により執行するものとする。
(1) 正当な理由がなく、所定の時刻までに入札会場に入らなかった者は、失格とする。
(2) 最低制限価格より低い価格で入札をした者は、失格とする。
(3) 入札において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2名以上ある場合は、くじにより落札者を決定するものとする
(異議の申立て)
第13条 入札をした者は、入札後、この要綱、設計図書等について不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできないものとする。
(秘密の保持)
第14条 入札参加申請者から提出された条件付一般競争入札参加資格確認申請書に添付された書類は、当該入札参加申請者に返還しない。また、入札参加資格確認事務以外に使用してはならない。
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第15条 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表は、入札執行後、速やかに本町の倶知安町建設工事等入札・契約情報の公表に関する規程(平成21年倶知安町訓令第5号)に基づき公表するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年3月25日から施行する。
附則(平成21年5月22日要綱第27号)
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。













