○倶知安町農業委員会の職務に従事する臨時職員等の任用に関する規程

平成15年4月1日

農委訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、倶知安町農業委員会が任用する臨時職員、一般職非常勤職員(パートタイマー)、特別職非常勤職員(嘱託員等)及び一般職非常勤職員(以下「臨時職員等」という。)の任用、給与、報酬及び費用弁償並びに勤務時間等の取扱いについて、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(任用等)

第2条 臨時職員等の任用、給与、報酬及び費用弁償並びに勤務時間等については、倶知安町臨時職員の任用等に関する規則(平成15年倶知安町規則第1号)、倶知安町一般職非常勤職員(パートタイマー)の任用等に関する規則(平成15年倶知安町規則第2号)倶知安町特別職非常勤職員(嘱託員等)の任用等に関する規則(平成15年倶知安町規則第3号)及び倶知安町一般職非常勤職員の任用等に関する規則(平成15年倶知安町規則第4号)の適用を受ける者の例による。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日農委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日農委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

倶知安町農業委員会の職務に従事する臨時職員等の任用に関する規程

平成15年4月1日 農業委員会訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成15年4月1日 農業委員会訓令第2号
平成19年3月28日 農業委員会訓令第1号
平成29年3月31日 農業委員会訓令第1号