○倶知安町地方卸売市場業務規程

平成12年7月14日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第4条~第11条)

第2節 買受人(第12条~第16条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第17条~第44条)

第4章 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法(第45条)

第5章 雑則(第46条~第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、倶知安町地方卸売市場(以下「市場」という。)における生鮮食料品等の取引の適正化とその健全な運営を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。

(開場の期日)

第2条 市場は、次に掲げる日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)

(2) 1月1日から1月6日までの日(祝日法による休日を除く。)

2 町長は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ関係者に周知して休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないことができる。

(開場の時間等)

第3条 開場の時間及び卸売業者の販売開始の時刻は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、あらかじめ関係者に周知してこれらを臨時に変更することができる。

(1) 開場の時間

自 4月1日 至 9月30日 午前7時30分から午後5時まで

自 10月1日 至 3月31日 午前8時から午後5時まで

(2) 販売開始の時刻

自 4月1日 至 9月30日 午前8時

青果部

自 10月1日 至 3月31日 午前8時30分

水産物部 午前9時30分

2 卸売業者は、販売開始の時刻には振鈴等をもって通知するものとする。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の定義)

第4条 卸売業者とは、倶知安町地方卸売市場設置管理条例(昭和47年倶知安町条例第18号)第6条第1項の規定により町長の指定を受けた者をいう。

(卸売業者の数の最高限度)

第5条 卸売業者の数の最高限度は、次に掲げるとおりとする。

(1) 青果部 1

(2) 水産物部 1

第6条から第9条まで 削除

(せり人の承認等)

第10条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、その者について、当該卸売業者が町長の承認を受けている者でなければならない。

2 卸売業者は、前項の承認を受けようとするときは、せり人承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の承認をする場合において、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認をしないものとする。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないものであるとき。

(3) 買受人(買受人の使用人及び買受人が法人の場合は、その役員を含む。)であるとき。

(4) せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者であるとき。

4 町長は、せり人の承認をしたときは、せり人承認証(様式第2号)をせり人に交付するものとする。

5 町長は、せり人が第3項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなったとき、又はせりを遂行するのに必要な能力を有しなくなったと認めるとき、及び卸売業者が当該せり人に係る承認の取消しを申し出たときは、その承認を取り消すものとする。

(せり人の規律)

第11条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、町長が定めるせり人の記章(様式第3号)を着用しなければならない。

2 せり人は、卸売のための販売については、秘密の方法によって行ってはならない。

第2節 買受人

(買受人の定義)

第12条 買受人とは、市場内において卸売業者から生鮮食料品等の卸売を受けることにつき、町長の承認を受けている者をいう。

(買受人の承認等)

第13条 買受人になろうとする者は、地方卸売市場買受人承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をする場合において、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認をしないものとする。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 買受人の承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しないものであるとき。

(3) 法人であって、その業務を執行する役員のうちに前2号のいずれかに該当する者であるとき。

(4) その申請に係る卸売業者(それらの常勤役員及び使用人を含む。)であるとき。

3 町長は、買受人の承認をしたときは、買受人承認証(様式第5号)を買受人に交付するものとする。

4 買受人は、市場内において町長が定める買受人の記章(様式第6号)を着用しなければならない。

(保証金の預託)

第14条 卸売業者は、買受人から保証金の預託を受けることができる。

(業務開始等の届出)

第15条 買受人は、業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止したときは、買受人業務開始(休止・再開・廃止)届出書(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。

2 買受人は、第13条第1項の承認事項に変更があったときは、買受人名称変更届出書(様式第8号)により、町長に届け出なければならない。

(買受人の承認の取消し)

第16条 町長は、買受人が第13条第2項第1号第3号若しくは第4号のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるとき、若しくは当該買受人がその承認の取消しを申し出たときは、その承認を取り消すものとする。

2 町長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取消し、又は売買取引の全部若しくは一部を停止することができる。

(1) 正当な理由がないのに第13条第1項の承認の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(2) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(3) 売買取引に関し不正又は不当な行為があると認めるとき。

第3章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第17条 出荷者、卸売業者、買受人その他市場の利用者(以下「取引参加者」という。)は、公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。

(差別的取扱いの禁止等)

第18条 町長は、市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしないものとする。

2 卸売業者は、市場における業務の運営に関し、出荷者、買受人その他市場の利用者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

3 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。

(売買取引条件の公表)

第19条 卸売業者は、次に掲げる事項について、市場内の見やすい場所に掲示するなどの方法により公表を行わなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(売買取引の方法)

第20条 卸売業者は、市場において取り扱うすべての物品について、せり売又は入札の方法によらなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合であって、町長がせり売又は入札の方法により卸売をすることが不適当と認めたときは、相対取引の方法によることができる。

(1) 災害が発生した場合

(2) 入荷が遅延した場合

(3) 卸売の相手方が少数である場合

(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合

(5) 卸売業者と買受人との間において、あらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合

(6) その市場における買受人以外の者に対して卸売をする場合

(7) 緊急を要する物品を供給するなどやむを得ない理由により卸売をする場合

(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)

第21条 卸売業者(その常勤役員及び使用人を含む。)は、市場において行う取扱品目の卸売の相手方として、物品を買受けてはならない。

第22条 削除

(受託契約約款)

第23条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、受託契約約款を定めることができる。

2 卸売業者は、前項の受託契約約款を定めたときは、速やかに町長に届け出るとともに、関係者に周知しなければならない。

(販売前における委託物品の検収)

第24条 卸売業者は、委託物品の受領に当たっては、検収を確実に行い、委託物品の品種、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、町長の確認を受け、その結果を速やかに委託者に通知するとともに、物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、委託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていてその了承を得られたときは、この限りでない。

(卸売物品の買受人の明示及び引取り)

第25条 卸売業者は、卸売をした物品について、買い受けた買受人が明らかになるよう措置しなければならない。

2 買受人は、卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、買受人が引取りを怠ったと認められるときは、買受人の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格に消費税及び地方消費税相当額を含めた価格をいう。以下同じ。)前項の買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額をその買受人に請求することができる。

(取引物品の下見)

第26条 卸売業者が市場において行う卸売については、買受人に現品又は見本の下見を行わせた後でなければ、これを開始することができない。

2 卸売業者は、見本又は銘柄により卸売をする場合には、その取引開始前にその物品の品種、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を明示してしなければならない。

(卸売の単位等)

第27条 卸売業者が市場において行う卸売の単位は、重量によるものとする。ただし、重量によることが困難な場合には、個数又は容器をもって取引の単位とすることができる。

(指値のある受託物品)

第28条 卸売業者は、受託物品に指値(当該委託者の希望価格から消費税及び地方消費税相当額を除いた金額をいう。以下同じ。)のあるときは、販売前にその旨を表示しなければならない。

2 前項の表示をしなかったときは、卸売業者は、指値をもって買受人に対抗することができない。

3 卸売業者は、売買成立の見通しがないと認めたときは、遅滞なく委託者へ通報して再指示を受けなければならない。ただし、再指示を待つことにより委託者に著しく損害を与えるおそれがあると認めたときは、この限りでない。

(せり売の方法)

第29条 卸売業者が市場において行う卸売のためのせり売は、その販売物品について、品種、産地、出荷者、等級、数量(重量)その他必要な事項を呼び上げた後でなければ開始することができない。

2 せり落しは、せり人がその販売物品について、そのせり売に係る最高申込価格に達したと認めたときに、その申込者をせり落し人として決定する。ただし、その最高申込価格が指値に達しないときは、この限りでない。

3 そのせり売に係る最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽選その他適宜の方法により、せり落し人を決定するものとする。

4 せり落し人が決定したときは、せり人は、直ちにそのせり売に係る価格及び氏名又は商号を呼び上げなければならない。

(入札の方法)

第30条 卸売業者が市場において行う卸売のための入札売は、その販売物品について、品種、産地、出荷者、等級、数量(重量)その他必要な事項を掲示し、又は呼び上げた後入札しようとする者に対し、一定の入札用紙に氏名、その入札に係る入札金額その他指定事項を記載させてこれを行わなければならない。

2 開札は、入札終了後直ちに行い、最高価格で入札した者を落札者とする。ただし、その最高申込価格が指値に達しないときは、この限りでない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、入札売について準用する。

4 卸売のための入札売が次の各号のいずれかに該当するときは、その入札の全部又は一部を無効とする。

(1) 入札者を確認できないとき。

(2) 入札金額その他指定記載事項が不明のとき。

(3) 入札に際し、不正又は不当な行為があったとき。

5 卸売業者は、前項の各号のいずれかに該当するときは、開札の際その理由を明示し、入札無効の旨を告知しなければならない。

(異議の申立)

第31条 せり売又は入札に参加した者は、そのせり落し又は落札の決定について異議があるときは、直ちに町長にその旨を申し立てることができる。

2 町長は、前項の申立てについて正当な理由があると認めたときは、卸売業者にせり直し、又は再入札を指示することができる。

(売買取引の制限)

第32条 町長は、せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その売買を差止め又はせり直し若しくは再入札を指示することができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 卸売業者、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、売買を差し止めることができる。

(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

(2) 買受代金の支払を怠ったとき。

(衛生上有害な物品の売買禁止)

第33条 取引参加者は、衛生上有害な物品を市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。

2 町長は、衛生上有害な物品の売買を差止め、又は撤去を指示することができる。

(卸売予定数量等の報告)

第34条 卸売業者は、主要な品目について、毎日の卸売予定数量並びに卸売数量及び卸売価格を、入荷数量及び市況等の報告書(様式第9号)により、速やかに町長に報告しなければならない。

2 卸売業者は、卸売をした物品の市況並びに数量及び卸売金額(せり売若しくは入札又は相対による取引に係る金額に消費税及び地方消費税相当額を含めた金額をいう。以下同じ。)を町長が別に定めるところにより報告しなければならない。

(卸売予定数量等の公表)

第35条 町長及び卸売業者は、当日卸売を予定する物品についての主要な品目の数量並びに前開場日に卸売された主要な品目についての数量及び卸売価格を市場内の見やすい場所に掲示するなどの方法により公表するものとする。

2 前項の規定により公表する内容が、町長、卸売業者双方同一であるときは、共同で公表することができる。

3 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあっては、その月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第19条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)を市場内の見やすい場所に掲示するなどの方法により公表するものとする。

(食品等持続的供給法に係る公表)

第35条の2 町長は、インターネットの利用その他の適切な方法により、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 取扱品目のうち食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下この条において「食品等持続的供給法」という。)第42条第1項に規定する指定飲食料品等(取扱予定のないものを除く。)

(2) 前号に基づき公表された指定飲食料品等に係る食品等持続的供給法第42条第1項第1号に規定する指標

(3) 食品等持続的供給法第36条各号に規定する措置の内容

(仕切及び送金)

第36条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日(売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者との特約がある場合には、その特約の期日)までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下本条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の消費税及び地方消費税相当額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第42条第2項の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額及び当該合計額の消費税及び地方消費税相当額)、控除すべき第38条で規定する委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。

2 前項の売買仕切金の送付は、現金、手形、口座振込その他の方法により行うものとする。

(仕切及び送金に関する特約)

第37条 卸売業者は、売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を結んだときは、その特約に関する書面を備え付け、町長の求めに応じ提出しなければならない。

(委託手数料の額)

第38条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から収受する委託手数料の額を定めるときは、あらかじめその内容を町長に届け出なければならない。当該委託手数料の額を変更しようとする場合も同様とする。

2 卸売業者は前項の委託手数料の額を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示する等により、委託者に周知しなければならない。

3 町長は、第1項の委託手数料の額が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に委託手数料の額の変更を命ずることができる。

(売買仕切金の前渡し等)

第39条 卸売業者は、集荷の円滑化を期すために出荷者に対し、売買仕切金を前渡し、保証金の差入れ又は資金を貸し付けることができる。

2 前項の売買仕切金の前渡し等が次の各号のいずれかに該当するときは、それを行ってはならない。

(1) 卸売業者の財務の健全性を損なうおそれがあるとき。

(2) 卸売業者の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあるとき。

(出荷奨励金の交付)

第40条 卸売業者は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るために出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。

2 前項の出荷奨励金の交付が前条第2項の各号のいずれかに該当するときは、それを行ってはならない。

(買受代金の支払)

第41条 買受人は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けた日に(卸売業者があらかじめ買受人と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに)、買い受けた物品の代金(買い受けた額に消費税及び地方消費税相当額を含めた額とする。)を支払わなければならない。

2 買受人は、現金、手形、口座振込、その他の方法により前項の買受代金の支払を行うものとする。

3 第1項の規定による支払猶予の特約にあっては、前条第2項の規定を準用する。

4 第1項の規定により支払猶予の特約をする場合には、その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならないものとする。

5 買受人以外で卸売業者から卸売を受けた者は、買い受けた物品の代金(買い受けた額に、その消費税に相当する額を加えた額とする。)を、取引参加者間で決定した支払方法により、取引参加者間で決定した支払期日までに支払わなければならない。

(卸売代金の変更の禁止)

第42条 卸売業者は、正当な理由なく卸売をした物品の卸売代金(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額に消費税及び地方消費税相当額を含めた金額をいう。以下同じ。)の変更をしてはならない。

2 卸売業者は、正当な理由により卸売代金の変更をしたときは、当該売買仕切書に変更の理由を付記しなければならない。

(完納奨励金の交付)

第43条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、買受人に対して完納奨励金を交付することができる。

2 前項の完納奨励金の交付に当たっては、第40条第2項の規定を準用する。

3 第1項の規定に基づき完納奨励金を交付する場合には、その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならないものとする。

(事業報告書の作成等)

第44条 卸売業者は、事業年度ごとに、卸売市場法施行規則第21条第1項に基づく事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に町長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち貸借対照表及び損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えて置かなければならない。

3 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。

(1) 当該卸売業者に対し、卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

第4章 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法

(物品の品質管理の方法)

第45条 町長は、卸売の業務に係る物品の品質管理の方法として、次の各号に掲げる事項を別に定めなければならない。

(1) 施設の取扱品目

(2) 施設の設定温度と温度管理に関する事項(温度管理機能を有する施設に限る。)

(3) 品質管理の責任者の設置及び役務に関する事項

(4) その他卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項

2 卸売業者、買受人その他の市場関係事業者は、前項の別に定めた物品の品質管理の方法に従わなければならない。

第5章 雑則

(遵守義務)

第46条 取引参加者は、この訓令を遵守しなければならない。

2 町長は、業務規定に定められている遵守事項を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができる。

3 町長は、第1項の規定に違反したものに対し、その業務の全部又は一部を停止させることができるものとする。

(市場秩序の保持等)

第47条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は信用を失墜する行為をしてはならない。

2 町長は、市場秩序の保持を図るため必要があると認めるときは、市場の入場者に対し、入場の制限その他必要な措置をとることができるものとする。

(清潔の保持)

第48条 関係事業者は、市場施設の清潔を保持し、物件の整理整頓に努めなければならない。

(補則)

第49条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成12年8月1日から施行する。

(平成18年7月31日訓令第2号)

この訓令は、平成18年7月31日から施行する。

(平成21年3月17日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年6月21日訓令第1号)

この訓令は、令和2年6月21日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和7年12月2日訓令第5号)

この訓令は、令和7年12月2日から施行する。ただし、第35条の次に1条を加える改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

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倶知安町地方卸売市場業務規程

平成12年7月14日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成12年7月14日 訓令第2号
平成18年7月31日 訓令第2号
平成21年3月17日 訓令第1号
令和2年6月21日 訓令第1号
令和4年3月23日 訓令第1号
令和7年12月2日 訓令第5号