○倶知安町ニセコひらふ地区駐車場設置管理条例施行規則

令和5年9月14日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町ニセコひらふ地区駐車場設置管理条例(令和5年倶知安町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(供用時間)

第2条 条例第3条に規定する駐車場の供用時間は、別表第1のとおりとする。

(使用料)

第3条 条例第4条の規則で定める額並びに使用料を徴する期間及び区画は、別表第2のとおりとする。

(一般開放の休止)

第4条 ウィンターシーズンのひらふスキー場第3駐車場は、送迎車両等の停車又は待機に供することとし、一般車両の駐車には供しない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月5日規則第23号)

この規則は、令和6年12月20日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

供用時間

グリーンシーズン

24時間

ウィンターシーズン(降雪があり除雪が必要な期間、11月下旬~3月下旬)

8時~23時

別表第2(第3条関係)

区分

期間

使用料を徴する時間

区画

使用料

1日1台当たり

1時間1台当たり

ひらふスキー場第1駐車場

令和6年12月21日~令和7年1月5日

8時~15時

道道ニセコ高原比羅夫線(ひらふ坂)より2レーン

5,000円

※再入場可能

1,000円

※4時間まで

令和7年1月6日~同年2月28日

3,000円

※再入場可能

600円

※4時間まで

その他の期間



0円

0円

倶知安町ニセコひらふ地区駐車場設置管理条例施行規則

令和5年9月14日 規則第21号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和5年9月14日 規則第21号
令和6年12月5日 規則第23号