○倶知安町ニセコひらふ地区駐車場設置管理条例
令和5年9月14日
条例第22号
(設置)
第1条 町民及び本町を訪れる観光客のニセコひらふ地区のスキー場をはじめとした観光施設利用の利便に資するため、ニセコひらふ地区に駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ひらふスキー場第1駐車場 | 倶知安町ニセコひらふ1条3丁目204―17ほか |
ひらふスキー場第2駐車場 | 倶知安町ニセコひらふ1条2丁目183―5ほか |
ひらふスキー場第3駐車場 | 倶知安町ニセコひらふ1条4丁目191―64ほか |
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間については、規則で定める。
(使用料等)
第4条 駐車場の使用料は、別表に規定する金額の範囲内において規則で定める額とする。
2 駐車場の使用料を徴する期間及び区画は、規則で定める。
(使用料の減免)
第5条 町長は、使用料を徴する期間において、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車する場合
(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防災活動その他緊急を要する公務を行うため使用する場合
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が公益上その他特別な理由があると認める場合
(使用料の還付)
第6条 既に納入された使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の拒否)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車場の使用を拒否をすることができる。
(1) 自動車に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設及び設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) 他の自動車の駐車を妨げるおそれのあるとき。
(4) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第8条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設及び設備並びに他の自動車を損傷し、又は汚損すること。
(3) みだりに火気を使用すること。
(4) その他町長が駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあると認める行為をすること。
(供用の休止)
第9条 町長は、工事その他の理由により必要があると認める場合は、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(使用者の賠償責任)
第10条 使用者は、その責めに帰するべき理由により、駐車場の施設及び設備を汚損し、又は滅失したときは、町長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(事故の免責)
第11条 駐車場における盗難、毀損又は自動車相互の接触若しくは衝突によって生じた損害その他自然災害等の不可抗力によって生じた損害については、町は、その責めを負わない。
(管理の委託)
第12条 町長は、駐車場の管理上必要と認める場合は、施設管理の業務を委託することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 使用料(1日1台当たり最大) |
ひらふスキー場第1駐車場 | 5,000円 |
ひらふスキー場第2駐車場 | 無料 |
ひらふスキー場第3駐車場 | 無料 |
備考 使用料には、消費税及び地方消費税相当額を含む。