○農業委員会一般業務に従事する非常勤職員の勤務時間等に関する要綱
平成25年3月29日
農委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町農業委員会の職務に従事する臨時職員等の任用に関する規程(平成15年倶知安町農業委員会訓令第2号)に定めのあるもののほか、農業委員会一般業務に従事する一般職非常勤職員(以下「農地相談員」という。)の勤務時間及び職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 農地相談員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日から金曜日までのうち会長が割り振る4日間
(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後5時30分まで
2 農地相談員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(勤務を要しない日)
第3条 農地相談員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 農地相談員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に関する事項
(2) 農業者年金に関する事項
(3) 農業後継者対策に関する事項
(4) その他、農業委員会業務一般の補助に関する事項
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日農委要綱第2号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和7年12月16日農委要綱第1号)
この要綱は、令和7年12月16日から施行する。