○倶知安町建設工事等競争入札の参加資格に関する手続要綱
平成13年12月28日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 倶知安町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関する事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(資格要件の設定)
第2条 倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号。以下「財務規則」という。)第123条第2項及び第136条の規定により別に定める資格は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 工事の請負 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けている者で、当該許可を受けて2年以上の者であること。
(2) 物件等の製造 2年以上その事業を営んでいること。
(3) 物件の購入 物件の供給について、経験又は実績を有する者であること。
(4) その他の契約
ア 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けている者で、当該登録を受けて2年以上の者であること。
イ 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定による1級建築士又は1級建築士及び2級建築士でなければできない設計又は工事監理に限る。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登録を受けている者で、当該登録を受けて2年以上の者であること。
ウ 契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認可、免許、登録等を受けて2年以上の者であること。
エ 契約の性質又は目的により当該契約の履行について、経験又は実績を有する者であること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に規定する建設工事をいう。)の入札に参加することができる者は、競争入札参加資格者名簿に登載された者で建設業法第28条第3項の規定により営業を停止されていない者とする。
(資格の確認及び有効期間)
第3条 町長は、一般競争入札及び指名競争入札に参加しようとする者が提出した競争入札参加願により、当該入札に参加しようとする者の資格の有無について確認するものとする。
2 指名競争入札に参加しようとする者の資格の確認は、原則として基準年の当初に行い、その有効期間は翌年度から2年度間(共同企業体に係るものにあっては、その翌年度)とする。ただし、中間年の確認に係る資格の有効期間は、その翌年度とする。
(資格審査会への協議)
第4条 町長は、次の各号に掲げるときは、倶知安町建設工事等請負業者資格審査会に審議させるものとする。ただし、特にその必要がないと認められるときは、この限りでない。
(1) 前条第1項の規定により資格を有する者であることが確認されたとき。
(2) 財務規則第123条第1項(第140条において準用する場合を含む。)の規定により、競争入札の参加を排除しようとするとき、又は第9条第1項の規定により指名停止をしようとするとき。
(協議結果の通知)
第5条 町長は、前条第1号の規定による協議を了したときは、協議の結果について、当該入札に参加しようとする者に対し、その旨を書面により通知するとともに、競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。
(1) 資格者の営業が相続、合併又は譲渡により移転されたとき。
(2) 資格者が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づき設立された協同組合で、その構成員に変更があったとき。
2 町長は、前項の規定により資格に関する事項を変更したときは、すみやかに、その旨を書面により通知するとともに、競争入札参加資格者名簿を整理するものとする。
(競争入札参加の排除)
第7条 資格者が財務規則第123条第1項(第140条において準用する場合を含む。)の規定により、競争入札に参加することができない期間は、別記によるものとする。
(資格の消滅)
第8条 資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者の資格は消滅するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。
(2) 前条の規定により、競争入札への参加を排除されたとき。
(3) 営業に関し、法令の規定による許可、免許又は登録を必要とする場合において、当該許可、免許又は登録の取消しがあったとき。
(4) 第2条第1項の規定に基づき町長が定める資格要件を欠くこととなったとき。
2 前項の規定により指名停止を行ったときは、財務規則第139条第1項の規定による参加者の指名に際しては、当該指名停止に係る資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
3 町長は、第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
4 町長は、第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
6 資格者が第1項の事案により各別表の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、指名停止の期間の短期及び長期とする。
7 資格者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1個年を経過するまでの間に、各別表の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、各別表に定める期間の2倍の期間とする。ただし、最初の指名停止の期間が1個月に満たないときは、この限りでない。
8 町長は、資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、各別表又は前項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
9 町長は、資格者が極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、各別表又は第6項の規定による指名停止の期間の長期を超える期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。
10 町長は、指名停止の期間中の資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、各別表又は前4項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
11 町長は、指名停止の期間中の資格者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったときは、当該資格者の指名停止を解除するものとする。
12 第6条第2項の規定は、指名停止を行い、指名停止の期間を変更し、又は指名停止を解除した場合について準用する。
2 町長は、前項の規定により指名停止を行う通知をするときは、必要に応じ、改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の制限)
第11条 指名停止の期間中の資格者については、随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第12条 指名停止の期間中の資格者については、他の資格者の契約に係る工事の全部又は一部を下請けし、若しくは受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第13条 町長は、指名停止に至らない場合において必要があると認めるときは、当該資格者に対し、文書又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(施行に関し必要な事項)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月22日要綱第28号)
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日要綱第60号)
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
別記(第7条関係)
第1 競争入札に参加することができない期間
(1) 施行令第167条の4第2項第1号に該当する場合 3年
(2) 施行令第167条の4第2項第2号に該当する場合 1年6個月以上3年以内
(3) 施行令第167条の4第2項第3号に該当する場合 1年以上3年以内
(4) 施行令第167条の4第2項第4号に該当する場合 1年6個月以上3年以内
(5) 施行令第167条の4第2項第5号に該当する場合 1年以上3年以内
(6) 施行令第167条の4第2項第6号に該当する場合 代理人、支配人その他の使用人について決定された前各号の期間の残存期間
第2 競争入札に参加することができない場合の例示
第1の各号に該当する場合を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 第1号に該当する場合
ア 工事用資材等につき、設計書、仕様書等で指定されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用した場合
イ 工事用原材料等につき、故意に粗雑にしたと認められる場合
ウ 工事現場に搬入された検査済材料を故意に変更して使用した場合
エ 納品すべき物件につき、故意に粗悪な品質のものを混入させ、又は数量を偽った場合
オ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(2) 第2号に該当する場合
ア 偽計又は威力をもって競争入札の公正な執行を妨げ、公訴を提起された場合
イ 競争入札において公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合
ウ 競争入札において不正の利益を得る目的をもって連合し、公訴を提起された場合
エ その他これらに類する事実があったと認められる場合
(3) 第3号に該当する場合
ア 落札者が契約書その他これに類する書面を作成することを妨げ、又は契約保証金を納付することなどを妨げた場合
イ 偽計又は威力をもって、契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げた場合
ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への進入路その他土地の使用等について制限をするなどにより、契約の履行を妨げた場合
エ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(4) 第4号に該当する場合
ア 偽計又は威力をもって監督職員又は検査職員の職務の執行を妨げた場合
イ その他これに類する行為があったと認められる場合
(5) 第5号に該当する場合
ア 資格者の責めに帰すべき理由により、契約を解除された場合
イ その他これらに類する事実があったと認められる場合
第3 排除適用の原則
(1) 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、第1の各号のうち、2以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間の短期及び長期の最も長いものをもって、期間の短期及び長期とする。
(2) 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、第1の各号に該当し、かつ、本要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止の措置要件に該当する場合は、第1の各号を優先して適用するものとする。
別表第1(第9条関係)
工事事故等に基づく措置
措置要件 | 期間 |
1 過失による粗雑工事 | |
(1) 倶知安町と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1個月以上6個月以内 |
(2) 道内における工事で(1)に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1個月以上3個月以内 |
2 契約違反 | |
1の(1)に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4個月以内 |
3 安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故 | |
(1) 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1個月以上6個月以内 |
(2) 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1個月以上3個月以内 |
4 安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故 | |
(1) 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4個月以内 |
(2) 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2個月以内 |
別表第2(第9条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置
措置要件 | 期間 |
1 贈賄 | |
(1) 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が倶知安町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が倶知安町の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
ア 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 3個月以上1年以内 |
イ 資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 2個月以上9個月以内 |
ウ 資格者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 1個月以上6個月以内 |
(3) 次のア、イ又はウに掲げる者が倶知安町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 2個月以上6個月以内 |
イ 一般役員等 | 1個月以上4個月以内 |
ウ 使用人 | 1個月以上3個月以内 |
(4) 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が倶知安町内以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から1個月以上6個月以内 |
2 独占禁止法違反行為 | |
(1) 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1個月以上9個月以内 |
(2) 倶知安町と締結した請負契約に係る工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において、当該違反が特に悪質であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2個月以上9個月以内 |
3 談合 | |
資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から1個月以上1年以内 |
4 不正又は不誠実な行為 | |
(1) 別表第1及び3までに掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1個月以上9個月以内 |
(2) 別表第1及び前(1)までに掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1個月以上9個月以内 |
参考 地方自治法施行令抜粋
(一般競争入札の参加者の資格)
第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(指名競争入札の参加者の資格)
2 普通地方公共団体の長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長が定める契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第167条の5第1項に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。
3 第167条の5第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。