○倶知安町東陵体育館設置管理条例施行規則
令和5年4月1日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、倶知安町東陵体育館設置管理条例(令和5年倶知安町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 倶知安町東陵体育館(以下「東陵体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 東陵体育館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(施設を使用できる範囲)
第4条 東陵体育館の使用は、団体に限るものとし、その範囲は、次のとおりとする。
(1) 町内に在住、在勤又は在学する者が組織する団体とし、その団体に責任者として成人が含まれている非営利の団体
(2) その他教育委員会が必要と認める団体
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定により使用料を減免できる場合及び減免割合は、次のとおりとする。
(1) 倶知安町又は教育委員会が共催する事業に使用するとき 10割
(2) 町内の小学校、中学校及び高等学校が使用するとき 10割
(3) その他教育委員会が必要と認めるとき 教育委員会が定める割合
3 教育委員会は、使用料の減免の可否を決定したときは、東陵体育館使用料減免承認(不承認)通知書(別記様式第4号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第10条の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責に帰することのできない事由によって使用不能となったとき。
(2) 公益上又は運営上やむを得ない理由により使用許可を取り消したとき。
(3) 使用開始前2日前までに使用の取消しを申し出たとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めるとき。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月8日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。



