○倶知安町地方卸売市場業務規程の出荷奨励金並びに完納奨励金の交付基準

平成12年10月1日

基準第2号

倶知安町地方卸売市場業務規程(平成12年倶知安町訓令第2号)第40条及び第43条に規定する出荷奨励金並びに完納奨励金の交付の基準を次のとおり定める。

(出荷奨励金の交付)

1 卸売業者の要請により、相当量の物品を継続して当市場に出荷する生産者組合等に対して、その販売額の0.5%の金額を、出荷奨励金として交付するものとする。

(完納奨励金の交付)

2 毎月10日、20日及び末日を清算の締切日とし、当該清算に係る卸売代金がそれぞれの締切日から6日(休市のときはその翌日)以内に完納された場合、その完納金額の0.5%の金額を完納奨励金として買受人に交付するものとする。

この交付基準は、平成12年10月1日から適用する。

倶知安町地方卸売市場業務規程の出荷奨励金並びに完納奨励金の交付基準

平成12年10月1日 基準第2号

(平成12年10月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 観光商工課
沿革情報
平成12年10月1日 基準第2号